1952-02-21 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
そこで富士銀行支店におきまする犯行は、すでに本人らは逃げておるのでありまして、逃げておりますと、これがいわゆる現行犯ということでなくなつて、非現行犯容疑者ということになつて参るのであります。現にこれが軍人、軍属であることがはつきりしておりまするならば、当然これは一応占領軍の警察によつて逮捕せねばならぬ。
そこで富士銀行支店におきまする犯行は、すでに本人らは逃げておるのでありまして、逃げておりますと、これがいわゆる現行犯ということでなくなつて、非現行犯容疑者ということになつて参るのであります。現にこれが軍人、軍属であることがはつきりしておりまするならば、当然これは一応占領軍の警察によつて逮捕せねばならぬ。
それからCIDの方にも、この富士銀行支店のギヤングをやりました米兵の所属も氏名もわかつていないのか。あるいはわかつておつて、警視総監の方に知らされていないのか。合同捜査本部をお持ちだとおつしやいますが、合同捜査本部で、日本の警官はそういう本質的なことも何も知らされないで、犯人の所属、氏名も何も知らされないで、ただMPの下働きをやつているのか。この点をひとつ明確にしていただきたいと思います。
当時富士銀行支店内におきまして、目撃した者の談話を聴取いたし、それからさらにジープがとまつておつたときに目撃した者の目撃談を総合して考えてみますると、軍人のような服装をしておつたという言葉でありまして、軍人であるかどうか、その辺が非常に今のところ確信を持つて、米軍人であるということが、今言えないわけであります。
最近新聞に伝えられるところによると、富士銀行支店に外人を交えたピストル強盗が入つたという話であります。問題の外人が仮に駐留軍人又は軍属であるといたしますれば、この事件の裁判管轄権は日本側にあるのが当然だと思いますが、将来独立したのちに、こういう事件について日本側は日本側の裁判管轄権を主張する用意があるかどうか。これも併せてお伺いいたしております。
○参考人(田中榮一君) 去る十八日に千住一丁目一番地の富士銀行支店におきまして米兵の服装をした米人二名と二世又は日本人のやはりこれも兵隊らしい服装をした者三人が同日午後三時十五分頃、富士銀行の千住支店の東口通用門から一名と、それから南口通用門から二名拳銃を擬して侵入いたしまして、現在のところその後調査いたしました結果、二百八十四万八千四百円の現金を強奪されておるということであります。
しかも私が聞きたいのは、立川に富士銀行支店というのがある。そこにこのパンパン諸君が預ける預金は一千万円に上るといわれておる。さらに外国為替管理委員会の推定によると、彼女らに集まるところの一年間のもうけは、二百七十億から二百八十億に相当する外貨をかせいでおるといわれる。
富士銀行支店長代理あるいは神戸西支店長代理などが行つても、——そんなわけで記録しているかというと記録していない。銀行に預金帳を預けておるのでありまして、そのうちの一千万円でも五百万円でも紛失してもわからぬほど金があがつてしまつておつた。それくらいもうかつておつた。とにかくもうあがつておつたということで、矢頭という会計がこういう不当をやらした。