例えば、先ほど紹介した病院長の声の中に、兵庫の方です、医療病床だが、経管栄養を行っている寝たきり患者が当院に入院するには、平均二、三カ月待機する状況、そういうことを指摘されていました。ですから、医療型の療養病床の中でも待機ということが現実にあるのではないか、そのことをどうお考えなんでしょうか。
「A病院ではあくまでも座位のとれる患者のみを受け入れ、寝たきり患者は原則として受け入れない。」こう書いていらっしゃいます。 B病院についていえば、「定額制病棟の入院患者の重症度は低く、ADLでみた患者の自立度は高い。これは、当該病棟への入院判定を行う際に、患者の選別が行われていることを示すものである。」川渕氏ははっきり書いていらっしゃいます。
そういう意味では、今先生が挙げられました寝たきり患者訪問看護・指導料は、これは病院があってそこから看護婦さんを派遣するということでございまして、病院という本体があっていろんな診療報酬でその部分をカバーしている部分もございます。
今度の社会保険診療報酬の改定で、在宅寝たきり患者処置指導管理料とか寝たきり老人処置指導管理料が新たに設けられて、在宅医療、在宅看護重視ということで大宣伝されておるようですが、これは週二回だけなんですね。
たとえば患者の実態を言いますと、寝たきり患者でしょう。この人は説明に行きたくたって出てもこれないということがございますでしょう。重症患者もそうです。そしてまた、こういう人たちは、長官、聞いたってわからないわけですよね、重症、寝たきり患者。
茨城県の茨城町におきましては未熟児出生、乳児死亡、歯科疾患、胃腸疾患、脳卒中後遺症による寝たきり患者が多いというような問題がございますので、保健婦ステーションを拠点にいたしまして、母子健康相談、家庭訪問、血圧相談、生活機能訓練活動、こういうものを実施いたしまして、こういった疾病に係る死亡等が減少をいたしたという効果が見られておると聞いております。
○石野政府委員 これはいろいろなケースがあると思いますけれども、私どもが指導をいたしておりますのは、寝たきり患者等そういう方で、自分自身で洗髪ができないという方がおられます。
○太田淳夫君 わが国では毎年脳卒中で約十七万人もの人が死んでみえますし、ほぼ同数の寝たきり患者と、肢体不自由な方がふえているわけですが、また、患者の社会復帰に必要なリハビリテーション施設と専門医が非常に不十分である、こういうことが米国のカッキー教授からも指摘されておりますけれども、日本学術会議が、リハビリテーション関連専門職の制度化並びに教育・養成体制等について、ということを政府に勧告いたしておりますけれども
また、入院を必要としないで在宅で寝たきり患者に対しての訪問看護の問題、この問題をぜひ点数化してほしいという問題。あるいはまた、特に請求事務費や事務量が膨大になっているわけですが、これに対しても必要な点数化を考えるべきじゃないか。こうした幾つかの改善策が出されているわけです。
つの防止協定をかちとりまして、この三つの問題を具体的に進めていく中で、まずイタイイタイ病の患者の救済という点については、お手元の一ページに書いてあるわけでございますが、これらにつきまして、いままでの患者救済法によって、入院患者については六千円だとか、あるいはまた通院患者については四千円、それも日にちの制限がございます、八日間以上通わないとその四千円の金も支給されないということだとか、あるいはまた寝たきり患者