2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
先ほども申し上げたとおり、佐賀地裁において担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められず、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定したものと承知しており、一連の対応に問題があったとは考えておりませんが、引き続き、保護
そのためにはやはり、一回限りの審判決定ではなしに、場合によったら一回、二回、若しくは数回、そういうふうなことで、やはり両者が納得できるぐらいの時間的な余裕を持ってやってほしいなという感じがありますので。
さらに、当然の気持ちだと思いますが、審判決定書の全文を見ることぐらいはできないものかと思い、代理人を通じて神戸家庭裁判所に要求しましたが、やはり見ることはできませんでした。 このような八方ふさがりの状況の中、私たちは、事件の背景を知るため、また責任の所在を明らかにする目的で、民事訴訟を起こしました。
また、本制度は、保護観察決定後の遵守事項違反という新たな事情をとらえて、新たな審判、決定をするものであり、当初の保護観察決定の対象となった事由と同一の事由について重ねて保護処分決定するものではありません。
○大脇雅子君 実務におきまして、処遇事件の性質に反しない限り様々な権利の行使が許されているということから、このような諸点に対する厳密な検討が司法で、この司法手続で、司法手続と言うと問題ですが、司法の関与で審判決定の手続において遂行されることを望むものであります。
ところが、あの発表された審判決定書は全文ではありません。一番大事な生育歴という部分を所長代行が削っています。それは、裁判官は国民の判断資料にしてもらおうと思って、全文発表を前提にどうも決定を書かれたようですけれども、ここはプライバシーその他にいろいろ問題があるということで削ったようです。
このときも、当然の気持ちですが、審判決定書の全文を見ることぐらいはできないものかと思いましたが、やはりできませんでした。 私たちは、事件の背景を知るため、また責任の所在を明らかにする目的で、民事訴訟を起こしました。しかし、やはり資料等は見ることはかないませんでした。
で、審判決定というものは報道されないのが建前になっております。
中学生や高校生のナイフによる殺傷事件が相次ぐ中で、私は神戸の事件を思い起こし、神戸家裁の審判決定要旨、公表されましたが、それを読み直してみました。もちろん、これらの一連の事件を単純に同列視するつもりは毛頭ありません。 この要旨の「第七 処遇の理由」は次のように述べています。
あるいはまた、事件のいわゆる審判、決定が行われましても、それに対する抗告というものが少年の方には認められておりますけれども、事件を送った方には認められていない。
ただいま申されました岡山家裁の認定ですが、私ども家裁の審判決定文によってそのような件について承知しております。ただ、無理な取り調べということの認定の指摘がございますけれども、岡山県警の報告によりますと、取り調べにつきましては、防犯課に接続した補導室で行われており、短時間で本件を自供している。
そういう収容状況でございますけれども、少年院の対応の仕方といいますのは、個々の少年の問題性に見合った課程を設定していこうということで、これは審判決定のときに家庭裁判所の裁判官の勧告がつく事例でございますが、たとえば交通関係に問題がある少年、それを反復繰り返す少年というふうな子供がいるとします。そういった子供たちは四カ月くらいで社会復帰が可能なのではないか。
私が承知しておりますところでは、東京地裁の件を除きまして、仙台地方裁判所の昭和四十三年六月十七日に付審判決定のあった事件、水戸地方裁判所の五十年四月二十八日に付審判決定のあった事件、大阪地方裁判所の五十年六月三十日に付審判決定のあった事件につきましては、いずれも裁判所が該当する弁護士会にどの弁護士に検察官の職務を行わせればいいかということで推薦を求めて決定をした。
○清澤俊英君 まあ、いい加減のところで何でありますが、この議事を進めまするのに、公取委員会が審判決定の何か理由書のようなものを出されたのですね。その要綱でもありましたら、一つ至急御提出願いたいと思う。
○芳賀委員 次にお尋ねしたい点は、この審判決定書の中でも指摘されておりますが、地域内の酪農民の意思を無視して、地域内の酪農民が雪印乳業を支持しておるがごとき状態を不自然に醸成して、かくあらしめたというような意味の指摘もありますが、先般の当委員会に、三八集約酪農地域の酪農民の生産者代表が来られまして、当委員会において陳情を行なったわけでありますが、そのときわれわれはその陳情書なるものをもらったわけであります
○芦野説明員 審判決定までに、ただいまお話になりましたような十和田酪農地域、三八集約酪農地域では、別にほかの競争業者の集乳量が減ったというふうには観察いたしておりません。十部落に進出してきて七〇%でありました集乳するに至ったという点だけ認定しておりまして、どの会社がどう減ったということは必ずしも審判開始の要件ではないので、開始決定書には書いてございません。
○政府委員(谷垣專一君) これは実は公取の方の御意見になるかと思うのですが、その公取の方の審判決定書によりますと、いろいろ書いてございますが、これは読んだ方が早くわかるのじゃないかと思いますが、審判決定書なんですが………。
そこであなた方の審判決定書の中にあります通り、協同組合が牛を貸し付けするに当って、その乳を納入すべきことを協定したと言っておりまするが、一体中金等が資金を貸し付ける場合に、条件として子牛の返還を求め、あるいはその牛からしぼった乳の共同納入を決定することを条件とするということは独禁法と抵触いたしますか。
しかも審判決定とかこういう問題の一つの取り上げをする仕事というものは、委員長や委員がやるのじゃないでしょう。これはたとえば事務当局において違反事実を指摘する者があればやれということも法に載っておりますから、そういう指摘があった場合においては、委員会としては注意しなければならぬということも法律は命じておるわけです。
その場合にたとえばこの地区は今度は明治さんはいいとか、あるいは先ほど淡谷委員が述べられた通り、青森県の県政はなっておらぬとか、あるいは農林省の畜産行政と対決するとか、こういうことは審判決定の趣旨の説明とはほど遠いと思うのですが、どうですか。それもやはりその分野に入るのですか。ここは委員長はっきり言ってもらわないと困るのですよ。公取委員長としてのあなたは重大な職責にあるのですからね。
次にそれを審判決定いたしまするのが公安審査委員会というものでありますが、この公安審査委員会というものの性格は何でありますか。