2004-05-26 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
このとき、同時に遺族年金の改善も行っておりまして、いわゆる寡婦加算額も引き上げを行っております。 この趣旨は、今申し上げました加給が必要な状態につきまして、よりその状態に着目して額を改善しようということで実施をいたしたわけでございますが、この五十五年改正時に、同時に、先生がおっしゃいます調整規定を入れておるわけでございます。
このとき、同時に遺族年金の改善も行っておりまして、いわゆる寡婦加算額も引き上げを行っております。 この趣旨は、今申し上げました加給が必要な状態につきまして、よりその状態に着目して額を改善しようということで実施をいたしたわけでございますが、この五十五年改正時に、同時に、先生がおっしゃいます調整規定を入れておるわけでございます。
くなられた方の老齢年金の水準の二分の一というふうになっておりましたので、二分の一では特に高齢の方あるいは子供さんがおありの方はこれでは不十分だろうということで、寡婦加算によって少し年金額の水準の底上げをやっているという仕組みでございますが、来年度でございますが、マイナス〇・三%の物価スライドをここについても適用申し上げますので、受給権者である妻が六十歳以上の場合、あるいは子供が一人おられる場合の寡婦加算額
なお、過去におきましても、予算編成時における物価見通しとそれから実績等の違いによりまして、恩給の寡婦加算額と厚生年金等の寡婦加算額の間で若干の金額の差は出てきた経緯はございます。
○政府参考人(小島比登志君) ただいま先生御指摘の恩給法におきます十五年度恩給の一部減額でございますが、これは戦争公務等によらないで死亡した場合に支給される普通扶助料に係る寡婦加算額の引下げということになっております。
一方、寡婦加算につきましては、恩給法の規定に基づき支給されるものではございますが、その制度は公的年金の制度と横並びで導入されました経緯等から、従来、公的年金の寡婦加算に基本的に連動して改定を行ってきているところでございまして、また、複数の年金を受けている場合には恩給を最優先といたしまして、一つの年金のみに寡婦加算額を加えるという公的年金との制度間調整の仕組みもあることから、公的年金との均衡を考慮して
普通扶助料に付加されている寡婦加算額は公的年金と横並びで金額が設定されておりますため、十四年の物価変動見込み値により減額改定となっているわけでございますけれども、寡婦加算は恩給法の規定により支給されていると理解しておりますけれども、これでよろしいのでしょうか。
○政府参考人(久山慎一君) 寡婦加算額でございますが、寡婦加算の導入の経緯などからしまして、公的年金における寡婦加算額と同額になるということが望ましいことではございますけれども、公的年金におきます寡婦加算額は消費者物価変動実績値に基づきまして改定されるのに対しまして、恩給の場合には予算編成時におきます消費者物価変動見込み値によりまして改定を行うこととしておるところでございます。
なお、寡婦加算につきましては、複数の年金を受けている場合には恩給を最優先とする、一つの年金のみに寡婦加算額を加えるといういわゆる公的年金との制度間調整の仕組みもあることから、公的年金との均衡を考慮して引き下げたということでございます。
その中で、寡婦加算につきましては、従来と同様他の公的年金におきます寡婦加算額との均衡を図りますために、公的年金に準じてその年額を四千五百円アップの十三万九千五百円に引き上げることとしたところでございます。
これまで恩給の寡婦加算額は年金と横並びで増額されてきたわけでございます。このたびの政府案を見ますと、寡婦加算額は八月に引き上げられることになっております。ところが年金の場合には、四月に引き上げられた後、制度の改正分として十月にさらに引き上げられるという内容の法案が提出されているわけでございます。これは御存じいただいていると思います。
○中原タエ君 先ほど申し上げればよかったのですけれども、申し上げられなかったのですが、母子年金につきましては、いろいろと公的年金制度もありまして、遺族年金やその他あると思うのですが、先般のときに二万五千円を新設していただきました寡婦加算額があるのを、今度は重複するというのでそれを消されることになるわけですね。
ただ、問題なのは、他の公的年金制度から遺族年金を受給できる場合は寡婦加算額を消す、これは今あったように寡婦加算があるわけだから、重複ということで消えるのもやむを得ぬでしょう。ところが、寡婦加算をつけて何かあめを持たせながら、片一方では寡婦加算を消し、かつ、残りの母子年金総額のうち、従来三分の一カットだったのをさらに強化をして五分の二カットをしている、これはどうしても納得できないのです。
一つ一つお聞きする時間もございませんからあれですが、現在の遺族年金の寡婦加算額、子供さん一人十二万ですね。二人の子供さんがいらっしゃった場合二十一万、最低保障額で子供さんが二人いらっしゃって寡婦加算しても七十数万しかならないような、そういうところもある。こういう状況ですと、生活保護基準を非常に大きく下回る、そういう方もいらっしゃる。
私どもといたしましては、現在のこの八一%という遺族年金の最低保障額プラス寡婦加算額の退職年金の最低保障額に対する割合、この割合は維持したいと思いまして、そうするとそのためにまたちょっと最低保障額を引き上げなければいけないわけでございますが、その時期を八月ということにして、八月にもう一遍ちょっと最低保障額を引き上げまして、八一%という割合を復元するということにしたいというふうに思っておるわけでございます
