2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
政府参考人 (国土交通省総合政策局長) 毛利 信二君 政府参考人 (国土交通省都市局長) 栗田 卓也君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局長) 金尾 健司君 政府参考人 (国土交通省海事局長) 坂下 広朗君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 菊地身智雄君 政府参考人 (国土交通省海難審判所長
政府参考人 (国土交通省総合政策局長) 毛利 信二君 政府参考人 (国土交通省都市局長) 栗田 卓也君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局長) 金尾 健司君 政府参考人 (国土交通省海事局長) 坂下 広朗君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 菊地身智雄君 政府参考人 (国土交通省海難審判所長
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長毛利信二君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長金尾健司君、海事局長坂下広朗君、港湾局長菊地身智雄君、海難審判所長松浦数雄君、海上保安庁長官佐藤雄二君、消防庁審議官熊埜御堂武敬君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、水産庁漁政部長水田正和君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官笠原俊彦君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが
その決定に対してなお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求をする。その裁決に対してなお不服があるときにようやく裁判所に出訴できるということで、いわゆる二重前置主義ということが現行法は採用されております。 これが、右側の改正後に行きますと、自由選択ということでございまして、二重前置のうちの一段階目の税務署長への不服申し立てについては、自由に選択できるようになる。
功統君 高木 毅君 武田 良太君 中谷 元君 浜田 靖一君 赤嶺 政賢君 照屋 寛徳君 ………………………………… 防衛大臣 北澤 俊美君 外務副大臣 高橋 千秋君 防衛副大臣 小川 勝也君 防衛大臣政務官 松本 大輔君 政府参考人 (海難審判所長
本案審査のため、本日、政府参考人として海難審判所長工藤民雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(警察庁長官官房長) 片桐 裕君 政府参考人 (外務省北米局長) 梅本 和義君 政府参考人 (国土交通省大臣官房総括審議官) 原田 保夫君 政府参考人 (国土交通省大臣官房審議官) 稲葉 一雄君 政府参考人 (国土交通省航空局技術部長) 宮下 徹君 政府参考人 (海難審判所長
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官福島克臣君、内閣官房内閣審議官野田仁君、内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、外務省大臣官房審議官梅本和義君、外務省北米局長西宮伸一君、外務省中東アフリカ局長鈴木敏郎君、外務省中東アフリカ局アフリカ審議官秋元義孝君、外務省国際協力局長木寺昌人君、外務省国際法局長鶴岡公二君、海上保安庁長官岩崎貞二君、海難審判所長上中拓治君、防衛省大臣官房長中江公人君
○川内委員 浜田大臣、今、海上保安庁長官並びに海難審判所長、お二方からそれぞれ、独立して捜査、審判を行っているので、防衛省が独自に調査されたことを発表されることは何ら支障はない、影響はないということをおっしゃられました。 この警報音が鳴ったのか鳴らなかったのか、レーダー上に危険という表示が出たのか出なかったのかということについて、事件の核心であると。
○川内委員 それでは、海難審判所長さんにお伺いをいたしますが、防衛省がこの事故の核心であるとおっしゃっていらっしゃる鳴動音が鳴ったのか鳴らなかったのかということについて発表するということが海難審判所での審判に影響を与えますか。
外務省大臣官房審議官) 石川 和秀君 政府参考人 (外務省欧州局長) 谷崎 泰明君 政府参考人 (外務省中東アフリカ局長) 鈴木 敏郎君 政府参考人 (外務省国際協力局長) 木寺 昌人君 政府参考人 (外務省国際法局長) 鶴岡 公二君 政府参考人 (外務省領事局長) 深田 博史君 政府参考人 (海難審判所長
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官野田仁君、内閣官房内閣審議官高田稔久君、外務省大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、外務省大臣官房審議官梅本和義君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省欧州局長谷崎泰明君、外務省中東アフリカ局長鈴木敏郎君、外務省国際協力局長木寺昌人君、外務省国際法局長鶴岡公二君、外務省領事局長深田博史君、海上保安庁長官岩崎貞二君、海難審判所長上中拓治君、防衛省運用企画局長徳地秀士君及
とおる君 経済産業大臣政務官 谷合 正明君 国土交通大臣政務官 谷口 和史君 防衛大臣政務官 武田 良太君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 宮崎 礼壹君 政府参考人 (厚生労働省保険局長) 水田 邦雄君 政府参考人 (農林水産省総合食料局長) 町田 勝弘君 政府参考人 (海難審判所長
今、海難審判所の審判所長さんが、いや、聞いていないわけではないとおっしゃられていますから、その調書の提出を私は求めたいというふうに思います。 それでは、次の問題に行きたいと思います。きょうはいっぱい聞くことがあるんですよ。
三案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省保険局長水田邦雄君、農林水産省総合食料局長町田勝弘君、海難審判所長上中拓治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この国税不服審判所は、本部は東京国税庁の中にありますが、十二の支部が置かれておりまして、国税不服審判所長に対してなされた審査請求に係る事件について、国税審判官の職員が、合議体、三人以上でございます、合議体で構成してその事件の調査、審理を行っているところでございます。
