2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号 本法律案では、先ほど述べましたとおり、裁判所がさまざまな事情を考慮して審判期日ごとにきめ細かくその相当性を判断した上で被害者の方々の傍聴をお認めするかどうかを判断する、そういう仕組みになっておりますので、これによって、裁判所が、適正な判断、少年の反省を深める妨げになることなく、的確に審判を進行することができると考えております。 酒巻匡