2006-03-30 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
○政府参考人(中嶋誠君) 情報・研修館の業務の内容でございますけれども、委員おっしゃいますように、民間の、特に中小企業を中心とする出願人に関する相談業務とか、あるいはサーチの研修業務といったようなものでございまして、これらはいずれも特許庁自身が直接責任を持って行う審査あるいは審判業務と密接な関連を有するものでございます。
○政府参考人(中嶋誠君) 情報・研修館の業務の内容でございますけれども、委員おっしゃいますように、民間の、特に中小企業を中心とする出願人に関する相談業務とか、あるいはサーチの研修業務といったようなものでございまして、これらはいずれも特許庁自身が直接責任を持って行う審査あるいは審判業務と密接な関連を有するものでございます。
○中嶋政府参考人 今の二点お尋ねでございますけれども、最初の方の特許庁の審査官、審判官に対する研修でございますが、確かに、出願に対しての審査、審判業務、それ自体は各国とも国がみずから直接責任を持って行う、これは私人に対する財産権の新たな設定ということだと思います。
ですから、審査、審判業務のいわゆる特許制度に関しまして、当然ながら、職員も高い知識経験が必要だという点は全く同じだというふうに思っております。 したがって、今まで公務員型であったものが今回は移行をいたしますなら、当然ながら、移行されましても専門的な知識、そういうものを有しておるわけであります。
海難審判業務について御説明申し上げます。 海難審判の目的は、海難の原因を審判によって明らかにし、その発生の防止に寄与することにあります。 審判では、人の所為または労働条件、船体・機関の構造、航海補助施設、港湾・水路の状況などが海難にどのようにかかわり、いかなる事由によって海難が発生したかどうかを専門の知識と経験を有する審判官の合議体によって審理し、裁決をもってその原因を明らかにしております。
ただ、最終報告におきましては、それと同時に、これらの機関の組織形態がそれぞれ異なっている、あるいは、所掌事務についても、審判のみを扱う機関もあれば、また、一定の企画立案機能を持っている機関もある、また、審判業務そのものを見ましても、不服の裁定を行う機関、それから、第一次的な行政処分を行う機関というように、機能もそれぞれ違っているところがございます。
海難審判業務について御説明いたします。 海難審判の目的は、海難の原因を審判によって明らかにし、その発生の防止に寄与することにあります。 審判では、人の所為または労働条件、船体、機関の構造、航海補助施設、港湾、水路の状況などが海難にどのようにかかわり、いかなる事由によって海難が発生したかどうかを専門の知識と経験を有する審判官の合議体によって審理し、裁決をもってその原因を明らかにしております。
先ほど海難審判業務について御説明いただいたわけですけれども、「海難審判の目的は、海難の原因を審判によって明らかにし、その発生の防止に寄与することにあります。」とございます。海難の原因を明らかにするのみでなく、それを将来の海難の発生防止策へとつなげていく仕組みなのだというふうに思います。
やめていった者で何とか得られるだろうというような安易な考え方では、いわゆる海難審判業務というものはうまくいかないのじゃないか、円滑にいかないのじゃないか、その結果法律を改正するというだけで糊塗をされようとするからこういうことになる。大臣が根本的にどうやったらいいのだということをここではっきりおっしゃっていただければ私は質問をやめますが、しかしそうでない限りは私はやめられないのです。