2007-11-22 第168回国会 参議院 内閣委員会 第5号
やはり、発砲によって一瞬のうちに社会の安定と人の命を奪い、安全、健全な市民生活を脅かす銃の密売情報などは違法・有害情報ですから、削除依頼により、削除依頼というよりは削除命令という形の強い指示があってもいいという考え方もできると思います。これに対して総務省の見解をお伺いしたいと思います。
やはり、発砲によって一瞬のうちに社会の安定と人の命を奪い、安全、健全な市民生活を脅かす銃の密売情報などは違法・有害情報ですから、削除依頼により、削除依頼というよりは削除命令という形の強い指示があってもいいという考え方もできると思います。これに対して総務省の見解をお伺いしたいと思います。
○有村治子君 大変な数の有害情報あるいは違法と取れる情報がインターネットでお茶の間にもアクセスできるということを認識するのですが、ちなみにインターネット上でのけん銃の密輸とか密売情報について、有害情報のはんらんを阻止すべく警察関係者があえて不正取引に応じる客に成り済ませて違法行為者を特定するおとり捜査というのもあり得るのでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 私の方から把握数を申し上げますけれども、ちょっと先ほど申し上げましたけれども、銃器と薬物一緒にしておりますので分けた数字はございませんけれども、合計で、平成十八年で、銃器、薬物の密売情報が五百九件、本年上半期で三百四十七件でございます。
こうした情勢に的確に対応しまして密売組織を解明して壊滅していくというためには、捜査官が密売人などに接触いたしまして不法に所持されているけん銃などを譲り受けることが確実な証拠を得るというだけじゃなくて密売情報をより確度の高いものにするというような上でもぜひとも必要な捜査手法であるというふうに考えておるところでございます。