2005-04-20 第162回国会 参議院 本会議 第17号
後者は、刑罰の特別予防機能を重視し、社会復帰のための処遇を促進する寛刑主義でございます。大きな刑事司法の考え方に立つと、組織整備の重点は警察官、検察官、裁判官となりますが、後者の立場ですと、整備の重点は裁判所の調査官や法務教官そして保護観察官に移ってまいります。
後者は、刑罰の特別予防機能を重視し、社会復帰のための処遇を促進する寛刑主義でございます。大きな刑事司法の考え方に立つと、組織整備の重点は警察官、検察官、裁判官となりますが、後者の立場ですと、整備の重点は裁判所の調査官や法務教官そして保護観察官に移ってまいります。
いま一つの政策は、犯罪の変化を慎重にチェックし、刑罰の特別予防的機能を重視して、ダイバージョン、刑事司法の流れの中から必要のないものを排除していくと、よそにそらすという方法ですが、この手法を活用しながら社会復帰のための処遇を開発する寛刑主義的な政策です。この施策においては、家庭裁判所の調査官であるとか、法務教官であるとか、保護観察官などのケースワーカーを増員して司法の福祉的機能を強化をする。
○江田五月君 その点を石塚参考人に伺いたいんですが、この本で言われる重罰主義政策と寛刑主義政策と、この二つの関係なんですけれども、今回やろうとしているのは法定刑の引上げですよね。これは勢い、やはり法定刑が引き上げられて、求刑は前と同じだとか、宣告も前と同じだとかいうことには多分それはならない。
一般に寛刑主義と申しましょうか、そういうような傾向が最近は、もう十数年前から強くあらわれておりますので、普通の傷害致死の上限をこえて重く量刑しなければならないようなケースはほとんど考えられないのではないか、こう思う。そういう意味で、これも削除したからといって、相当の刑を盛ることができないという事態にはならないであろうと考えます。 遺棄致死についてはもちろん同様であります。