1971-02-25 第65回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第6号
ただ、ほかのいわゆる密造犯、米こうじから酒をつくるというような密造犯が検挙されました場合に、その場にあったものが検挙されてきておるというような事例は若干ございます。
ただ、ほかのいわゆる密造犯、米こうじから酒をつくるというような密造犯が検挙されました場合に、その場にあったものが検挙されてきておるというような事例は若干ございます。
、これは本来ならば、密造犯を犯した者から取るべきである。しかし、その者はわからないという場合には、物税はすべてそうでありますが、初めから密造酒であるという認識をもって所持しておる者、これもやはり犯人だ、犯罪だ、こういっておるわけであります。これは関税法でもみな同じですが違反物件を持っておりますと、その認識があって持っておる者は、所持犯として禁止しておるわけです。
これは密造酒の所持人が、密造犯、それから所持犯、こういうものでございます。これはいずれも今の系統から申しますと秩序犯ではない、こういうことで考えられているようでございます。
それからもう一つは、密造事犯は大体身柄付きにしておると思いますが、警視庁の昨年の検挙しました事犯から見ますというと、密造犯の七〇%が朝鮮人である。そういうふうなことからこれ又密造というのは今四畳半くらいのところで、もう或いは押入れの中で、而も蒸溜水を使わず、水道の水ならまだよろしい。普通の井戸水を使つてこれを作るという危険なやり方をしておる。これがところどころ転々いたします。
おつしやいますように、覚醒剤の密造犯というものはその根元でありますからして、その意味において、われわれとして徹底的に撲滅しなければならぬというふうに考えております。従つてその中心をなすそういうふうな悪質外国人に対しましても、容赦なくやるという態度をもつて行きたい。またおつしやいますように、売春窟の支配者というものに対しても同様な態度で臨みたいというふうに考えております。
あるいはまた警察が密造犯を検挙いたしましても、警察の功績にならない、検挙いたしましても、税務署に引渡すだけであるから一向功績にならないので、警官は密造者があつても知らないふりをしておるという実情であります。
そこでひとつ大蔵省の方は大英断をもつて取締り権を警察に委譲して、警察の手によつて密造犯を取締る、こういうことになるならば私は非常に効果があるものと考えます。
そういうふうにむしろ取締り自体の傾向は、勢い警察等にお願いせざるを得ないというのが実情でありますが、ただ密造犯そのものの調査なり、いろいろな結果のとりまとめ等につきましては、やはり密造犯自体について、または酒税法について十分知識と経験を有するところの税務官吏で当ることが、妥当であるというふうな観点から、双方協力してやつて行くという建前になつておるのでございます。
○正示政府委員 ただいま御指摘の、密造犯を検挙いたしました場合に、非常な犠牲を拂つてやるわけでありますが、その判決が軽過ぎて効果がない、こういうお話であります。司法の方は独立にやることでありますが、そういうお話がありましたことは、よく関係向きにお伝えいたします。 それから、経費が非常に不足をしておるという御指摘でございますが、実は私どもの予想以上に密造犯がこのごろふえているようであります。