1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号
すなわち強盗、窃盗、凶惡なる犯罪者、あるいは極端な知能犯とかいう累犯、再犯の常習的有罪に對しては、滿十年間の更生を見守るところの日時を與えることは妥當だと思いますが、初めて犯罪を犯して、たとえば懲役三箇月の判決を與えられた者とか、あるいは年齡二十歳以下の青年で、これからよくなる可能性のある者、あるいはかつて過去においての前科は抹消になつたが、その後再び誤つて十年後、二十年後に輕微なる犯罪を犯して實刑
すなわち強盗、窃盗、凶惡なる犯罪者、あるいは極端な知能犯とかいう累犯、再犯の常習的有罪に對しては、滿十年間の更生を見守るところの日時を與えることは妥當だと思いますが、初めて犯罪を犯して、たとえば懲役三箇月の判決を與えられた者とか、あるいは年齡二十歳以下の青年で、これからよくなる可能性のある者、あるいはかつて過去においての前科は抹消になつたが、その後再び誤つて十年後、二十年後に輕微なる犯罪を犯して實刑
裁判所でも非常に同情をいたし、本人も辯護人もまことに不合理であると思う場合におきましても、それがために實刑を言渡さなければならない、實刑に服さなければならない。こういうようなことで、法律の上で、さような場合にまことに不合理な、この人情に反するところの判決をいたさせなければならないという結果を、しばしば見ておるのであります。