2010-03-25 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○柴山委員 今、田村政務官からお話があったんですけれども、経済界はあくまで処分庁と不服申し立てを判断する審判庁の分離独立をきちんとしろというふうに言っているのであって、従前から専門性があり、迅速性があり、そして柔軟な判断ができる公正取引委員会の審判制度自体を廃止するまでのことはないんじゃないでしょうか。
○柴山委員 今、田村政務官からお話があったんですけれども、経済界はあくまで処分庁と不服申し立てを判断する審判庁の分離独立をきちんとしろというふうに言っているのであって、従前から専門性があり、迅速性があり、そして柔軟な判断ができる公正取引委員会の審判制度自体を廃止するまでのことはないんじゃないでしょうか。
実はこの手引、二番目と三番目に座礁した船のそれぞれの外国人船長に対する横浜地方海難審判庁の裁決文の中に鹿島港における安全対策として明記をされているのがありますが、これは事故後、鹿島港には安全対策が講じられたと審判庁が認めたものです。
海難審判庁の海難レポート二〇〇八によりますと、衝突海難の八四%は見張り不十分なんですよ。ここが最大のポイントなんですよ。だから、そのために、見張りを行うということが大事だと。したがって、操舵員は適宜見張りに協力することでと、わざわざ見張り問題にしているわけですね。それを、この自動操舵をやっているということで安心しちゃならぬということが肝心だと思うんです。
○政府参考人(柚木浩一君) 今先生御指摘のように、旧海難審判庁の地方機関でありました全国の八か所に私どもの今度の運輸安全委員会の地方の要員を配置しているわけでございます。 そこの考え方でございますけれども、従来の航空・鉄道事故というものに比べて、海難事故、いわゆる船舶事故というのは非常に数が多うございます。
次に、国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行により、十月一日に航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を改組し、運輸安全委員会が設置されることに伴い、運輸安全委員会委員として山本哲也、横山鐵男及び根本美奈の三氏を新たに任命いたしたいので、運輸安全委員会設置法第八条第一項及び国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
新設される運輸安全委員会は、現行の航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁を改組統合し、航空、鉄道、船舶事故の原因究明と再発防止を図る目的で設置されるものであります。事故原因究明のための十分な体制を確保すること、また、海難審判においては、長年にわたって公開審理と補佐人制度が重要な役割を果たしてきており、こうした制度は引き継ぎ、必要な体制をとるべきことを指摘しておきます。
本法律案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空・鉄道・船舶事故等の原因究明、海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じようとするものであります。
国土交通大臣官房長宿利正史君、国土交通大臣官房総合観光政策審議官本保芳明君、国土交通大臣官房運輸安全政策審議官福本秀爾君、国土交通省総合政策局長榊正剛君、国土交通省河川局長甲村謙友君、国土交通省道路局長宮田年耕君、国土交通省自動車交通局長本田勝君、国土交通省海事局長春成誠君、国土交通省北海道局長品川守君、航空・鉄道事故調査委員会事務局長辻岡明君、船員中央労働委員会事務局長宮武茂典君、海上保安庁次長影山幹雄君及び高等海難審判庁長官横山鐵男君
また、海難審判庁が海難審判所に格下げされる。所属する調査官が削減されれば、運輸安全委員会の事故調査報告書を海難審判の証拠として使わざるを得ないということになることが懸念されるのではないかと思われます。調査と懲戒をやはり分離するよう求めた国際条約の精神に反するのではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。
海難が発生いたしました場合、現行では海難審判庁が当該海難に係る原因究明と船員に対する責任追及の双方を、二つを行ってきたところでございますが、御案内のとおり、今回の改正におきましては、これらを明確に分離をいたしまして、原因究明については運輸安全委員会において委員会調査という形で行うと、責任追及については国土交通省の特別の機関でございます海難審判所において引き続き対審制という形で行うこととするものでございます
