2005-03-18 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○副大臣(西博義君) 確かに六十四件、六十四件の中には今の富士見病院事件も入っておりますので、まあ六十三件ということになるんですが、このうち、今回の事例を、この富士見病院事件を含む二件については不正を認定して既に行政処分を行ったと。わずかに二件ということが事実でございます。
○副大臣(西博義君) 確かに六十四件、六十四件の中には今の富士見病院事件も入っておりますので、まあ六十三件ということになるんですが、このうち、今回の事例を、この富士見病院事件を含む二件については不正を認定して既に行政処分を行ったと。わずかに二件ということが事実でございます。
○永井委員 例えば富士見病院問題がありますけれども、あれだけ社会を騒がせた、政治問題にもなったあの富士見病院事件についても、明らかに不正を働いていることがわかっておっても、いまだに何の措置もとられてないのですよ。これが実態です。大臣、どうですか。
さっきも言いましたけれども、医療法改正のきっかけは、富士見病院事件だとか十全会事件だとか、医療法違反の事件が多発をした結果であります。そういう意味からして、医療法違反に対して行政がきちんと対応できる法的根拠を与えることが今次改正の私は最大の目的だろうと思うんですね。ところが、その判断の基礎となるデータが公表されていない。これじゃ、大臣、話にならぬと思うんですね。
そもそも、医療法の改正作業が必要とされる直接のきっかけというのは、あの富士見病院事件であったし、あるいは京都の十全会病院事件であったと思うんですが、そういう営利による医療荒廃がもとでしょう。
この発言と、厚生省が今国会に提出している医療法改正案ということは私は矛盾する、こう思いますし、富士見病院事件、京都十全会事件、そして今やっている宇都宮病院等々、病院をめぐる不祥事件が続発している中で、やっぱり厚生省の問題意識の中にやはり医療法の一部改正というものが必要ではないかというところに行きついてきたんだ、私はこう思うんですが、その点は厚生省は基本的に今私の言った点についてはどのようなお考えをお
富士見病院事件の被害者もほとんどが主婦でありました。つまり、医療費の三割を負担する人たちです。医療費への関心も強く、明細書を要求した人もたくさんいました。それでも出された明細書は、差額ベッドなどの室料、処置料といったぐあいに、大まかな項目に分けられているだけで、もっと詳しいものを下さいと窓口で言っても断られてしまいました。
所沢の富士見病院事件は、高額医療機器を駆使する余り乱診乱療と言われておりますけれども、医療経営の見地から見て、先生はこの点をどうお考えでしょうか。
○吉崎政府委員 富士見病院事件につきましては、医療法関係の処分は厳正に行ったと考えておりますが、なお国もまだ被告でございまして、終わったとは考えておりません。
そうすると、富士見病院事件については厚生省はもう終わったと思っておられるわけですか。
○竹村委員 総括をしたものを、厚生省としてどうこの富士見病院事件をお考えになるか、きちんとした報告書をお願いいたします。 私の質問を終わります。(拍手)
そこで、これに関連をして富士見病院の問題についてちょっと触れてみたいと思うのでありますが、この富士見病院事件というのは随分この委員会で質問がされました。その中で、一つには、保険医の指定機関としての不正があったかどうかあるいは無資格者の医療行為があったかどうか、これがまず一つです。二つ目には、医療行為が傷害事件に該当するか否か、大別するとこの二つだったと思うのです。
○天野(等)委員 この富士見病院事件につきましても、何回かに分けまして議決がなされておるわけで、これも当事者から見ますと、時効切れを待たされているのじゃないかというような懸念を持っておるようなんでございますが、これは同種の事件でもございますので、できるだけ一括した議決というようなことができないものなのかどうか。この点いかがでございましょうか。
○天野(等)委員 最初に法務省にちょっとお尋ねをいたしたいのですが、埼玉の所沢の富士見病院事件、これは昭和五十五年の事件でございますけれども、事件数としては幾つかあったと思いますが、その中でも一番中心的な医師に対します傷害についての告訴、告発の事件でございますが、これの事件につきまして現在どういうふうな状況になっておりますか、その点をお聞きしたい。
○天野(等)委員 この富士見病院事件の告訴事件について、起訴すべきであるかどうかということはおきまして、検察審査会で不起訴不相当だというような議決がなされて、それが検事正に送付されますね。そうした場合の検察庁の対応はどういうふうになっておりますか。
