2004-10-26 第161回国会 参議院 総務委員会 第1号
冬期間について、他の同程度の温暖地方と比較すると、寒冷積雪地方の生計費は高い。この特殊生計費の増加は一定期間のことであり、本俸に盛り込むことは困難だと。それで、寒冷積雪地給を冬期間に限って支給する妥当性を認めるものと、こういうふうに提案理由説明で言っているわけなんです。 やっぱり、これが寒冷地手当の本来の定義といいますか目的を今度は大変ゆがめられているというふうに思うわけです。
冬期間について、他の同程度の温暖地方と比較すると、寒冷積雪地方の生計費は高い。この特殊生計費の増加は一定期間のことであり、本俸に盛り込むことは困難だと。それで、寒冷積雪地給を冬期間に限って支給する妥当性を認めるものと、こういうふうに提案理由説明で言っているわけなんです。 やっぱり、これが寒冷地手当の本来の定義といいますか目的を今度は大変ゆがめられているというふうに思うわけです。
法案提出の理由は、寒冷積雪地方では、燃料、食糧等の購入のため、冬季暖地に比して生計費が増し、これら地方に在勤する職員の生計費も一時的影響を受けるが、この生計費の増加は一定期間のことであり、かつその期間も地方によって異なるから、本俸に織り込むことはむずかしい。また民間諸会社でもすでに寒冷地手当を支給している実情にかんがみ、寒冷積雪給を冬季に限り支給する要がある。こういう御説明がなされておる。
第二六号) 消防財源の確保に関する陳情書 (第一一七号) 事業税廃止の陳情書 (第一一八号) 地方議会費予算の執行権を議長に付与の陳情書 (第一一九号) 地方公務員災害補償の規定を特別職に適用の陳 情書(第二一〇 号) 市設置の各種委員会を任意制とすること等に関 する陳情書(第 一二一号) 清掃施設費に対する国庫及び県費補助等に関す る陳情書(第一 二二号) 東北寒冷積雪地方
今後本件と同様の問題はしばしば起ることが予想されますので、政府も一般問題として十分研究すべきであり、又本件の実情については更に調査し善処すべきものとの意味におきまして、又陳情第百五十七号はアルコール添加による果実酒を実現せしめられたいとの趣旨でありますが、ただその限りにおいては現行法規上可能でありますので、あえて異を唱うべきものでないとの意味におきまして、又請願第六百八十六号、陳情第百七十三号は、寒冷積雪地方
○專門員(安樂城敏男君) この單作地帶というものを論じられております前提は、單純に單作地帶であるということと、一つ裏腹に寒冷積雪地方が食いついて論じられておると思いますが、そこで一毛作、二毛作農家経済調査によりまして、この一毛作というのは全国に拡がつた單作地帶というものが総平均して考えられておるか、或いは北海道、東北、北陸という寒冷積雪地一帶というものに重点を置いた一つの何を拾い上げておりましようか
先ず國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律案は衆議院提出のものでありまして、その提案理由及び主なる内容について申上げますれば、寒冷積雪地方における冬季特殊生計費の膨脹は、これら地方に在勤する政府職員の生活に多大の影響を及ぼすのでありますが、この特殊生計費の増加は冬季間に限られるものであり、且つ地方により異なるので、これを本俸に織り込むことは困難がありますので、ここにこの特別措置を
寒冷積雪地方における冬季特殊生計費の膨脹は、これら地方に在勤する政府職員に生活に多大の影響を及ぼすものでありまするが、この特殊生計費の増加は冬季間に限られるものであり、且つ地方により異なるので、これを本俸に織り込むことは困難がありますので、ここに、この特別措置を講ずるものであります。
本法律案は寒冷積雪地方に常時在勤いたしまする一般職たる政府職員に対しまして、冬季間一時的に特殊手当を予算の範囲内において支給せんとするものでありまして、本案の内容の主なる点を御紹介いたしますれば、 第一に、本法によりまする特殊手当は、寒冷地手当及び石炭手当の二種といたしたことであります。
本法案は、寒冷積雪地方に常時在勤する一般職たる政府職員に対し、冬期間一時的に特殊手当を予算の範囲内において支給せんとするものであります。本案の内容のおもなる点を御紹介いたしますれば、第一、本法による特殊手当は寒冷地手当及び石炭手当の二種としたこと、第二に、寒冷地手当として支給する額は、職員の俸給月額と扶養手当との月額の百分の二十に相当する額の四箇月分を越えざること。