2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
他方、特別法、競馬法、自転車競技法等により賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となるような賭博、富くじが処罰の対象とされております。 カジノについて違法性阻却を求めるかどうかについては、本年十二月七日、法務省のペーパー、資料五を付けておりますけれども、八項目が示されております。
まず、基本的なところから確認しておきたいと思いますが、競馬、競艇、オートレース、宝くじが賭博罪や富くじ罪に該当しないのは、それぞれ法令又は正当な業務による行為とされているからであります。なぜそのような法令が制定されたのか、各法の制度趣旨をそれぞれ所管省庁にお伺いいたします。
まず、基本的なところから確認しておきたいと思いますが、競馬、競艇、オートレース、宝くじが賭博罪や富くじ罪に該当しないのはなぜなのか、これら公営競技との関係でカジノはどのように位置付けられるのか、発議者にお伺いいたします。 IRの導入に当たっては弊害が発生するおそれは確かにあります。
○衆議院議員(小沢鋭仁君) 公営競技が賭博罪や富くじ罪に該当しない理由及び公営競技との関係でのカジノの位置付けについてお尋ねがありました。 賭博は、刑法第百八十五条で禁止されていますが、刑法第三十五条で法令又は正当な業務による行為は罪に問わないとなっております。競馬を始め、法律でその事業の実施が認められているものは刑法第百八十五条違反には問われません。
そもそも公営競技は、刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として、車券の売り上げを機械工業の振興、公益増進のための交付金として社会還元し、地方財政の健全化を図ることを目的として競技の実施が認められているものです。 競輪の車券売り上げはピーク時の三分の一、オートレースでは四分の一にまで急減し、一般会計への繰り入れを行えない施行者も多数に及んでいます。
きょうは最初に政府参考人の方に伺っておきますが、競輪やオートレースなどの公営競技、これは刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として実施が認められています。それは、車券の売り上げを機械工業の振興、公益増進に交付金として社会還元する、この社会還元ということと地方財政の健全化を図るというこの三つの目的を満たす、このことにより賭博罪に問われないということになっていると思いますが、最初に確認しておきます。
ただ、刑法では一般的に原則禁止しているものを、賭博罪とか富くじ罪で禁止しているものを例外的に解除する、それが公営ギャンブルだと思うし、そういった意味で役割は、自治体の財政への寄与とか役割は果たしてきたとは思うんですけれども、まだまだ改善の余地があるなと思いますが、この辺、大臣、もし競輪をごらんになったことがあれば御感想をいただきたいし、ごらんになってなければ私の言っていることについてコメントをいただければと
そもそも公営ギャンブルは、刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として行われているもので、競馬、競艇など他の公営ギャンブルでは業務の委託先を厳しく限定しており、私人への委託を認めておりません。サッカーくじや宝くじにおいても、業務の委託先は金融機関に限定されています。
○政府参考人(河村博君) その一部と申しますか、典型的な例ではございますけれども、競馬法上の競馬でございますとか御指摘の自転車競技法の競輪などの行為につきましては、確かに形式的には刑法の賭博罪なり富くじ罪に該当し得るものではございます。
そもそも公営ギャンブルは、刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として行われているもので、競馬、競艇など他の公営ギャンブルでは、業務の委託先を厳しく限定しており、私人への委託を認めていません。サッカーくじや宝くじにおいても、業務の委託先は金融機関に限定されています。
競輪、オートレースは、刑法の賭博罪、富くじ罪の特例として法律に基づいて実施されているものであります。これらの売り上げを通じまして、全国的な社会還元と地方財政の健全化に寄与してきたところであります。
○片山国務大臣 宝くじは、もちろん、刑法の富くじ罪ですか何かの除外例というようなこともありますし、これは、地方団体が共同でつくって、その収益が出れば地方団体に還元して、しかも、チェックも地方団体が共同でやる、こういうことが一つあるんですね。
これは宝くじであっても、それと同じ行為を今法律で認められているところ以外の者が行った場合には、やはり富くじ罪ということで処罰されるわけであります。だから、サッカーくじもそれは全く同じことでありまして、サッカーくじののみ行為というのは、これはやはり富くじ罪で処罰される対象になるわけであります。
これがどうなのかということなのでありますが、刑法の賭博罪とか富くじ罪というのは、お金とか財物を提供する、拠出をして、そしてその偶然の事情によって危険を負担する行為を処罰するものであるということであります。
○北村(哲)委員 すなわち、今お答えいただきましたこの行為を、この法律を抜きにした場合には富くじ罪、これは私は賭博罪になるか富くじ罪になるかというのは私もはっきりしませんが、いずれにしろ、賭博罪あるいは富くじ罪、懲役二年以下、あるいは、賭博罪であれば、常習であれば懲役三年以下という極めて違法性の高い犯罪行為であることは明らかでありまして、るる説明を何度も受けましたけれども、私は、当せん確率が低いとか
ですから、もしやれば賭博罪、富くじ罪で罰せられるんですよ。ギャンブルだからなんですよ。それを合法的にやるために新たな特別法をつくるということですよ。合法ギャンブルをつくることに文部省が肩入れしようとしているんですよ。 スポーツ振興というのは、本来スポーツ振興法にのっとって進めるべきものだと思います。この法律は、国や地方公共団体に条件整備に努めることを求めています。
それをやってはいけないから賭博罪、富くじ罪というのを規定しているんです。それで、偶然の事情で金銭を得たり失ったりするという点は、富くじであろうと賭博であろうと共通しているわけです。ですからそれは禁止されていて、やっていいのは公認のものだけなんです。ですから、新たなギャンブルを公認で導入しようというのがサッカーくじなんですよ。それが法理論ですよ。
ただ外国にも例があるということでございまして、私ども研究不十分でございますが、アメリカの連邦の富くじ罪に関する規定を見ますと、日本の富くじ罪と同じようにやはり類似行為は罰しておらないのでございますが、各州の方へ参りますと、罰しておるものがあるやに私どもうかがえるわけです。