2008-04-08 第169回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど、検事正と次席の謝罪は富山地方検察庁でしたというふうに申し上げたわけでありますけれども、元被告人の方を応接室に招き入れまして、そして、検事正は検事正のだれそれです、次席は次席検事のだれそれです、それぞれ起立して自己紹介をして、その上で謝罪をしたというように私どもは承知しておるところでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど、検事正と次席の謝罪は富山地方検察庁でしたというふうに申し上げたわけでありますけれども、元被告人の方を応接室に招き入れまして、そして、検事正は検事正のだれそれです、次席は次席検事のだれそれです、それぞれ起立して自己紹介をして、その上で謝罪をしたというように私どもは承知しておるところでございます。
○政府参考人(米田壯君) これは、富山地方検察庁の方の事情聴取のことだと思います。警察といたしましては、その当時、謝罪をしただけでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 氷見事件につきましては、平成十九年一月二十六日、富山地方検察庁におきまして、富山地方検察庁検事正、それから次席検事が元被告人の方と面談して謝罪をしたものというように承知しております。
その前の弁解録取書を取るときの富山地方検察庁の高岡支部、そこの松井副検事にも要するに否認しているんですよ。裁判官は直接その柳原さんに聞いたときに、彼ははっきりと否認しているんです。私はやっていないと言っているんです。そういう意味では、そういう事実があったということをなぜ裁判官は受け止めなかったのか。
○政府参考人(本田守弘君) 今お尋ねの事件につきましては、公訴時効完成直前の昭和六十年七月十五日に、富山地方検察庁高岡支部におきまして被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致を受けております。同月の十九日、不起訴処分に付しているという状況でありまして、罪名は送致罪名のまま逮捕監禁致傷の罪名で不起訴処分となっております。
○原田(明)政府委員 一件、富山におけるアベック拉致事件につきまして、昭和六十年七月十五日に富山地方検察庁高岡支部におきまして、被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致を受けた。そして、それにつきましては、当時の状況で時効が完成しているということで、昭和六十年七月十九日に不起訴処分に付されたということを承知しております。
なお、時効の点は、当時昭和六十年七月十九日の段階で、本件につきましては富山地方検察庁高岡支部におきまして、被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致されたもののようでございます。逮捕監禁の法定刑は、十年以下の懲役ということでございますので公訴時効は七年と定められております。本件につきましては、一般的には公訴時効は既に完成したということで不起訴処分に付せられたものでございます。
調査の対象は、富山地方裁判所、同家庭裁判所、富山地方検察庁、富山地方法務局、富山刑務所、富山少年鑑別所、富山保護観察所、金沢地方裁判所、同家庭裁判所、金沢地方検察庁、金沢地方法務局、金沢刑務所、湖南学院、金沢少年鑑別所及び金沢保護観察所であります。 調査に当たり、現地の各関係機関から懇切な御協力をいただきました。
これを高岡の検察庁、支部というのですか、そこだけで処理せずに、富山地方検察庁で検事正が決裁をする。あるいは決裁をするにあたって、名古屋高検まで伺いを立てるなんということは、普通の失火事件では考えられないことだと思うのですけれども、普通の失火事件で、こういう事件について高検まで伺いを立てるのですか。
第二に、庁舎の新営が望まれているところとしては、福井地方裁判所小浜支部、福井家庭裁判所小浜支部、小浜簡易裁判所、金沢地方検察庁小松支部、金沢地方法務局小松支局、富山地方検察庁、富山地方検察庁砺波支部、砺波区検察庁、朝日区検察庁、富山保護観察所等であります。 次に、矯正法規の運用状況等について申し上げます。
次に、富山地方検察庁から、即決裁判のための被疑者控所の増築、氷見区検庁舎の新築、礪波支部庁舎の補修、高岡支部ほか一庁の物置増築、検察官宿舎の新営、移築及び庁舎敷地の買収等を実現されたい旨、及び福井少年鑑別所から、舎房の増築を望む旨のそれぞれ熱心な要望がありました。