2013-06-11 第183回国会 衆議院 法務委員会 第17号
二 裁判員裁判においても刑の一部の執行猶予の適用がなされ得ることを踏まえ、裁判員に対して制度の趣旨及び内容についての情報提供が十分に行われるよう努めるとともに、厳罰化又は寛刑化に偏ることがないよう、その趣旨の徹底に努めること。
二 裁判員裁判においても刑の一部の執行猶予の適用がなされ得ることを踏まえ、裁判員に対して制度の趣旨及び内容についての情報提供が十分に行われるよう努めるとともに、厳罰化又は寛刑化に偏ることがないよう、その趣旨の徹底に努めること。
したがいまして、これまでと同様に、判決においては刑事責任に見合った量刑が行われるということをまず当然の前提とした上で、再犯防止、改善更生の観点をより一層充足する量刑判断を可能とする仕組みでございまして、厳罰化を意図するものでも、寛刑化を意図するものでもございません。
二 刑の一部の執行猶予の適用に当たっては、厳罰化又は寛刑化に偏ることがないよう、関係刑事司法機関とその趣旨について情報の共有化に努めるとともに、両法の適正な運用を図るため、その施行状況を把握する体制を整備すること。
今回の法改正によって、全部実刑、一部執行猶予、全部執行猶予ということで、既に議論はなされているんですけれども、議事録を見ましてもこの分水嶺がどこになるのかということがなかなか理解しづらいというふうに思っておりますので、改めて、この分水嶺がどのようになるのか、また、これは刑を寛刑化あるいは厳罰化することになるのではないかという疑問が前の審議でも指摘をされておりました。
厳罰化なのか寛刑化なのか、ちょっと判断がつきにくいところがありますが、この点を踏まえて、法改正の趣旨について大臣からいま一度御説明いただきたいと思います。
○松野大臣政務官 刑が重くなるのか軽くなるのか、これはいろいろと議論があったかと思いますが、この刑の一部執行猶予制度そのものは、別に厳罰化とか、あるいは寛刑化とか、そういうものを意図しているものではありませんで、あくまで犯罪者の再犯防止、改善更生、これに役立つ刑の選択肢をふやす、裁判所に新たなメニューもふやす、こういうことで設けられたわけであります。
二 刑の一部の執行猶予の適用に当たっては、厳罰化又は寛刑化に偏ることがないよう、関係刑事司法機関とその趣旨について情報の共有化に努めるとともに、両法の適正な運用を図るため、その施行状況を把握する体制を整備すること。
次に、寛刑化、厳罰化するものではないのかという御懸念があろうかと思われますので、この点について申し上げます。
これまでと同様に、刑事責任に見合った量刑を行うことを当然の前提とした上で新たな刑の選択肢を設けて、個々の事案の内容、被告人の心情などに応じて、刑事責任及び再犯防止、改善更生の観点双方を一層充足する量刑判断を可能とする制度でございまして、厳罰化を意図するものでも寛刑化を意図するものでもございません。
もう一つ、石塚参考人の御意見の中で、厳罰化ではないと、今必要なのは寛刑化なんだという指摘だったと思うんですけれども、これについて、木村参考人、どういうふうにお考えになりますか。
石塚参考人の主張は、厳罰化が今必要なことではなくて寛刑化なんだということだったと思うんですが、それについて木村参考人はどう反論されますか。
昭和六十三年以来、検察庁が寛刑化方針を打ち出してから起訴率は減少し、今や一二%まで下がっております。検察庁の弁明は、やむにやまれぬ事情とはほど遠い幼稚な言いわけにすぎません。めり張りをつけるとか言っておりますが、ざる法的な思考にすぎないと思っております。ありふれた事故には寛容であってよいという言葉は、現在の行政、司法、一般社会の事故に寛容な風潮を物語っております。
あと、ちくま新書から「クルマが優しくなるために」という、杉田聡さんという方が、これは被害者の立場からというよりも研究者の立場から書かれているのですが、このお二人とも同様の指摘がされているのは、八五年以降、この方たちの言葉をかりると、寛刑化という言葉を使っておりますが、こういうことをやった結果として例えば刑の抑止力、法の抑止力を失わせたのではないかとか、そういったような指摘があるわけです。