次に、海難審判庁から海難審判所への見直しについて一点お尋ねします。 海難については原因追及と懲戒を分離することとし、前者については運輸安全委員会にゆだね、懲戒にかかわる海難審判を二審制から一審制に改めるなどの措置が盛り込まれています。国際海事機関における条約の成文化、国際的潮流を踏まえた動きであると受け止めております。
本案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因究明並びに海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じようとするものであります
防衛省と海難審判庁の資料に基づき作成しました。 これによりますと、見ておわかりいただけると思うんです、自衛隊艦船の動静監視不十分、それから航法の不遵守による事故が繰り返し起きているわけですね。〇六年十一月に発生した「あさしお」衝突事件でも、見たらわかります、「あさしお」の動静監視不十分が原因とされている。
○冬柴国務大臣 この文書自体が、審判庁長官から防衛大臣に対しては十九年八月二十四日付になっています。一番最後のところは十九年四月三日だから、後の話ですよね。十九年四月三日のことは十八年にわかるはずがないわけで、これでいいんですかね。十九年八月二十四日に、ああそうか、十九年四月の三日に起こったことをね。
したがいまして、海難審判庁、あるいは、海の上で起こった刑事事件ですから、これについては海上保安庁が司法警察員として捜査を遂げて、そしてその責任者を訴追する、その過程で、今おっしゃったようなことは背景事実として調査の対象にされるであろうし、それから、今言うように、海難審判庁も、それは責任者を追及する、そういう組織ですから、おっしゃるようなあれはないんですけれども、今までもその背景については論及をしてきたわけであります
それこそ変な話、観光庁をつくるために海難審判庁をある意味では廃止をして、まあ所にはしますし、実質的には関係ないといっても人員的には減る。
一方の独立性については、八条から三条ということで、大臣おっしゃるように、独立性については少しはよくなったかなと思うものを、やはり対象事故については、確かに、海難審判の部分を、海難審判庁をスクラップ・アンド・ビルドということもあるかもしれませんけれども、観光庁設置の部分で振りかえをしたという中で、対象範囲については、平成十八年、二年前のときにも、自動車も含めてという、業務範囲の拡大の必要性について附帯決議
また、海難審判庁は、アジア海難調査官会議というものを開催いたします等、世界各国の事故調査機関との緊密な連携というものも図ってきたところでございます。 さらに申し上げますと、航空・鉄道事故調査委員会に関しましては、航空事故調査の分野で関係の深いフランス、オーストラリア、韓国、中国という四つの国の調査機関との関係で、より緊密な協力関係を築くべく覚書の交換をいたしておる。
スクラップ・アンド・ビルドというのはそちらの都合であって、国民の側からすれば、海難審判庁どうするのか、組織のあり方どうするのかというしっかりした議論をすることこそ求められているのだということだけ述べて、質問を終わります。
さらに、行政改革の趣旨を踏まえまして、政府予算上も、海難審判庁及び船員労働委員会等を廃止して観光庁及び運輸安全委員会を設置するスクラップ・アンド・ビルド、この関係として整理されていることから、同時に成立する必要があります。
海難審判庁の見直しについて伺います。 現行の海難審判制度において、歴史上の経緯や権利擁護の観点から認められている海事補佐人の制度について、原因究明と審判との分離の後、運輸安全委員会による海難の原因究明の段階においてどのように扱われるのか、御見解を伺います。 だれが悪かったかを探る捜査と、何が悪かったかを探る調査との関係は、いつも調整され、議論されてまいりました。
したがって、これまでの航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁における運用実績を踏まえ、海上保安庁と調整が図られるものと考えております。 先般発生したイージス艦「あたご」と漁船との衝突事故に係る調査の現状についてお尋ねがありました。 本件につきましては、事態の重大性にかんがみ、重大海難事件に指定するとともに、特別調査本部を設置し、関係者の面接調査を実施したと聞いております。
今回の衝突事故を受け、海上保安庁の捜査や海難審判庁による調査が公正中立に行われるべきことは、極めて当然のことであります。 他方、三百六十五日二十四時間、我が国の平和と独立を守る任に当たる防衛省・自衛隊において、いかなる事態が生起したかを防衛大臣が把握すべきことも当然のことであり、文民統制の観点からも、私がみずからこれを行うことは必要なことであったと考えております。
