そのほか繼親子關係を實親子の關係におくというこの修正でありますが、これもいろいろ議論がございましようけれども、日本の實情といたしましては、やはり家族制度の實際の必要から、何もこういう條項を設けなくても、それは實際に親子關係のような考え方でいけばよいと言われるかもしれませんが、やはりこうした條文をおくことによりまして、そういつた親子の關係を生ぜしめることに相なる。
次に繼父母と繼子間に實親子と同様の親子關係を認めようとする修正案は、新憲法におきまして、從來の家の規定を全面的に認めない一貫せる趣旨とも矛盾があり、贊意を表しかねる次第であります。次にその他の修正案につきましては、ここに各個別一々詳論する煩を避けまして、一括して申し上げることにいたします。
たとえば嫁がしゆうとに、あるいは婿がそのしゆうとに、あるいは妻が繼子に、從來の例でありますと、繼子と繼親の間に實親子と同じような關係を認めるような規定が、七百二十八條にあつたのでありますけれども、改正案では削除してありますから、そういう點からみましても、少くとも一親等の直系姻族の間においては、扶養の權利義務を認めるといたしまして、しゆうとであるとか、繼子であるというような關係においては、扶養の權利義務