1956-12-05 第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
その後、昭和二十七年に富士自動車株式会社の常務取締役に就任されております。昭和二十八年の十月に非常勤の平取締役として就任いたしております。
その後、昭和二十七年に富士自動車株式会社の常務取締役に就任されております。昭和二十八年の十月に非常勤の平取締役として就任いたしております。
日産自動車株式会社社長浅原源七君、いすず自動車株式会社社長三宮吾郎君、日野ヂーゼル工業株式会社社長大久保正二君、富士自動車株式会社社長山本惣治君、以上であります。本日は御多用中にかかわらず特に本小委員会のために御出席下さいまして参考人各位にはまことにありがとうございました。なお御意見御発表の時間はおおむねお一人十五分程度とし、御発言の順序は勝手ながら小委員長におまかせを願いたいと存じます。
今の御質問は、軍の管理工場に対するところの認識の問題のように承わったのですが、この基地内にありますところの富士自動車株式会社という工場の実態が、この会社自身の工場の実態があるわけではないのであります。これは非常に大事なことですが、富士自動車というのは、昭和二十三年の八月に、これは米軍の車両工場に労務を提供する仕事から始まっているのです。
○山花委員 最後にあと一点、ほかの同僚議員の方から質問もたくさんあるだろうと思いますので、お尋ねしたいと思いますが、われわれの手元に配られました「富士自動車株式会社における人員整理問題の経緯について」という、これは発行者の署名がございませんので、組合側が出したのか、会社側が出したのか、ちょっとわかりませんが、書類が各委員に配られたのであります。
労務をする上におきましても、駐留軍の人たちが一々労務監督にくるというような、名前は富士自動車株式会社というような会社経営でありますけれども、実質的には駐留軍の直轄工場の観を呈しておる。日本の工場とは思えないような状態でありますけれども、そういうことが実際においてどのように事実行われておるか、お聞きいたします。
働衛生課長) 加藤 光徳君 専 門 員 川井 章知君 専 門 員 引地亮太郎君 専 門 員 濱口金一郎君 専 門 員 山本 正世君 ————————————— 本日の会議に付した案件 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護 法案(内閣提出第七二号) 駐留軍労務者の健康保険問題に関する件 富士自動車株式会社
今後の見通しについて申上げますると、去る七月七日富士自動車株式会社の追浜工場を視察し、米軍側と懇談をいたしました際、労働顧問ドウテイ氏が個人の見解として語つたところによりますと、「労務基本契約は未だ協議中であること、人事条項に関する草案は外務省の係官に渡してあること、又それは労働政策訓令五項目からなつており、そのうち二項目は保安解雇についてであること、その二項目のうち一つは解雇、他は苦情処理であり、
去る七日の日に富士自動車株式会社の追浜工場を視察いたしまして、軍施設工場における労働法の適用状況を視察して参りましたので、視察の経過の概要を取りまとめて簡単に御報告を申上げます。高戸専門調査員をして代読せしめます。
関 守三郎君 参考人 日本経営者団体 連盟協力部長 師 勝夫君 新産別全国機械 金属労働組合三 菱下丸子支部執 行委員長、関東 特需労働組合協 議会議長 坂本 登君 株式会社日本製 鋼所赤羽製作所 次長 武光 正一君 株式会社日本製 鋼所赤羽労働組 合副執行委員長 前田 信義君 富士自動車株式
高戸義太郎君 説明員 外務省国際協力 局次長 関 守三郎君 外務省国際協力 局第三課課長補 佐 松井佐七郎君 参考人 株式会社日本製 鋼所赤羽作業所 次長 武光 正一君 株式会社日本製 鋼所勤労部長 三宅 敏道君 株式会社日本製 鋼所赤羽労働組 合副執行委員長 前田 信義君 富士自動車株式
こうなつて来ますと、結局この第七條、第八條、第十二條の、別に相互に合意される場合を除くのほか労働條件は日本の諸立法によるということになりますと、これは大体今の占領下における労働者の労働條件とそうかわりない條件を、向うが要求し得る條文がちやんとあるし、またそういうことも考えられると思いますが、現に昨年の十二月十七日に、富士自動車株式会社の工場では、これは向うの監督官でありますが、この会社に対して、どんな
その例は、根拠がなしに言うのではないのでございまして、追浜の兵器工場で、工場監督官のジャコブソンという方が、合衆国政府の法律をちやんと追浜兵器工場内においても適用しろということで、富士自動車株式会社に政治活動に関する件というものを出して、それを適用させている。