事務局側 常任委員会専門 員 堀田 光明君 政府参考人 外務大臣官房審 議官 小田 克起君 外務省北米局長 西宮 伸一君 外務省中東アフ リカ局アフリカ 審議官 木寺 昌人君 外務省領事局長 谷崎 泰明君 海難審判庁海難
相手側船舶の云々ということは防衛省としてはやらないということでありましたけれども、こういう相手側船舶の過失があるんだという認識については、これは海難審判庁としてはお持ちだということでよろしいんでしょうか。
このため、今般、海難審判庁と航空・鉄道事故調査委員会、事故調、事故調と呼ばれている部分でございますが、これを改組いたしまして、海難、航空事故、鉄道事故を対象とし、多様化、複雑化する事故の原因究明機能の高度化、原因関係者に対する勧告制度の創設等による事故再発防止機能の強化を図るために、運輸安全委員会、国家行政組織法第三条でございますが、の設置のための所要の法律案を提出しているところでございます。
国交省では、今回の海難審判庁を航空・鉄道事故調査委員会と統合して、そしてこれを、まあ仮称ですが、運輸安全委員会という形にすると。つまり、事故調査と犯罪調査がこれは絶対に競合しないようにするという取組をこれからやろうとしておるというふうに理解しているんですけれども、その辺のところを大臣、御説明お願いします。
○政府参考人(岸良彬君) 海難審判庁では、海難審判により原因を明らかにし、海技免状を授与しております者を受審人として指定し、職務上の故意又は過失が認められた場合には海技免許の取消し、業務停止といった行政処分を、また、受審人以外の者に原因関係がある場合はその者に対し勧告を行っております。
産業局長 細野 哲弘君 国土交通省河川 局長 甲村 謙友君 国土交通省道路 局長 宮田 年耕君 国土交通省住宅 局長 和泉 洋人君 国土交通省自動 車交通局長 本田 勝君 海上保安庁長官 岩崎 貞二君 海難審判庁海難
改めて、あの事件で海難審判庁からどういう勧告を受け、防衛省としてどういう教訓を持ってきたのか、お答えいただきたいと思います。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官福島克臣君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、法務省刑事局長大野恒太郎君、外務省北米局長西宮伸一君、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会事務局長辻岡明君、海上保安庁長官岩崎貞二君、海上保安庁警備救難監冨賀見栄一君、海上保安庁交通部長米岡修一君、高等海難審判庁長官岸良彬君、防衛省防衛参事官小川秀樹君、防衛省大臣官房長中江公人君
そこで、今、年間四千件もあるんですというお話でしたけれども、海上保安庁そしてまた海難審判庁も国土交通大臣の所管になるわけですが、それぞれ、この事件、この事故は、重大な事件である、あるいは重大な事故であるということをはっきりと海上保安庁、海難審判庁は決定をして今日まで至っているということでよろしいでしょうか。
○武正委員 私が事前にお伺いするところ、海上保安庁では、これが重大事件、これがそうでないと、そういう決める基準はない、そして海難審判庁は、きょうに至るまで重大事件の認定はしていない。海難審判庁から重大事件の基準を出していただいたら、死者十名以上であることというのが一番最初にあるんですよ。ですから「なだしお」事件のときは特定重大事件と指定をされているんです。 今の御答弁でいいですか。
まず、イージス艦の問題でありますけれども、私は、現在、海上保安庁あるいは海難審判庁でさまざまな事情の聴取、事実の確認が行われているという中で、大臣は繰り返し、現在調査中のことについて、特に事故の核心に触れる内容については国会で余り述べないようにということを言われているということをおっしゃるわけですけれども、既に幾つかの事実として明らかになっていることについては、その評価やあるいは防衛省としての考え方
○津村委員 それに関連しまして、当直士官、航海長の行動についてもお伺いしたいんですけれども、報道によれば、海難審判庁あるいは海上保安庁からの事情聴取に先立って、当直士官の方、航海長だと思いますけれども、市ケ谷に呼ばれて事情を聞かれたというふうに伺っております。
○神風委員 二十年前の「なだしお」の衝突事件のときにも、海難審判庁での裁決がされるまで、事件発生から二年ぐらいかかっているわけであります。最終的に司法の決着がつくのは六年ぐらいかかっていた。 しかしながら、そうした法的な責任の解明とは別に、事故の検証についての情報開示というのは早急に行うべきだと思いますが、これについてはいかがですか。