寡婦加算額は、この前引き上げましたのが五十六年でございますが、五十五、五十六と二年間の改正によりまして、それ以前の水準に比べますと画期的に引き上げたわけでございます。五十四年六月改正の時点で、例えば六十歳以上の寡婦加算は四万八千円でございましたが、それが五十六年四月の改正で十二万円ということでございます。
○吉井委員 そこで、遺族年金に対するところのいわゆる寡婦加算額については、五十六年度以降据え置かれているわけです。五十八年度の公務員の給与改定では扶養手当が増額改定されているわけですが、この寡婦加算額もやはり増加すべきじゃないか。この点についてはどうでしょう。
本法律案は、地方公務員共済組合の年金の額の改定につき恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずること、遺族の範囲の見直し、寡婦加算額の引き上げ等を行うこと、地方議会議員の退職年金等について増額改定措置を講ずること及び地方団体関係団体職員共済組合を地方職員共済組合に統合し、これに伴う所要の措置を講ずることを主な内容とするものであり、衆議院におきまして施行期日等につき所要の修正が行われております。
本法律案は、農林漁業団体職員について、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定措置を講じるほか、最低保障額の引き上げ、遺族の範囲の見直し、新法に基づく寡婦加算額の引き下げ等を行おうとするものであります。
ただ、そういうことではありますけれども、やはりその問題を解決するためには年金制度全体の問題あるいは支給水準と財源の問題、そういう中で遺族年金の支給水準の改善等もどうしていくか、こういうことが検討課題になるわけでございまして、どうしてもこれはある程度時間がかかる、また研究会でも取り上げていただいておる問題である、こういうことから、共済年金制度といたしましては、寡婦加算額を直ちに引き上げることについてはいろいろな
そういう意味合いから、厚生年金の受給者との関係におきましてはこの寡婦加算額について差がその間できておることは確かでございますけれども、ぜひそういうことで御理解をいただきたいと思うわけでございます。
そういう意味から、今回寡婦加算の引き上げを行ったことにつきましては、遺族年金の改善はこれで終わったんだというふうに私どもは考えておるわけではございませんで、いま御指摘ありましたように、基本的な問題がある程度結論が出るまで時間がかかるので、他方で寡婦加算額が相当引き上げられているという現状にもあるのに共済年金だけほうっておくわけにはいかないと、そういうことから、ある意味では暫定といいますか、基本問題とは
そういういま申し上げたような趣旨から、遺族年金を受ける妻自身が退職年金を、御自身が受ける場合もあるわけでございますが、遺族年金を受ける妻自身が退職年金等を受給するときには寡婦加算額の支給の停止を行うという改正を行うことになったわけでございまして、いわばこの両方を併給することを調整するわけでございますが、この調整措置はすでに厚生年金においては昨年の八月からとられているところでございます。
今回の法律の改正点ですが、一つには寡婦加算額の引き上げ、それから遺族の範囲の見直し、高額所得者に対する年金の支給停止、この三つが大きく挙がっておりますけれども、この寡婦加算額というのは一体なぜ出てきたか、この辺どう理解していらっしゃいますか。
まず、本案の概要について申し上げますと、 その第一は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等について、恩給の増額改定措置に準じ、本年四月分から、その額を平均約四・四%引き上げるとともに、遺族の範囲の見直し及び遺族年金に加算される寡婦加算額の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。
まず、寡婦加算につきましては、遺族年金全体の総合的な見直しがなお相当の日時を要するということでございまして、その間、共済年金におきます寡婦加算額を現行のまま据え置くこととするということになりますと、年金制度間の権衡上の問題も出てこようということからも適当ではないという判断をいたしまして、今回五十六年度から改善を図るという考え方をとったわけでございます。
昨年、御承知のように、厚生年金法の改正案におきまして、政府原案では寡婦加算額の引き上げ措置とあわせまして四十歳未満のいわゆる子なし妻に対する遺族年金の不支給という措置が織り込まれていたわけでございます。
そこで、社会保障制度審議会の答申の考え方でございますが、「安易に寡婦加算額の大幅引上げを図ることは、将来に問題を残すことになろう。」
○部谷委員 最後に、このたびの改正案につきまして、寡婦加算について地方公務員共済組合審議会の答申では、寡婦加算額の引き上げはやむを得ないというふうに消極的ながら肯定した答申が出されております。一方、社会保障制度審議会の答申では、「厚生年金保険の例にならって安易に寡婦加算額の大幅引上げを図ることは、将来に問題を残すことになろう。」
以上の改正のほか、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので、すでに本国会に上程されております昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案における寡婦加算額の引き上げ等及び遺族の範囲の改正等の改正事項につきましては、当該規定の準用により、私立学校教職員共済組合につきましても