1956-05-17 第24回国会 参議院 内閣委員会 第45号 ただいま前段の説明によりますと、寒冷地手当というものには積雪その他寒冷に対する薪炭その他暖房装置を要し、あるいは住宅等に特別の施設を要するので紋別を分かって支給すると、これが寒冷地手当の一般原則、こういうふうに考えられておるのであって、特に北海道の石炭手当はこれは寒冷皮がはなはだしいので暖房に関する設備の方は重複をすると、こういうふうな御説明と承わったのです。そうではないのですか。 島村軍次