2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 例えばで結構なんですけれども、例えばこういう人、こんなやつですと、例えば密売人ですとか、何か例えばで教えていただければ。
○山口和之君 例えばで結構なんですけれども、例えばこういう人、こんなやつですと、例えば密売人ですとか、何か例えばで教えていただければ。
○浜田和幸君 その水際で防ぐということに関連すると、やはりイラン人の密売人たちが日本でそういうビジネスを展開しているということは、その原材料となるそういう麻薬の大本というのは、恐らくアフガニスタンからトルコだとかあるいはイランだとかバルカンとか、そういうところを経由して、複雑な経路をたどって日本に入ってきているわけですよね。
自分と家族の安心を守るためだ、人一人消しても何のちゅうちょもない人たちがこのリストの中に出てくる、武器商人であったり麻薬の密売人であったり、まさに犯罪とかそういったものに密接にかかわっている人たちも含まれている、そういうリストだからだという説明を本人たちがしております。
でも、これから被疑者になったっておまえ勘弁してやるから、大丈夫だから、おまえちょっと買ってこいと言って買ってこさせたらというようなことだって、第三者を、悪い密売人を捕まえるためにはそういう人間をお目こぼししてもいいように思うんだけれども、こういうことは、少なくともこの犯罪は、被疑者になる前の人間には適用しない、考えていないということなんですね。考える気はないですか。
○室城政府参考人 お尋ねのいわゆる脱法ドラッグの販売手口につきましては、店舗での対面販売やインターネット販売等のほか、資料の中の記事にございますようないわゆるデリバリー方式の販売、さらには密売人による路上等での非公然販売も見られるものと承知をしております。
それを突き止めて、そしてそのサイトで売っている密売人の方を検挙をするということを進めておるわけでございますが、その際は、今御指摘の言わば広告とか唆しとかいうことで検挙することもございますが、やはりより重い譲渡しという犯罪で検挙をすることが多いわけでございます。
その売上げの七五%、約二千五百億円が毎年密売人やタリバンに入って資金源になっているという状況があるわけでございます。 そういう意味で、治安改善のために必要なことは、いわゆる治安部隊を送るだけではなくて、それよりも必要なのは、ケシ栽培に代わる農業を中心とした大規模な雇用開発が重要と思いますが、この点について日本の取組についてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮本和夫君) 確かに、一般的にけん銃の密売事犯等が組織的かつ秘密裏に行われますので、そこで確実な証拠を得て密売組織を壊滅していくために警察官等が密売人に接触をする、制度上、都道府県公安委員会の許可を受けてけん銃等を譲り受けると、こういった手法は銃刀法二十七条の三に規定をされているところでございます。
○藤田政府参考人 特別遵守事項につきましては、これは個々の保護観察対象者の改善更生の状況等に即して定められますので、一概には言えないわけでございますが、一般論として申し上げますと、例えば薬物犯罪者について考えられる特別遵守事項といたしまして、歓楽街の路上で密売人と接触して、そして覚せい剤の購入を繰り返していた保護観察対象者に対して、覚せい剤などの規制薬物の密売人と一切接触しないことというようなことを
○阿曽沼政府参考人 薬物の入手ルートについてのお尋ねでございますけれども、従来は、暴力団の密売人とかあるいは知人から入手するというケースがほとんどでございましたけれども、最近は、イラン人等の来日の外国人に加えまして、先生御指摘ございましたように、若者の間では、インターネットやあるいは携帯電話などを悪用しまして薬物を入手するケースが多く見受けられているところでございます。
例えば、暴力団組員らが電話やメールを利用して多数の者に覚せい剤の密売をしているという事件がありました場合、捜査機関は、犯罪に電話やメールが使用されると疑うに足りる状況があり、他の方法によっては密売人を特定することが著しく困難であることなど、通信傍受法が定める厳格な要件を満たすことを明らかにする資料を提出し、裁判官の審査を経て、十日以内の期間、通信傍受を実施してもよいという傍受令状の発付を受けることができます
