1995-02-15 第132回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
以前は、おむつ代三万三千円、付添看護差額、これが四万五千円、付添寝具代一万円、計八万八千円。つまり、付添療養費の差額を払っていたときの方が安かった。こういう全く逆のことが生じてきているわけであります。 また、家政婦さんの問題ですけれども、ある紹介所は百名ぐらい登録していたが、今は三十名ぐらいしか紹介できなくなった。十人ぐらいはヘルパーとして就職し、五、六名は掃除婦になった。
以前は、おむつ代三万三千円、付添看護差額、これが四万五千円、付添寝具代一万円、計八万八千円。つまり、付添療養費の差額を払っていたときの方が安かった。こういう全く逆のことが生じてきているわけであります。 また、家政婦さんの問題ですけれども、ある紹介所は百名ぐらい登録していたが、今は三十名ぐらいしか紹介できなくなった。十人ぐらいはヘルパーとして就職し、五、六名は掃除婦になった。
その結果、保険外負担の全国平均額は二万四千六百二十円、内訳は、おむつ代六千八百十円、理髪代、消耗品費等の雑費が七千五百七十円、電気製品の使用代千五百六十円、洗濯代千七百円、エアマット等寝具代とその他のものが六千九百八十円という結果になっております。
老人に負担増を求める前に、多額の差額ベッド代、紙おむつ代、寝具代等の保険外負担等を解消するか、軽減を図るべきでありましょう。総理及び大蔵、厚生各大臣の答弁を求めるものであります。 質問の第四は、加入者按分率の引き上げについてであります。
差額ベッド料、付添婦、おむつ代、付添婦さんの寝具代等々負担という形で降りかかってくるわけですが、この中野区の調査では差額ベッド料は最低でも九千円、普通五万円から十万円取られているわけであります。おむつ代は約六割の人が一万円を負担をしている、こういう形になります。厚生大臣はこういう医療費の実態をよく把握されていましょうか。
それから看護料二千六百六十円、それから基準寝具代が百円、それから給食が一千八十円、そのほかに入院医学管理料というのがありますね。これはお医者さんの診察だとか何かというようなこと、注射とかそういうのも入れて入院料が五千九百四十円。室料がたった八百円と、こういうような状況では、どういうお医者さんも病院はつくりたくない、病室は持ちたくないと、こういうことになるだろうと思うんです。
たとえば芦屋市では、昨年十二月に解同県連を中心とする多数の人たち、五十人から、百五十人が市役所に押しかけまして、議員一人一人を糾弾するという異常な事態が起きましたが、このとき、このいわば暴徒の食事代約二十一万円、寝具代約二万円が市の公金から払われておるのです。西宮市では、昨年四月と六月に、それぞれ約五万円と約八万円、合計十三万円の糾弾会費用が市の公金から払われております。
○細江最高裁判所長官代理者 その細目の基準はございませんので、先ほど申しました事業費というのは、大体食費とか、寝具代、そういうものを含んだものでございまして、これが昭和三十九年度は百八十三円、それから昭和四十年度は二百五円、こういうことになっております。それは大体食費が主たるものでございまして、その食費のうちで、主食が幾ら、あるいは副食が幾らというふうにはきめておらないわけでございます。
入院料には、めし代、寝具代、部屋代等、生活費相当部分が入っております。医療費に占める生活費相当部分の割合は、大体甲表にとりまして四六%、乙表で三〇%、そのうち、給食代は一〇・一四%、入院料の医療費の伸びに対する寄与率は、ここ六、七年の間、最高四四・五%で、大体一〇%を下回ったことがなく、相当大きい割合を占めております。
しかしながら、寝具を提供しながらその寝具代を請求できないということは残念だというので、基準寝具を取ることにいたしました。そのためにはまた非常にきびしいなにがございます。とにかく自分の家で洗たくできるだけの設備がほしい。だから洗たく屋が持つような業務用の洗たく機と同じようなとてつもなく大きな洗たく機を買って、現実にまた洗たく専任の人間を入れてそして基準寝具を取っている。
貧乏人、農民だけから医療費を取り上げる、寝具代も取り上げる、給食費も取り上げるというふうにして、だんだんこれをいじめるように、格差を広げるようにでき上がっておることは、言うことと実際とは全く逆ではないかと私は思いますが、この点に対して、農林大臣は、この社会保障の問題、この格差の問題を縮めるということをお考えになったことがあるかどうか、お聞かせ願いたいのであります。
ところが、一番気の毒な農民の場合は、いわゆる食費も自分で持たなければならぬ、入院した寝具代も自分で持たなければならぬというような、いろいろの制限があって、言葉の上では国民皆保険と言いながら、現実の面においては、農民と、家族だけでやっているような零細業者だけには、医療保障というものが行なわれていないという現実です。どうして一体農民だけこういう差別の社会保障を受けなければならないのか。
もちろんこの中には寝具代も被服費も食糧費も住居費もみな入っておるに違いないのであります。これは間違いないと思います。それでなかったら変であります。そういうことで六千六百五十円というものを仮定俸給として考えているに違いないのであります。でありますから、六千六百五十円というものはほんとうにひどい。