1963-06-25 第43回国会 参議院 法務委員会 第22号
合理的な没収制度ということになりますと、こういう応急措置法ではとうてい間に合わないのでございまして、そこら辺の利害得失をどの程度に考えていくかということがこの法案の大きなポイントになるわけだと思いますが、私どもとしましてはそのような事例は今まで一件もなかったということで安心しているわけじゃございませんが、根本的な解決を若干先にいたしまして、とりあえず判決で違法状態が起こってきたためにさしあたり困る密輸貨物
合理的な没収制度ということになりますと、こういう応急措置法ではとうてい間に合わないのでございまして、そこら辺の利害得失をどの程度に考えていくかということがこの法案の大きなポイントになるわけだと思いますが、私どもとしましてはそのような事例は今まで一件もなかったということで安心しているわけじゃございませんが、根本的な解決を若干先にいたしまして、とりあえず判決で違法状態が起こってきたためにさしあたり困る密輸貨物
確かに観念的には仰せのような問題があると存じますし、また、そういう弊害が全然ないとは断言できないのでございますが、従来、没収が行なわれておりましたのは、主として麻薬とか、あるいは密輸貨物とか、あるいは密造酒とかその容器の類でございまして、いわゆる動産でございます。
○説明員(臼井滋夫君) 御指摘の判例は、昭和三十二年十一月二十七日の最高裁大法廷の判例をおっしゃっていらっしゃると思うのでありますが、この判例は、旧関税法すなわち昭和二十九年まで施行されておりました関税法の八十三条についての判例でございますが、この没収規定の要件は、犯人の所有または占有に属する船舶または密輸貨物を没収するということでございまして、所有者であるところの第三者の主観的要件である善意悪意とか
これに次ぎまして関税法違反の密輸貨物とか、あるいは酒税法違反の密造酒等がこれに次いでおるわけでございます。これら調査の対象にいたしました事件で、先ほど来御指摘の所有権以外の没収物の上に担保物権等が存在するものがあったかどうかを調査いたしましたところ、これは全く皆無でございます。
○坪野委員 麻薬の取り締まりとか、あるいはまた一般刑法犯でも殺人の用に供した凶器といったものの没収ということはわかるのですが、特に関税法の百十八条の中にある規定で「第百九条から第百十一条まで(禁制品を輸入する罪・関税を免かれる等の罪・許可を受けないで輸出入する罪)の犯罪に係る貨物、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物は、没収する。」
○臼井説明員 ただいま御指摘の点でございますけれども、結局今回の違憲判決がございましたために、従来、各種の裁判で行なわれておりました第三者没収、特に第三者没収が主として行なわれておりましたのは、事例集にもございますように、麻薬取締法の麻薬とかあるいは関税法の密輸貨物等が多いわけでございますが、これらの物件について没収ができなくなったわけでございます。
○臼井説明員 現行関税法第百十八条でございますけれども、第一項におきましては、原則としてただいま御指摘のように密輸その他の犯罪行為に供した船舶あるいは密輸貨物等を没収することといたしておりますけれども、一項の一号、二号でその除外例を定めておりまして、第一号は、第三者がたとえば密輸に供された船舶を犯罪行為のときから裁判のときまで引き続いて善意で所有していた場合、具体的に申し上げますと、密輸犯人が第三者
この違憲判決によって、手続規定が整備されない限り、麻薬、密輸貨物、密造酒等のような本来没収されるべき物件についても、それが第三者の所有物であるときは没収できないというはなはだ不合理な事態が生ずることとなり、早急にこれに対処する立法措置が必要とされるに至ったのであります。
この違憲判決によって、手続規定が整備されない限り、麻薬、密輸貨物、密造酒等のような本来没収されるべき物件についても、それが第三者の所有物であるときは没収できないというはなはだ不合理な事態が生ずることとなり、早急にこれに対処する立法措置が必要とされるに至ったのであります。
そのかわり正規の外国貿易船に密輸貨物を積みまして、途中で海上に投げ込みまして、それを海岸から船をもつてとりに行くというような事例が、今から四、五年前に相当あつた。