また検察庁の寛刑化傾向というのは、先ほどおっしゃいました、警察のずさんな捜査にも結びついているわけですね。幾ら警察が一生懸命汗を流して捜査しても、検察庁が不起訴にするのでは、警察もやる気をなくしちゃう。警察にやる気が出るように起訴率を向上させるということが筋じゃないだろうか。
としては自由刑が決まっているのに裁判官の判断だけで罰金刑を言い渡すことができるというような形をとるということは、いわば罪刑法定主義という非常にかた苦しい理屈でございますが、そういったものとの関連でいかがなものであろうか、あるいはそういった制度を一般的な総則規定に置きましてそういう形がとれることを可能といたしますれば、場合によっては私ども検察官としての、原告官としての立場から申し上げればいわゆる裁判の寛刑化
こういう司法制度自身のゆがみだとか、こういうものが刑全体が寛刑化に向いていきますから、当然こういうふうな法の調和の混乱が起こるということはもうやむを得ないと思うんですけれども、これはただ単に裁判所側だけでこれ対応しろといっても非常にむずかしい問題があるんじゃないか。
どうして相当長期間にわたってそういう時代があったかということにつきましてもいろいろと述べられておりますが、非常に刑罰が寛刑化の傾向にあったとか、あるいは仏教の影響であるとか、いろいろなことが言われておるわけでございます。
○牧最高裁判所長官代理者 個々的の事案の判断がどうなりますか、これはわかりませんけれども、長期的に見ます限り、先ほど申し上げましたように、量刑が寛刑化の傾向にあるということが看取されるように思いますので、罰金刑がある程度上がってくるということは、いわゆる短期自由刑の弊害が考えられるというような場合に、罰金に量刑するというようなことの可能性は、そこで出てくるように思います。
○中谷委員 いまの御答弁は、寛刑化の傾向は一般にある、そうしてそのような傾向の中において、罰金の多額が上昇したということは、そういう可能性を含んでいる、こういうふうな御答弁としてお伺いすればよろしいわけですね。
前回、刑のあり方について、寛刑化の傾向にあるということは御答弁があり、私もその点については、長期的に見て寛刑化の傾向にあるということは当然のことであると認めておりまするけれども、この罰金が四倍に上がったということ、そのことが、懲役刑を選択せずに罰金の刑を科するというような傾向に転化をしていく、そういう傾向が顕著になってくる、こういうことは考えられますか、考えられませんか。
それと、付随的には、自由刑にかわる罰金の言い渡しということをいたしますと、一般に寛刑化の傾向を不当に招くのではなかろうかという危惧もあったやに聞いております。
○辻政府委員 これはやはり罰金に転換できるということになりますと、自由刑よりも罰金のほうが何といっても楽だということで、寛刑化の傾向を招くということは、これは常識的に否定できないことであろうと思います。私は、先ほど申しましたように、選択刑として罰金があれば、それで事足りるべきものであろうというのが、むしろ理論的な一つの考え、筋であろうと考えております。
○中谷委員 寛刑化の傾向にあるということは、刑事政策について若干の関心を持つ者であればだれでも気がついていることだし、そういうことは指摘できる点ですけれども、本法案が成立した場合、先ほど、通常裁判を本来求めたものが略式命令を求めることの可能性というものは出てくるだろう、こういうふうにおっしゃったわけですけれども、通常裁判を求めるということは、主として特別に事実認定その他が困難なもの、あるいは社会的に
○牧最高裁判所長官代理者 あるいはちょっとことばが適当でなかったのかとは思いますが、従来罰金刑にすべきものが体刑にされているという趣旨ではございませんで、やはり裁判の流れというものは、長い目で見ますれば、ある程度寛刑化の傾向にあるということは、これは間違いないところだと存じます。