私が先ほど言いました二十人の医師の方たちの監視体制を、例えば富士見病院事件のように手術の必要があったかどうかなど、医療内容に踏み込んだ審査を行える唯一の機関として位置づけることは、法律的に見て可能でしょうか。
それから、先ほど私が申し上げました富士見病院事件の患者さんに対する被害の実態、これは厚生省の仕事としてぜひやっていただきたいと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
○竹村委員 大臣にお聞きしますけれども、それでは厚生省は、こういう宇都宮病院事件でありますとか富士見病院事件のような、後を絶たない非常な薬づけ、検査づけ、あるいは乱療などのことが次々起こってくるわけですけれども、今後どの辺で、どういう体制でチェックしていこうと思っていらっしゃいますか。
私はここで、チバガイギーの今回の事件及び富士見病院事件のことなど少し触れたいと思いましたけれども、時間の関係で、次に、医薬品被害者の救済基金についてお尋ねいたします。 本畝さんも、八三年五月にこの基金の救済請求を退けられています。
それで、いま問題になっている例を一つだけ象徴的に言わせていただきますと、たとえば製薬メーカーとか営利的な医療の犠牲になっている富士見病院事件というのも、お金だけかかって国民には犠牲をかけたという例ですけれども、もう一つ、いま精神衛生実態調査というのが行われようとして、これは患者の人権、それから何よりも患者と医者の治療関係を破壊するという形で進められようとしているのですね。
御承知かと思いますが、例の富士見病院事件というのは、あれは結局起訴することができませんでした。民事ではいままだ裁判が続行中なんですけれども、結局検察庁の告訴では有罪にはならないということで、あれだけの証拠がありながら何でこれが処罰できないのかということで、みんな本当に変に、変というよりもびっくりしているわけですね。
たとえば齋藤元厚生大臣を辞任に追い込んだ芙蓉会富士見病院事件あるいは京都十全会系の病院、あるいは兵庫県の近藤病院、その他にも新聞をにぎわしたところはずいぶんあるわけであります。
最後に、医療法の改正の問題でございますけれども、ちょうど一年前の九月でございますが、富士見病院事件が起こりました。また十全会の株の買い占め等昨年は医療機関の不祥事事件がたくさん起きたわけでございます。
御承知のように、医療法の改正を現在厚生省では検討しているわけでありますが、さきに私自身が富士見病院事件の問題を取り上げて、関連して医療法人が事実上の営利行為の事業主体となっていた、こういうことを防止しなければいけないということも指摘しました。
○谷口(守)政府委員 埼玉県警察におきましては、御案内のとおり昨年の九月十日、富士見病院の理事長北野早苗を医師法違反などで逮捕し、富士見病院事件の検挙に着手したわけでございます。その後鋭意捜査を続けておるわけでございますけれども、病院長の北野千賀子など医師五名を、同じく昨年十一月十七日に保健婦助産婦看護婦法違反などの容疑で書類送致しております。
つい最近起こりました例の埼玉の富士見病院事件、あの北野理事長が元自治大臣の澁谷さんやあるいは前厚生大臣の齋藤さんに五百万円なり一千万円なりのお金を贈ったというのも、贈る方はそれなりの意図を持ち、もらう方はその意図が通じておったかどうかは別にして、意図を持って贈り、しかも巷間では、それによって警察が手控えをしたのではないかという疑いを持たれたり、あるいはそれによって融資をうまくやってもらったのではないかという
富士見病院事件を筆頭にいたしまして、医師が患者の信頼を裏切ってしまうような出来事が余りにも多くマスコミでも報じられております。
医師は高度の専門職でありますけれども、富士見病院事件に見られますように、専門職による自制作用がきかない例というものも出てきているのではないかと思います。私は、医師の専門性は医学的知識と技術という限定された範囲内のものであり、医の社会的、人間的側面については別問題と思います。しかるに、日本医師会は専門家の集団であるとしてきわめて尊大な、かつ横柄な態度をとっているとの印象がございます。
○政府委員(谷口守正君) 富士見病院事件の捜査につきましては、理事長北野早苗に対します医師法違反につきまして、埼玉県警察において鋭意捜査してきたわけでございます。
○佐藤三吾君 私は、この問題でずいぶん各共済には言ったこともあるんですけれども、やっぱり、たとえばいま厚生省が遅まきに富士見病院事件から各県に一一〇番ですか、的な相談所を設けたけれども、もっとやっぱりそういう体制を共済組合自体の中で強化をしたり、それから、共済はせっかく機関紙を出しておるわけだから、その中で会員に徹底させたり、もしくはできるだけ公立病院にかかるように宣伝をしたり、そういった具体的な措置