2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
今からちょっと障害児者への性暴力に対する話も伺っていきたいと思うんですが、まず、先ほどちょっと小山刑事局長の答弁であったので確認したいんですけれども、今いろいろ検討されているのは私も知っているんですが、裁判例というところで、先ほど、平成三十年度までの一審事件について、いろいろ判決書の送付を受けているというような答弁があったと思うんですが、三十年度までということでよろしいですか。
今からちょっと障害児者への性暴力に対する話も伺っていきたいと思うんですが、まず、先ほどちょっと小山刑事局長の答弁であったので確認したいんですけれども、今いろいろ検討されているのは私も知っているんですが、裁判例というところで、先ほど、平成三十年度までの一審事件について、いろいろ判決書の送付を受けているというような答弁があったと思うんですが、三十年度までということでよろしいですか。
○政府参考人(辻裕教君) あくまで統計上のことでございますけれども、通常第一審事件の起訴後の処遇状況を司法統計年報によりまして申し上げさせていただきますと、例えば平成二十八年におきましては、勾留総人員数が四万四千七百六十一人となってございますけれども、そのうち勾留期間が六か月を超える者は三千四百三十三人ということでございます。
まず、合議事件を取り扱うか否かという点でございますが、相模原支部、管内人口約八十五万人程度という非常に大きな人口がありますし、また事件数も、民事通常一審事件が約五百七十件、これは年間でございますが、刑事が約三百六十件ということで、事件数もそこそこあるというところでございます。 ただ、横浜地裁本庁までのアクセスということであれば、約一時間程度ということでございます。
その角田委員の御発言ということでありますが、「一口に再審請求審事件といっても、事案の内容とか性質とか、それから再審請求の理由、さらには事件の証拠構造、これらは文字どおり千差万別でありますので、再審請求審における証拠開示について何か一般的なルールを見出そうとしても、非常に困難な作業であることは間違いない、これについては余り異論がないのではないかと思います」「結論的には答申案としては事務局試案のような姿
民事の一審の平均審理期間ですけれども、これも同じ、平成十年は九・三か月、平成十五年は八・二か月、平成十九年は六・八か月と、民事については一審事件もこのように短縮化の傾向をたどっております。 これに対しまして刑事の一審事件の平均審理期間ですけれども、平成十年が三・一か月、平成十五年が三・二か月、平成十九年が三・〇か月と、これはほぼ横ばいといいますか、そういう状況で推移しております。
また、平成十五年の地裁刑事通常第一審事件の平均審理期間は全体で三・二か月でございまして、この十年間、三か月台で順調に推移をしておるところでございます。
裁判所からは、仙台高等裁判所管内では、各種事件とも増加傾向にあり、特に破産事件及び簡裁の特定調停事件は平成十五年まで増加傾向が顕著であること、裁判員制度に関する一般市民の理解について力を入れていること、仙台地方裁判所では、民事第一審通常訴訟の件数は、新受件数、既済件数ともほぼ横ばいであること、刑事通常第一審事件数は増加傾向にあること、民事再生事件数と配偶者暴力事件数は大幅な増加傾向にあること、仙台家庭裁判所
○政府参考人(樋渡利秋君) 刑事裁判の長期化との御指摘でございますが、平成十四年の地裁におきます通常第一審事件の平均審理期間は三・二か月間となっておりまして、一部に長期化している事件はございますが、二年を超える長期公判事件はおおむね減少傾向にありまして、検察当局におきましても、昨年成立しました裁判の迅速化に関する法律に基づき、迅速かつ充実した刑事裁判の実現に努めているところと承知しております。
また、刑事事件につきましては、月間刑事手続調査表ということで、通常第一審事件の請求者別の証人の人数等、これは証人の予算等を把握するためでございます。あるいは、長期係属事件個別調査表ということで、まず、毎年十二月三十一日現在における未終局事件で係属二年を超えるもの、それから、これに該当し、さらにそのうち事案複雑等を長期化の事由とするもの。
