2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
お客様による密告制度ともやゆをされております。
お客様による密告制度ともやゆをされております。
政府は、役所や事業者、地域住民から情報提供を受ける窓口をつくるといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。 利用規制の対象となる注視区域、売買等の届出義務が罰則付きで課される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。
それは実効性を確保するために罰則を科すというわけですから、これは刑罰で脅して密告を奨励するということになっていきます。 調査や情報収集に関する条項はこれだけにとどまりません。二十二条には、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長などに資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとあります。
○三宅参考人 ドイツの話をしましたけれども、やはり、個人情報を管理して、ドイツの場合は、そこにも少し書かせていただきましたが、ユダヤ人をデータベース化して、そのときは紙のファイルでパンチ式で一人一人をデータベース化して全部ガス室に葬っていたというかなり重い歴史が、それからまた、東ドイツの密告制度のような重い歴史があって、やはり個人情報の保護についてはきっちり管理をしてチェックしなきゃいけないというのが
コロナ特措法にも実効性を高めるために罰則をとなっていますが、これは、密告や相互監視を進めて差別や偏見を生むと、感染症対策に逆行すると思います。 何よりも、休業や時間短縮をしても事業を続けていくことができるような十分な補償が必要だと思います。しかし、時短要請に対する協力金は一律一日最大六万円です。
罰則強化の特措法等改定は、相互監視の密告社会を招き、差別と偏見、分断が広がり、感染症対策に逆行します。刑事罰でなくても、罰則には断固反対です。 コロナ対策を進める上で、改めて政治への信頼が問われています。 日本学術会議の任命拒否では、一切理由を明かさず資料は黒塗りのままです。桜を見る会をめぐっては、一年以上にわたり国会でうそをつき、いまだに真相解明に背を向けています。
そして、これは、密告というか、今でもそうですよ、お店が開いていたら、どうだと。私、そういう社会にしたくないんですよ。それが、この感染症の人たちの人権とか法律を作るときの、私たちの国で培ってきた、いろいろな苦難を乗り越えて、そういう在り方だったと思いますよ。総理、私はやはりこの刑事罰はやめた方がいいと思うんです。 もう一点だけ言います。最後にまとめて総理に聞きます。
要するに、経済界、企業の経営者側は、会社に不満を持つ人が、会社に不満を持つ者が、腹いせとか何か外にばらしてやろうとかそういうふうな、中にはデマもあるかも分かりませんですけど、そういう密告とかそういうふうな、何か会社から冷遇されているからとか不満があるから何かこう外に持ち出す、やるというふうな人が多いから、そういう人もいるから簡単にはこの制度、うんと言えないんだというふうなのがもうずっと前から言われていることですね
ところが、経団連は、公益通報者の保護は日本を密告社会にしてしまうという的外れなキャンペーンを展開し、法案の骨抜きを図りました。その結果、制定された公益通報者保護法は、通報者や通報対象の事実の範囲を極端に狭め、外部通報にも厳しい要件を課すもので、内部告発者の保護に全く役に立たないものとなりました。
この自主申告による課徴金の減免制度、始まったとき、二〇〇五年に決まって二〇〇六年から始まっているわけですけれども、始まったときには、先ほども少しありましたが、そもそもこうした企業間の密告合戦を促すような制度自体は日本にはなじまないんだということが言われてスタートしているわけですけれども、実際にやってみると、申請件数というのは、この数年、年間百件を超えているということであります。
一方、課徴金減免制度を導入するか否かというときには、その検討段階で、同制度は密告を奨励する制度であるというような批判や、我が国になじまないという意見も非常に強く出されたわけでございます。 そうした批判を踏まえまして、制度の簡明性を確保しつつ、事業者が減免申請を行うインセンティブを高めるために、事業者の高い予見性を確保するという慎重な制度設計が必要だったと思っております。
その中で、一六六四年、家綱さんの時代、賭博をして、負けて訴えればその賭博したものを返すというおふれも出ておりまして、一七八八年、家治さんの時代ですけれども、密告の奨励まで出ていたということで、逆に言うところの、江戸時代というのは、今の宝くじの原型、富くじも発売された。
クーデターに関しましては、今までの北朝鮮であれば組織的な反体制の行動というのは、密告体制が極めて厳密にできておりますので、難しかっただろうと思います。現在も、軍をいかに抑えるかということにかなり神経を使っておりますから、軍が直接ということはわかりませんが、例えば金正恩が側近に暗殺をされるとかいう状況の中で軍が動き始めることというのは、可能性としてはあるのではないだろうかと思います。
ここに密告を奨励する自首減免規定が盛り込まれていることは極めて重大です。 大垣事件で監視された四人の方々はなぜ情報収集の対象にされたのか。国家公安委員長は、とうとう、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから答弁は差し控えるという立場を変えようとしませんでした。極めて重大です。深い傷を負った被害者たちに政府は謝罪すべきであります。
共謀者からの自白や自首を求める、だから自首を奨励する、密告の奨励ということになるわけですけれども、それを奨励することによって捜査の端緒を得るんだというのが法案の趣旨なわけですね。 しかし、それは、しっかりとした組織の場合にはその中から密告者が出るということは期待できない。そうすると、その中に、組織の中にスパイを送り込む等の手段を取らなければならない。
密告を奨励する、スパイが入るかもしれない、自首の必要的減免規定、自民党、かつて修正案で削除しているんですよ。いかがですか。
実行に着手する前の自首による必要的減免は、反省して実行を中止しただけではこれを満たしませんし、反対に、反省は不要で、密告、裏切りによる自首でも構いません。さらに、密告された場合、冗談であったという抗弁の立証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いということになります。 また、法案の第六条の二第二項では、計画の主体が組織内の者に限定されないことは明らかだと思います。
また、内部通報窓口ですか、この義務化といいますが、これは、ある意味、密告にも当たるような内容であって、この体制自体が整っていただければとは思うわけですが、現実的に、今の特定機能病院でこれが本当にできるのか。 ただ、これはやらなきゃいけないことですから、これは塩崎大臣、通告していないので目安でいいんですけれども、これを急にぱっとやるというのは、なかなか現実として難しい問題もあると思うんです。
例えば、著作権法違反については著作権の保有者の訴えがあって初めて成立するものだったはずのものが、密告者によって捜査の対象となってしまうということが、表現の自由を持っている自由者という方々、これ、おびえというものを生み出しております。