2003-07-24 第156回国会 衆議院 憲法調査会 第9号
その上で、学説上、生存権の法的性格については、プログラム規定説、抽象的権利説及び具体的権利説が主張されてきたが、朝日訴訟第一審判決等は抽象的権利説に立っていると考えられること、及び最高裁判決により立法不作為を含む立法行為の違憲性を国家賠償法上争うことが例外的場合に限定して認められているが、近時、生存権以外の事例について、下級審において最高裁の要件の弾力的解釈が試みられ、また生存権の事例でも立法不作為
その上で、学説上、生存権の法的性格については、プログラム規定説、抽象的権利説及び具体的権利説が主張されてきたが、朝日訴訟第一審判決等は抽象的権利説に立っていると考えられること、及び最高裁判決により立法不作為を含む立法行為の違憲性を国家賠償法上争うことが例外的場合に限定して認められているが、近時、生存権以外の事例について、下級審において最高裁の要件の弾力的解釈が試みられ、また生存権の事例でも立法不作為
性質上の凶器につきましては、たとえばあいくちをちらつかせるとかピストルを見せるということでよろしいと思いますけれども、用法上の凶器は、先ほども寺田委員の御質問に対して私申し上げましたように、最近飯田橋事件の第一審判決等にも示されておりますように、これが凶器として使用されるというふうに客観的に社会通念上、視聴覚上認められるということで初めて用法上の凶器になるわけでございますので、かつ、その凶器を示したことになるわけでございますので