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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定刑法第百八十五条以下を設け、他方特別法当せん金付証票法競馬法自転車競技法等により、賭博罪富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博富くじ枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等資金源となり得るような賭博富くじ処罰対象になってきておりました。  

新里宏二

2016-12-12 第192回国会 参議院 内閣委員会 第10号

他方特別法競馬法自転車競技法等により賭博罪富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博富くじ枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等資金源となるような賭博富くじ処罰対象とされております。  カジノについて違法性阻却を求めるかどうかについては、本年十二月七日、法務省のペーパー、資料五を付けておりますけれども、八項目が示されております。  

新里宏二

2016-12-07 第192回国会 参議院 本会議 第16号

衆議院議員(小沢鋭仁君) 公営競技賭博罪富くじ罪に該当しない理由及び公営競技との関係でのカジノの位置付けについてお尋ねがありました。  賭博は、刑法第百八十五条で禁止されていますが、刑法第三十五条で法令又は正当な業務による行為は罪に問わないとなっております。競馬を始め、法律でその事業の実施が認められているものは刑法第百八十五条違反には問われません。  

小沢鋭仁

2012-03-21 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号

そもそも公営競技は、刑法賭博罪富くじ罪特例として、車券売り上げ機械工業振興公益増進のための交付金として社会還元し、地方財政健全化を図ることを目的として競技実施が認められているものです。  競輪車券売り上げはピーク時の三分の一、オートレースでは四分の一にまで急減し、一般会計への繰り入れを行えない施行者も多数に及んでいます。

吉井英勝

2012-03-21 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号

きょうは最初政府参考人の方に伺っておきますが、競輪オートレースなどの公営競技、これは刑法賭博罪富くじ罪特例として実施が認められています。それは、車券売り上げ機械工業振興公益増進交付金として社会還元する、この社会還元ということと地方財政健全化を図るというこの三つの目的を満たす、このことにより賭博罪に問われないということになっていると思いますが、最初に確認しておきます。

吉井英勝

2007-03-29 第166回国会 参議院 経済産業委員会 第6号

ただ、刑法では一般的に原則禁止しているものを、賭博罪とか富くじ罪で禁止しているものを例外的に解除する、それが公営ギャンブルだと思うし、そういった意味で役割は、自治体の財政への寄与とか役割は果たしてきたとは思うんですけれども、まだまだ改善の余地があるなと思いますが、この辺、大臣、もし競輪ごらんになったことがあれば御感想をいただきたいし、ごらんになってなければ私の言っていることについてコメントをいただければと

加納時男

1998-05-08 第142回国会 衆議院 文教委員会 第10号

これは宝くじであっても、それと同じ行為を今法律で認められているところ以外の者が行った場合には、やはり富くじ罪ということで処罰されるわけであります。だから、サッカーくじもそれは全く同じことでありまして、サッカーくじののみ行為というのは、これはやはり富くじ罪処罰される対象になるわけであります。

船田元

1998-05-08 第142回国会 衆議院 文教委員会 第10号

○北村(哲)委員 すなわち、今お答えいただきましたこの行為を、この法律を抜きにした場合には富くじ罪これは私は賭博罪になるか富くじ罪になるかというのは私もはっきりしませんが、いずれにしろ、賭博罪あるいは富くじ罪、懲役二年以下、あるいは、賭博罪であれば、常習であれば懲役三年以下という極めて違法性の高い犯罪行為であることは明らかでありまして、るる説明を何度も受けましたけれども、私は、当せん確率が低いとか

北村哲男

1998-02-05 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第4号

ですから、もしやれば賭博罪富くじ罪で罰せられるんですよ。ギャンブルだからなんですよ。それを合法的にやるために新たな特別法をつくるということですよ。合法ギャンブルをつくることに文部省が肩入れしようとしているんですよ。  スポーツ振興というのは、本来スポーツ振興法にのっとって進めるべきものだと思います。この法律は、国や地方公共団体条件整備に努めることを求めています。

阿部幸代

1998-02-03 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第3号

それをやってはいけないから賭博罪富くじ罪というのを規定しているんです。それで、偶然の事情で金銭を得たり失ったりするという点は、富くじであろうと賭博であろうと共通しているわけです。ですからそれは禁止されていて、やっていいのは公認のものだけなんです。ですから、新たなギャンブル公認で導入しようというのがサッカーくじなんですよ。それが法理論ですよ。  

阿部幸代

1962-04-18 第40回国会 衆議院 商工委員会 第31号

ただ外国にも例があるということでございまして、私ども研究不十分でございますが、アメリカの連邦の富くじ罪に関する規定を見ますと、日本の富くじ罪と同じようにやはり類似行為は罰しておらないのでございますが、各州の方へ参りますと、罰しておるものがあるやに私どもうかがえるわけです。

竹内壽平

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