昨年の七月に策定されました薬物乱用防止新五か年戦略でも、こういう場合にこの電話番号、携帯電話を押収しても、電話番号自身はこの密売人同士で売り買いをされて、結局この密売ルートの遮断に至っていないと、捜査機関のみでは解決できない構造的な問題になっていると、こういうふうに指摘をされています。これ、五年前の計画でも同じ指摘なわけですね。どういう実態があって、なぜこういうことになっているのか。
つまり、いろいろな犯罪組織が関与している、こういうことでありますので、単に密売人を検挙すればそれでとどまるというわけじゃなくて、麻薬特例法等を積極的に活用して、犯罪組織の撲滅に向けた取り締まりというものが徹底されなければならないんだろうと思います。
次に、本件法案に関連して、盗品以外の禁制品、覚せい剤等々、インターネットオークションでいろいろ出回っているとは聞きますけれども、このような禁制品が、原始的な取引、密売人と示し合わせて街角で会ってという古典的な取引以外に、インターネットでどのくらいの割合の取引がなされているのか。また、今回のこの改正法は、このような盗品の処分以外の禁制品の防圧についても効果があるのかということについて、いかがですか。
○政府参考人(黒澤正和君) 現在、密売人で外国人が検挙されます多く、一番多いのがイラン人でございまして、このイラン人は特に携帯電話等を利用いたしまして、例えば町中でお客を、お客になりそうな少年とかそういったものを物色する、あるいは買いたい者が口コミでその電話番号を知る。
あるいは密売についても、やはり暴力団は目立ちますので、また子供たちの薬物が大変問題になっておりますけれども、イラン人だと割と買いやすいという面もあるようでございまして、もちろん値段が従前と比べて安くなっておる、そういった面もあるんですけれども、そういった、密売人がイラン人ということで、そちらの方にやくざ者は卸す。
次に、この佐舗さんの公判記録を私は読ませていただいて、かなり正直な人だなというふうに思ったわけですが、彼は特別情報作業員になってから以降、麻薬の密売人ということの、刑事事件として犯意が高い犯罪に手を染めるんだけれども、自分は見逃されていると。逆転しているわけですよね。
それから、覚せい剤事犯での検挙人数なんですけれども、薬物乱用の検挙人数が二万人前後で推移しておりまして、昨年は多少その前の年に比べて減っておりますけれども、これは押収量を見てわかりますように、たまたま隠し方がうまくなったというか、捕まらなくなったということで、乱用者の数、それから密売人の数もふえているのではないかと思っております。
通信傍受法がどれだけ効果があるかという御意見ですけれども、今洋上取引が多いので、それはやはり通信でお互いに密売人同士が情報を交換し合っていたりする場合もございますし、どれだけ効果があるのかということよりも、これによってどのぐらい効果を出すことができるのかというふうに考えていくべきだと思います。一〇〇%の効果を上げられるようなものはないと思うんです、どんな手段であっても。
組織解明のためというのは、先ほども検証許可状のお話にもございましたけれども、これまでの東京高裁あるいは札幌高裁の裁判例などでは、末端の密売人と購入者との間におけるやりとり、あるいはどういう形での電話の利用がされたかということのいわば検証であったというようなことでございますから、いわば一種の手口の解明ということになろうかと思います。
仮にそれを傍受することが可能であったとしても、メールアドレスで特定されるB社の密売人の電子メール以外の通信手段についても傍受することになりますので、この二における傍受は法的に許されないことになります。
それらを傍受することは、技術的には可能であったとしましても、メールアドレスで特定されるB社の密売人の電子メール以外の通信手段についても傍受することになってしまいます。 したがいまして、技術的には特定できないということになりますので、一における傍受はこの法律では許されないということになります。
仮に技術的に傍受が可能であったとしても、先ほどと同様でございまして、この密売人のメール以外の通信についても傍受することになりますので、法的にはこれは許されないことになります。