2017-05-31 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
それで、一ページ目に戻りますけれども、では今回のスキーム、二十八条の措置の承認の審判申し立てを児童相談所がします。家庭裁判所がそれを受けて、保護者の指導について勧告をする。勧告というのは、どんなイメージなんでしょうか。具体的に、保護者の指導に資するような勧告というのはどのようなものが想定をされるのか、お答えをいただきたいと思います。
それで、一ページ目に戻りますけれども、では今回のスキーム、二十八条の措置の承認の審判申し立てを児童相談所がします。家庭裁判所がそれを受けて、保護者の指導について勧告をする。勧告というのは、どんなイメージなんでしょうか。具体的に、保護者の指導に資するような勧告というのはどのようなものが想定をされるのか、お答えをいただきたいと思います。
○中島委員 先ほども言ったように、困難事例に対して、ぎりぎりまで対応した結果、二十八条の承認の審判申し立てをするというのが現状であって、その先に、どういった、それ以上の勧告があり得るのか。ちょっと私は具体性に欠けるんじゃないかなと。
児童虐待の通告があった場合、これがどう流れるかということで、まず、通告があった場合に、一時保護に至る場合というのもあるんだろう、あるいは、通告がそのまま家庭復帰や在宅指導ということもあり得るでしょうし、また、甚だしい場合には、家庭裁判所の承認の審判申し立ても、一気にあり得ることもある。
本人がする家庭裁判所への調停・審判申し立て書類の作成等も関与しているわけであります。また、昨今は、家庭の崩壊、不況も相まって、離婚や相続問題も非常に増加しているわけで、国民は専門的知識を持った身近な支援者を切に求めていると私は思います。
もう一つは、例えば出願とかあるいは審判申し立てとか、基本的な申し立ての場合には出願人、審判申立人の住所、氏名あるいは代表者の名前などを書くのは当然でございますけれども、中間手続においては書類の同一性さえわがればいいわけですから、出願番号あるいは審判番号と補助的に出願人名あみいは審判申立人名ぐらいを書くようにして、あと中間的な手続につきましては、住所とか代表者の名前とかあるいは発明の名称とか、商標につきましては
特許法百二十一条に基づいて拒絶査定がなされますと、それに対して不服がある当事者から特許庁に対して不服審判申し立てがなされる、そこで審決がなされて、その審決が不服な場合にはやはり行政庁、特許庁を被告にして訴え提起が、これは第一審裁判所は東京高等裁判所だけ、そういうシステムであります。ですから、租税行政事件にしろ、工業所有権関係の行政事件にしろ、いずれも被告は行政庁であります。
○近藤忠孝君 先ほど私は報告を受けた件では、すでに課税をし、そして不服審判申し立てがあり、そして訴訟になっていると、こういう話を聞いたんですが、それは事実違うんですか。
うち戦死者二百三十万人、復員したのが三百十七万二千人、そして生死不明あるいは行くえ不明も多数いる、戦時死亡宣告の審判申し立てば四十七年四月一日現在で一万九千五百五十六人にのぼっている。未帰還者名簿に残っているのは三千五百七十三人である。
○岩動道行君 今度の不服審判申し立ての場合は、これは直税、間税を通じてでございますですね。そこで、私は、こういう通達に対する従来の解釈を変えるとか、あるいはそれと違った決定をするという非常に大きな役割りを果たす時期になってきておりますので、この際、国税庁長官の通達というものを根本的にまず洗い直してみていただく必要があるんじゃないだろうか。
そしてそういうふうな申し合わせがあったけれども、その後小売りマージンを一八%から二〇%以内に引き上げるというふうな申し合わせが、いわゆる十日会という会合であったというふうなことを私もうろ覚えに審判申し立て書の記載から一応理解しているわけなんですけれども、いま御答弁いただいた卸のマージン、小売りのマージンの政府委員の御答弁と、それはそういう申し合わせがあったかどうかは別としてというカッコがおつきになっての
次に、家庭裁判所で審判申し立て中でございまして、まだ最終の審判の確定しないものが二千九百三十五件であります。次に、審判の申し立ての手続中のものが千五百四十件となっているような状況でございます。