裁判の現状を見ますと、平成三年から平成十一年までの地裁の民事第一審事件は、十一万二千二百十五件から十五万一千百九件、約三五%の増加であります。また、民事事件の平均審理期間は、平成三年は十二・二カ月、平成十一年は九・二カ月と短縮されていますけれども、人証調べをした事件の平均審理期間が二十・八カ月となっています。まだまだ非常に長くかかっていると思います。
そこで、最高裁は事実審理をしないため、一回限りの事実審事件ですから、通常にも増して慎重な事実審理を期さねばならないと通常言われております。 ところが、私はもちろん参加しておりませんので、当事者になり得る私をもし参加させていたなら、日本新党の行った除名には不存在などと言われる余地のない明白な除名理由があり、その手続も公正かつ民主的であったことが証明され、全く逆の高裁判決が出ていたはずです。
ほぼ同程度の事件が簡裁に提起される第一審事件としてございます。 アメリカの各州の裁判所の件数は、残念ながら私ども掌握しておりません。連邦地方裁判所の統計資料はあるわけですが、この連邦地方裁判所の民事の第一審新受件数は、昭和六十三年、一九八八年の数で二十三万三千五百二十九件という統計がございます。
御参考までに申し上げますと、刑事は、通常第一審事件は三・四カ月、簡易裁判所の刑事事件は二・五カ月ということで、刑事事件は非常に短期間に処理されているという印象を持ちますが、問題は、地裁の民事通常事件十一・九カ月というものがどういう印象を与えるかということでございます。ただ、これを少し前の時期と比較してみますと、昭和五十九年は地裁の民事事件はこれよりもさらに一・一カ月長かったわけでございます。
ただ、平均審理期間というような観点から申し上げますと、例えば地方裁判所の一審事件を例にとらしていただきますと、日本の裁判では「民事裁判で最近では約十二カ月というところでございます。刑事裁判では約三・四カ月、このあたりは外国と比べますとさほど大差ないというところから先ほどのとおり申し上げさせていただいたわけでございます。
○説明員(石川達紘君) 私どもには御質問の各犯罪につきましての第一審判決結果につきまして統計資料がございませんので、最高裁判所で作成されました司法統計年報の全地方裁判所の数字を第一審事件の終局人員調べによりましてお答えいたしたいと思います。 五十九年から昭和六十一年までの三年間を合計して申しますと、傷害罪により懲役刑を言い渡された者は一万一千六百九十二名、罰金刑を言い渡された者は七十四名。
そういう意味合いからいたしますと、区裁判所はそういう訴訟の第一審事件につきましてはかなり多くの部分を担当する裁判所でございました。そのほかにも仮差し押さえ、仮処分、それから執行事件、破産事件、大部分の非訟事件、それから督促、公示催告、略式等は担当しておりましたけれども、第一審の裁判所といたしましては地方裁判所に比較しまして区裁判所の占める割合が非常に大きかったわけでございます。
五十七年度、まず事件数の推移でいきますと、ハ号事件、一審事件でございますね、それが、訴訟事件が六百十二、それから調停事件が千百十七、それからロ号の督促事件が千六百十八というのが五十七年の数字で、五十八年が、ハ号の訴訟事件が千二百十九、ノの調停事件が四千三百七十九、ロの督促事件が二千百二十五、それが五十九年は、訴訟事件は千五百七十一、調停事件が三千百四十八、督促事件が二千八百六十四というふうに推移をしているようでございます
○山口最高裁判所長官代理者 審理期間は、事件によりましてもまた審級によりましても異なってまいりますが、地裁の第一審事件について見ますと、民事訴訟事件で平均いたしまして十二・一月を要しております。刑事訴訟事件は四・一月でございます。簡裁の民事訴訟事件は比較的短うございまして三・八月、刑事の訴訟事件は二・九月となっております。
最近の民事事件の第一審事件の傾向を見てまいりますと、地方裁判所におきましてずっと増加の傾向をたどっております。この内容は最近の消費者金融のような事件が非常にふえてきていることによるものと思われますけれども、数の上ではさほどふえていないように見えますところに非常にむずかしい事件がございます。
そうなりますと、結局のところ、立法関係者の理念といたしましては、特殊な少額裁判所というものをねらって、それが事実簡易裁判所の制度の中にかなり色濃く出てはいるのでございますけれども、他方ではまた、やはり旧来の区裁判所と同じように、地方裁判所と民事第一審事件を分担する裁判所という性格を持っていたというふうに考えられるわけでございます。