その場合の国税不服審判所長の役割として、国税庁長官通達に示された法例解釈と異なる裁決をする場合、または法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をする場合には、税務行政の統一性の観点から、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出ることになっておりまして、これまで長官に意見を申し出た審査請求事件は八件ございます。
○峰崎直樹君 ちょっとちなみに聞くんですけれども、所長の任期、それから、私も九年近く国会議員をやっているんですけれども、国会の同意人事でこの国税不服審判所長というのを同意した覚えは一度もないんですが、そういうものはなくてよろしいんでございますか。
今、国税不服審判所の中立性を高めるために審判官等に民間人の登用を促進すべきでないかというようなお尋ねがございましたけれども、審判官などにはこれまで外部から裁判官、検察官、大学教授などを任命しておりまして、特に審判所長初め大規模支部である東京、大阪の首席国税審判官という枢要な地位には裁判官、検察官出身者がついているわけでございます。
それから、やめたときの最終前歴ということでございますが、理事長が農水省の構造改善局長、それから専務理事が関東信越国税不服審判所長、常務理事が水産庁の課長というようになっております。
理由を付記しないと、例えば納税者が更正処分をされて異議申し立てをしたりあるいは国税不服審判所長に審査の請求をするという場合に、国税当局はその理由の根拠を失っていても別の理由で更正や決定処分を正当化するというようなこともできるわけです。推計課税の場合なんかは、特に税務当局に事実誤認があったという例も少なくありませんし、根拠が担造されたという疑いの極めて多いものさえございます。
今までに行っておりました者の調査官任命前の職を申し上げますと、十一人おりますけれども、一番最初の方から、まず元高等海員審判所長が一名です。それから高等海難審判庁審判官が八名、海難審判理事所理事官が一名、横浜地方海難審判理事所長が一名となっております。ただいまの中には、先ほど申しました現在の者も含まれております。
第二の公平、公正な租税正義を実現するには現行税制をどう整備すべきかという問題でありますが、その一として、公平な租税正義の実現のためには、国税通則法第七十八条第二項関係条文を改正し、国税不服審判所長以下の人事権と給与権とを国税庁長官から外し、米国と同様に内閣直属の独立機関とすることであります。
続きまして、大手サラ金の武富士の新社長に大蔵官房審議官まで務めた人物がこの二月に就任し、今度また、サラ金団体である全金連の専務理事に、大蔵省役人生活二十二年、福岡国税局不服審判所長を最後に退官した人物がつくという最近のニュースに、私たちは少なからず驚かされております。サラ金業者の意図は、サラ金のイメージダウンを対外的に繕うことにあるのでしょう。
しかし、身分は不服審判所長なり何なりです。しかし、現在は大蔵大臣の指揮監督を受けているということになるわけです。 〔中西(啓)委員長代理退席、委員長着席〕
○大島委員 私は、まあ常識論を言いまして、不服審判所長の任命権が国税庁長官にあるということの現行制度であるならば、どうしても人間の心理として、任命権を持つ国税庁長官に服従しなければならないということになるのじゃないですか、私はそのことを伺っているのです。それが独立の機関でしょうか。
国税庁長官が国税不服審判所長以下の審判官を任命いたしております法的な根拠は、先ほど主税局長が申し上げましたように、国家公務員法に基づきまして、これが国税庁の外局として置かれておりますために、国税庁の長である長官が任命いたしておるところでございますが、同時に、先生のただいま御指摘なさいましたとおり、その国税庁長官が任命するという任命権を持っておるがゆえに、不服審判所長を初めとする審判官が果たして十分独立
人事的な面では、四百五十七名の職員のうちの大多数は、執行系統の方の職員のうち法律的素養があって非常に適性のある方をちょうだいしているわけでありますが、税務部外からも人材を登用していただくことに特段の配慮が払われておるところでございますし、現在、本部の審判所長初め枢要な部署には部外の方々に就任していただいておる、大体こういうような現状でございます。
○国務大臣(渡辺美智雄君) 問題は、要するに国税庁が任命する、そのために人事権を持たれているから言うなりになるんじゃないかという心配であろうと思いますが、それにしても審判所長はいろんな別な人がなっていますな、主要なところは裁判官上がりの人とか、何か厳正公平な人をなるべく充てるようにしておって、こういうものはやっぱり運用の問題でございますから、籍がどちらにあるとしても、やはりその審判所の使命という問題
また、現行法では、国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる解釈により裁決しようとするときは、国税庁長官は国税審査会の議決に基づいて国税不服審判所長に対し指示することができると規定されておりますが、国税不服審判所が創設されて十年もたっているにもかかわらず、いままで長官通達と異なる裁決がなされた事案は一件もありません。
○磯邊政府委員 国税通則法の第九十二条に、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、国税不服審判所長は、裁決で却下するということになっておりまして、当該事案というのは、法定の期間内にされましたし、また不適法であるとも言えませんので、却下ということはできないという解釈でございます。
また現行法では、国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる解釈により裁決しようとするときは、国税庁長官は国税審査会の議決に基づいて国税不服審判所長に対し指示することができると規定されておりますが、国税不服審判所が創設されて八年もたっているにもかかわらず、いままで長官通達と異なる裁決がなされた事案は一件もありません。
ところが、直税部長御存じのように、一昨年、五十年度の確定申告の中には、いま問題になっております源泉徴収税額の部分だけ書いて出したものが現に一通松戸の税務署で受理をされて、したがってこれは還付金はありませんということで更正通知が打たれ、そして、それに対して今度は打たれた本人は、国税不服審判所長あてに申告所得税の審査請求を出しているということで、過去に一件だけではありますけれども、これは件数の問題ではなく