1984-03-10 第101回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
ただいまお尋ねの成田のどぶろく密造事犯でございますが、ただいまその取り締まりが司法当局で及んでいないのではないかというお尋ねでございましたが、これにつきましては既に先般一月三十一日に千葉地方検察庁は酒税法違反で起訴をいたしております。
ただいまお尋ねの成田のどぶろく密造事犯でございますが、ただいまその取り締まりが司法当局で及んでいないのではないかというお尋ねでございましたが、これにつきましては既に先般一月三十一日に千葉地方検察庁は酒税法違反で起訴をいたしております。
○山本(昭)政府委員 先ほど申し上げました数字は確かに検挙の件数でございまして、それでは一〇〇%密造者を検挙しているかというような御疑問があろうかと思いますが、私どもといたしまして、日常の広報活動その他によりまして、昭和二十年代、終戦直後のあの状況と比べますと、密造事犯というのはかなり減ってきているというふうに認識しております。
たとえば八〇年に起こりました事例で、釜山の近くで起こった事例のようでございますが、密造事犯というのがございまして、それには懲役十五年、罰金三億五千万ウォン、日本金にいたしますと大体一億円強の刑を科したこともあると言っておりまして、韓国での取り締まり体制といいますか、韓国での刑罰は非常に厳しいものがございますし取り締まりも非常に厳しい。
このようなことで、覚せい剤の供給源がどこかということに着目いたしまして、従来からの韓国ルートによる密輸入、それから暴力団関係者による密造事犯、これらを中心に取り締まりを強化しておるわけですが、最近では香港ルートによる密輸入事犯あるいはフィリピンルートなども見受けられます。これらに対しても十分な取り締まりを行なっております。
われわれの方といたしましては、はなはだ卑近な例で恐縮でございますが、覚せい剤の密造事犯を検挙する際に家宅捜索なりいたしまして、覚せい剤に見つからなかったけれども、原料に該当するものがあったというような場合には、原料所持処罰の規定がありますと取締り上は非常に便利であるというような点がございます。
覚せい剤の原料となるものは、いろいろあるわけでありますが、昭和二十九年末までに検挙されました密造事犯はエフェドリンから出発したものが十五件、フェニル酷酸等から出発しましたものが十一件でありまして、理論的にはこれ以外の方法もあるようでありますが、これらの方法より一そう困難を伴うようになり、現実的にもこれらの規制により多大の効果を期待し得ると考えられますので、今回はまずこれらの物資について規制することとし
○亀山委員 次に、警察庁当局にお伺いしたいと思うのでありますが、覚醒剤の取締りは、幸いに警察庁が非常に力を入れておることは顕著だと思うのでありますが、現在の取締り状況とその対策、それから、どうも密造事犯というものが多くは第三国人によっておるようと思うのですが、そういう統計がありましたらお伺いしたいし、同時に覚醒剤中毒者というものは、第三国人が非常に少いという現象をどうお考えになるか、その点をちょっとお
○亀山委員 最後にお願いを申し上げたいと思うのでありますが、あへん問題にも匹敵するといわれるこの覚醒剤の問題、どうか当局におかれまして、わが国民を守るために、厳重なる取締りの御励行とともに、この法案にもありますように、原料の点で押えられて、いわゆる密造事犯の根絶に一つこの上ともお力添えをお願い申し上げまして、私の質問を終ります。
昨二十九年一カ年間に、覚醒剤違反をもって検挙いたしました人員が五万六千人弱あるわけでございますが、この違反捜査を、私ども警察の関係としてどういう方面に中心を置くかという点につきましては、所持その他も、もちろんやっておりますけれども、密造事犯、とりわけ原末を密造する事犯、この犯罪捜査に重点を置いておるのでございます。
又従来検挙面で困難視されておりました密造事犯につきましても、東京、大阪を初めといたしまして十数カ所においてその検挙に成功しておるのでございます。
ただ最近、本年になりまして、大阪で一斉検挙をやりました密造事犯に対する若干の判決があつたのでございますが、それを見ますると、検察庁が三年十万円求刑いたしました者に対して二年、三年求刑いたしました者に二年、同じく三年求刑いたしました者について二年六月というふうな、これは執行猶予もつかない実刑が下されておるのであります。
それを若し密造の場合に所持罪でやつた場合には、その事情を十分に裁判所に反映いたしまして、密造事犯として、当然然るべき刑を盛られるようにしたいと、こういうふうに我々は指示しておるわけでございます。
それからもう一つは、密造事犯は大体身柄付きにしておると思いますが、警視庁の昨年の検挙しました事犯から見ますというと、密造犯の七〇%が朝鮮人である。そういうふうなことからこれ又密造というのは今四畳半くらいのところで、もう或いは押入れの中で、而も蒸溜水を使わず、水道の水ならまだよろしい。普通の井戸水を使つてこれを作るという危険なやり方をしておる。これがところどころ転々いたします。
○参考人(養老絢雄君) 検挙いたしました者は、密造事犯等に対しまして乃至は常習的な販売者等に対しましては、これはすべて身柄をつけまして検察庁のほうに送致いたしております。その後の状況等も大体四〇%近くと私ここでちよつと承知するのでありますが、起訴されているように思うのであります。ただ問題はその後何と言いますか、体刑まで行くのが非常に少いように思うのでありまして、殆んど罰金刑のみである。