2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
しかも、事情がよく分からないと、まだ、ということの理由に、金融庁の審判そのものが全く進んでいないということもありまして、事情が余り私どもとしてもつかめていないというふうに思いますというふうに言っているんですね。
しかも、事情がよく分からないと、まだ、ということの理由に、金融庁の審判そのものが全く進んでいないということもありまして、事情が余り私どもとしてもつかめていないというふうに思いますというふうに言っているんですね。
会社自身は事実関係を否定しておるということになっておりますけれども、今後、金融庁による審判手続、あるいは私どもの事情聴取などを経て明らかになっていくであろう事実関係というのが今後あると思いますので、それを踏まえて、上場ルール違反があったのかとか、上場適格性に問題がなかったのかということを今後判断していくことになるんだろうというふうに思いますけれども、今のところは、審判そのものが全く進んでいないということもありまして
もちろん事案によっては、さっきの話で、やっぱり審判そのものは厳しい雰囲気であるわけですから、厳しい問い詰めをするということもあるのかもしれませんけれども、それは少年審判というものは刑事裁判とは違うんだという前提で検察官は一般的には活動されているということのようですし、また、裁判所の方も、例えば検察官の方が関与されたから必ずじゃその検察官が質問して、それから付添人が反対尋問するように、そういう感じでやっているわけではなくて
ただ、再犯の防止という点でいうと、少年審判そのものというよりは、恐らくその後の保護処分を言い渡された場合のその保護処分のやり方とか、あるいは社会に戻った後にまさにその社会がどうフォローするかと、そっちがむしろ重要なのではないかと思います。
○小川国務大臣 この問題も、今委員御指摘のように、日弁連の方が強く訴えておるわけでございますし、私も関心を持っておるわけでございますが、少年の場合には成人の刑事裁判と若干違いまして、審判そのものが、家庭裁判所の裁判官あるいは審判官ですか、あるいは調査官、こうした、かなり少年の立場に立って後見的な視点からも審判を行うという構造部分がございます。
今回の立法は、その大枠の中で何よりも実現すべき目標であったのは、これまで審判そのものを見るという観点からは完全に排除されていた犯罪被害者の方々の思い、そしてその背景にあるのは、その前にできた基本法であります犯罪被害者の方の尊厳にふさわしい扱い、そっちがやはり出発点でございますので、そっちを出発点にして、しかし、それを全面的に推し進めた場合に基本理念と衝突する場合もあるかもしれない、それをどうやって法律的
ただ、この問題も、次第にこういう認識が深まってくるにつれまして、約束そのもの、取り決めそのもの、あるいは審判そのものも具体的に詳しくなる傾向にございますので、私ども、そういうことを見守ってまいりたいというふうに考えております。
○井上哲士君 そうなりますと自動的に訴訟手続に移行するわけでありますが、この審判の手続で行ってきた証拠調べとか、そして労働審判、失礼しました、ですから終了じゃなくて審判が出た場合、審判が出た場合に、これは異議の申立てが行われますと自動的に訴訟になりますわけですが、その際のそれまでの証拠、それから審判そのもの、これはその後の訴訟手続ではどのように生かされるんでしょうか。
また、そういう部分でもし事実についての認定が不十分であるときに、家裁の処分をめぐってのいろいろな形での審判そのものに対してどういう形で影響を及ぼすのか、及ぼさないのか。今もし変えるとするならばどういうところを変更していくべきとお考えなのか、あるいはお考えでないのか。 本当に素人なものですから、現場のところがよくわからないのですけれども、その点につきまして率直な御意見をお願いいたします。
○倉田委員 一般の刑事事件の被害者の場合と、少年犯罪の被害者の場合とで、被害者という立場は同じであったとしても、その立場、地位あるいはその権利性というのは、少年審判の中では、先ほどお答えの中にもありましたけれども、少年の健全育成、あるいは被疑少年の更生を図る、少年審判そのものが非公開とされている。今お答えがありましたように、秘密性をどう保持するか、そこでの制約があるわけですね。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今、委員が御指摘になりましたように、少年審判そのものは非公開でございます。そういうふうなことのためにそういう具体的な事件についての内容というものが外に出ないために、多くの国民の方々、特に家庭の方々が関心を持っておられるということも事実だろうと思います。
審判そのものは、それは非公開は非公開で結構なんですが、やはり国民はいろいろやってみたいと思うのだけれども、中身がわからないし、どういうふうなことをやったらいいのだろうかというふうな声もございますので、そういうふうなアプローチの仕方というものも考えてみたい、刑事局長の答弁を敷衍しますと、そういうようなことを私どもは考えておるわけでございます。
○政府委員(森本修君) 残念ながら御指摘のような事例があることは事実でございまして、無効審判そのものについて言いますと、約半数以上のものは二年程度で処理をされておるわけでございますけれども、やはり特許の有効性判断を私どもに保ゆだねられておるわけでございますので、審判処理を迅速に行うということは当然のことだろうと思っております。
そこで、審判そのものの内容について二、三お伺いいたしますが、あのときめ事実を見ますと、「なだしお」から保安庁への連絡がおくれたこと、衝突直後、後進したことなどが救助のおくれにつながり、死亡者が多数生じた原因となったのではないかと思われるわけでありますが、いかがでしょうか。
○中村(巖)委員 その前提、前提といいますか、特別養子縁組の審判そのものについては、これは甲類審判事項ですか、この縁組をする、あるいは縁組は許さないという家庭裁判所の決定に対する抗告という関係はどうなりますか。
この規定の質疑で出てきたと思いますが、公取は審判そのものが少ないから影響はないというようなことを言われておりますが、課徴金制度の創設によって審判に持ち込まれるケースはふえると私は考えますが、この点について明確にお答えをいただきたいと思います。
これは、すでに審判そのものは、公開された審判は終結しております。いまや審決の段階に入っているわけでございまして、近いうちに私のほうから審判を経た後の正式な審決が行なわれる予定でございます。 いまの点ですが、向こうの被審人、つまり石連でございますね、それほうの主張を申しますれば、この問題には二つあるわけです。 二月二十二日に会合を行なった。
これではいかぬということでこの制度を設けるものだとするならば、この不服審判機関というものは、不服審判そのものに限定して不利益処分をなさざるのみならず、他に不利益処分の累を及ぼすがごときそういうような職務権限はここに封殺しておくべきである、遮断しておくべきである。
家庭裁判所の審判そのものがこうあるべきだという趣旨なのか、あるいは訴訟全般についておっしゃっているのか、その辺が必ずしも明確でないように思うのでございます。
これは、再審開始決定というものが再審の審判そのものではないのですから、開始決定というのは、どうも疑わしい、この原判決はどうもくさい、どうも無罪のようなにおいがするじゃないかというのがおわかりになっていただいたならば、再審開始をして下さっていいのじゃないか。そうして再審開始の決定の後に本審判に移って、やっぱりこれは有罪であったということもあり得るでございましょう。
従来は少年審判所において審判をなし、又みずから責任を負つて執行を掌るという工合に行つておりましたのが、執行機関と審判機関をはつきり分けたために、非常に責任の分担が定まつていい面もありますけれども、審判を掌るものが執行について全然認識がないために、どうも審判そのものが適切を欠く虞れがあるのであります。