1949-04-28 第5回国会 衆議院 本会議 第23号
なおあわせて、近時密造の激増にかんがみ、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等罰則の強化を行おうというのであります。 第二條は清涼飲料税法の一部改正であります。サイダー、ラムネ等は昨年七月相当の税率引上げを行つたのでありますが、その後の課税の実情は、税率が高きに過ぎ、需要と生産を阻害するきらいがあるのであります。
なおあわせて、近時密造の激増にかんがみ、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等罰則の強化を行おうというのであります。 第二條は清涼飲料税法の一部改正であります。サイダー、ラムネ等は昨年七月相当の税率引上げを行つたのでありますが、その後の課税の実情は、税率が高きに過ぎ、需要と生産を阻害するきらいがあるのであります。
その半面焼酎等のいわば大衆的な酒類につきましては、その消費の性質及び密造対策の見地等からできる限り低い價格とすることとし、焼酎は現行特價酒七百八十七円、配給酒三百六十五円であるのを、四百五十円程度になるようにいたしました、尚最近における酒類密造の激増に鑑み、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等罰則の整備強化を行うことといたしました。
なお、最近における酒類密造の激増にかんがみ、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等、罰則の整備強化を行うことといたしました。