2020-06-17 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、所得税法の「寡婦(寡夫)控除」規定の改正を求めることに関する陳情書外五件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、所得税法の寡婦(寡夫)控除の拡大を求める意見書外二十一件であります。 ――――◇―――――
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、所得税法の「寡婦(寡夫)控除」規定の改正を求めることに関する陳情書外五件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、所得税法の寡婦(寡夫)控除の拡大を求める意見書外二十一件であります。 ――――◇―――――
続きまして、未婚一人親家庭に対するいわゆる寡婦(寡夫)控除の端境期について伺います。 高等教育の修学支援制度が抱える溝にはまってしまう子供たちがいるケースはほかにもあります。未婚の一人親家庭の子供たちが高等教育の修学支援を受けるケースです。
未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しなど、評価できる内容も盛り込まれているものの、以上のような観点から反対するものです。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 二〇二〇年度の地方交付税総額は二年連続でふえました。地方が自由に使える一般財源総額も過去最高を更新しました。
未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについては、性別にかかわらず子育てを応援していくものであり、時代の要請に応じていく改正として評価できるものであります。
未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについては、性別にかかわらず子育てを応援していくものであり、時代の要請に応じていく改正として評価できるものでございます。
○門山委員 配付資料の一をごらんいただきたいんですけれども、清水先生からも類似の質問があったんですが、この表にあるように、控除を受けようとする者の合計所得金額が五百万円以下であって、かつ、子以外の扶養家族を抱える方が、女性である場合には寡婦控除を受けられますが、男性である場合には寡夫控除を受けられないという理由は何でしょうか。これを検討する余地はないのでしょうか。
まず、未婚の一人親について、寡婦控除と同等の負担軽減措置が導入されていることは評価できますが、所得五百万円以下であって子以外の扶養親族を抱える方が男性である場合、なぜ寡夫控除を受け取れないのでしょうか。また、子の人数が一人の場合も複数の場合も控除額が変わらないというのは、生活の実態を踏まえておらず、適切ではないと考えますが、政府の見解を求めます。 次に、NISA制度の見直しについて伺います。
何十年も前から、多くの方たちが、非婚の一人親への差別をなくし、寡婦、寡夫の控除を認めよと運動してきました。我が党を含め、これまで何度も国会で取り上げられてきた課題が、ようやく見直されることになりました。 しかしながら、子供以外の扶養親族がいるケースなどでは、婚姻歴の有無や性別によって制度から除外される人は残されたままです。今こそ全面的な解決を図ることが求められているのではないでしょうか。
そして、死別とか離婚で一人親になった場合、寡婦(寡夫)控除という所得控除が受けられます。ただ、一人親が、親の方が男性の場合だと、一人親が女性であるケースより不利なケースになるという状況が現行の税制ではございます。 今国会に提出される予定の所得税法の改正案が成立をいたしますと、この状況が大きく変わると聞いております。 見直される大きなポイントは二つでございます。
このため、高等学校等就学支援金制度の適用に当たり、未婚の一人親家庭についても、寡婦控除、寡夫控除の適用を受けるものとして扱うことについては、当該検討の状況等を踏まえるとともに、御指摘も踏まえ、文部科学省としても、厚生労働省の制度も研究しつつ検討してまいりたいと考えております。
一人親家庭の税負担を軽くする寡婦(寡夫)控除の対象から未婚の一人親が外れている問題についても、今回盛り込まれませんでした。結婚しているか、していないかにかかわらず、親は愛する我が子を育てようと必死です。一刻も早く見直しを行うべきです。 以上が、本法案に対する主な理由です。 最後に、一言申し上げます。 今回の毎月勤労統計の不正は、国民の信頼を大きく損ねるものでした。
具体的には、生活保護の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者、年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者、それから、前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者、いわゆる非課税限度額と呼んでいるものでございますけれども、これを規定することとしているところでございます。
あるいは、父子家庭が、寡夫の、夫の方が入る際にもさまざまな議論があったかと思います。いろいろな時代に応じて、暮らし方が変わっていく中にあって、私は、変えるべきところに来ているのでないか。 例えば、二〇一六年のデータでは、母子家庭の一割弱が非婚の母子家庭である。
もちろん、この寡夫の、夫の方でございますね、これについてどうかという議論も別途あり得るわけでございますが、これ寡夫との違いとして、やはりそこは、男性が子育てして、一人親の場合におきましてはやはり両立が困難という問題は共通しておりますけれども、女性に特有な問題として、就業に必要な知識及び技能を習得する機会がなかった、そこの差が現実問題としてあるために、引き続きこの寡婦への支援については維持すべきものと
これは、所得控除をする場合に、「雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。」というふうに法律に定めがあります。
例えば、ドイツとかイギリスとかを見てまいりますと、寡婦・寡夫、同じ言葉ですが、寡夫年金、イギリスの場合も寡婦寡夫手当、こういうふうな制度があるようでございますので、男女ともに設けられているということも多々あるというふうに思います。
そういう中で、全国母子寡婦福祉団体協議会の黒武者会長様は、長年にわたって母子寡婦の方々、又は時には父子寡夫の方々、父子の方々を見てこられた、またその方の生活の御支援を直接してこられた過去の貴いお仕事に対して敬意を表するものでございますが、その黒武者会長様の御意見の中にもいろいろ拝聴すべき価値観、私は見いだすことができました。その中で、二つほど質問させていただきたいと思います。
第二十三条第一項第十一号ロ及び第十二号並びに第三十四条第三項の改正は、寡婦控除の適用要件として特定の者について定められている所得限度額及び寡夫控除の適用要件として定められている所得限度額を三百万円から五百万円に引き上げようとするものであります。
今回それに加えまして、特に女手一つで子供を抱えながら家庭を支えている母子家庭につきまして、しかも所得の少ない方を対象といたしまして八万円の特別加算ということを考えたわけでございますが、寡婦控除制度の中に実はこの三百万円という所得制限がございまして、例えば御婦人の方の寡婦の方でも係累のないような方につきましては、年所得が三百万円以下であることが一つの条件となっておりますし、それから夫の方の寡夫の場合には
○政府委員(小島弘仲君) 父子家庭の場合については、先ほど申しましたように、やっぱり子育てを中心とする家事に一番困難を考えていらっしゃるわけでございますので、一つには所得面では税制上の寡夫控除というような問題ございますが、子供のお世話につきましては、その困難の状況によりまして、特にとても手に負えないという場合には現在でも乳児院とか養護施設でお預かりするというようなことをやっておりますが、そうでない場合
第二に、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除についてそれぞれ三万円引き上げ、二十七万円にするとともに、特別障害者控除も三万円引き上げ、二十九万円とすることにしております。 第三に、市町村民税所得割の最低税率は二%に据え置くとともに、税率適用区分も現行どおりといたしております。 第四に、賦課制限率の引き下げは行わず、現行の八〇%に据え置くことにしております。
すなわち、障害者控除、老年者控除、勤労学生控除及び寡婦ないし寡夫に係る控除をそれぞれ現行の二十三万円から二十五万円に、特別障害者控除を現行の三十一万円から三十三万円に引き上げることといたしております。 第四は、配偶者控除等の適用要件である給与所得等の所得限度額の引き上げを行うことといたしております。