2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
ふるさと納税のポータルサイトの事業者は寄附額の一割を超える手数料を取るなどしており、今回の法案のプラットフォーム企業と実質的には同様の役割を果たしています。本法案は、消費者の通信販売取引を対象としていることから、ふるさと納税による納税制度は対象にはなりません。 しかし、納税者、寄附者が受け取る返礼品が宣伝されている品質を備えていない不良品であることなど、多くのトラブルが報告もされています。
ふるさと納税のポータルサイトの事業者は寄附額の一割を超える手数料を取るなどしており、今回の法案のプラットフォーム企業と実質的には同様の役割を果たしています。本法案は、消費者の通信販売取引を対象としていることから、ふるさと納税による納税制度は対象にはなりません。 しかし、納税者、寄附者が受け取る返礼品が宣伝されている品質を備えていない不良品であることなど、多くのトラブルが報告もされています。
企業版ふるさと納税は、通常であれば、地方公共団体に企業が寄附した場合に、九割について税制優遇が受けられるという、実質一割ほどの負担でその地域を支援できるというもので、企業側からしてみれば、社会貢献にもなりますし、大きな宣伝にもなるということで、平成二十八年度から始まり、寄附額も増えていると聞いております。
三億円だったのが、ふるさと納税で三十九億一千万円と通常の税収の十倍となって、結果として、真面目だった職員が寄附額を集め続けることに固執し、徐々におかしな方向へと向かっていきました。間違いを起こすことになってしまったと言わざるを得ません。
その上で、文化芸術復興創造基金について、日本芸術文化振興会とも協力の上、チャリティーイベントの実施など、寄附額の増加に向けた策を講じてまいりたいと思います。
これ、日本ファンドレイジング協会が発行している寄付白書二〇一七によると、アメリカ、イギリスの寄附額がそれぞれ三十兆六千六百六十四億、一兆五千三十五億円に対して日本は七千七百五十六億円と、アメリカのおよそ四十分の一、イギリスの二分の一の寄附額となっております。
つまり、寄附の九割を税金で補填し、残りの寄附の一割以上の経費を自治体が負担しているとすれば、国や自治体の予算が寄附額以上に使われているということになるのではないか。 例えば、ある自治体に企業が百万円寄附します。九十万円は、先ほど大臣お認めになられたように国と地方が負担するわけです。
企業にとっては、損金算入と合わせて寄附額の約九割が戻ってくるという仕組みがつくられるわけですね。 つまり、言いかえれば、寄附額の九割が国や自治体の税金を原資としている、そういうことで間違いないですか。百万円を寄附する、そのうちの九十万円は後から国と地方の税額控除で戻ってくるわけだから、そもそも百万円のうちの九十万円は国と自治体の財源を原資にしている、こう考えて間違いありませんか。
○北村国務大臣 現行の企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、寄附額の三割を、地方税の法人住民税や法人事業税、あるいは国税の法人税から税額控除するという仕組みでございます。 今般の税制改正を行ったこの場合には、損金算入による寄附額の約三割の軽減効果とあわせて、最大で寄附額の六割が税額控除されることとなるものでございます。
○政府参考人(辻庄市君) 今、非公表とするこんな理由があるというふうに申し上げましたけれども、これも一定の合理性があるのではないかと思っておりまして、企業名や寄附額の公表を一律に義務付けることは現在のところ考えておらないところでございます。
○政府参考人(辻庄市君) 企業名や寄附額を公表するか否かという点は一義的には地方公共団体が判断するものと考えますけれども、こうした企業名や寄附額の開示に関しましては、地方議会での予算や決算の審査の過程で地方公共団体が説明責任を果たすという観点から、地方公共団体で検討され、適切に対応していただけるものというふうに考えておるところでございます。
今回、制度改正によりまして大幅な制度改正を行ったところでございますけれども、どの程度寄附が集まるか正確に見込むことは難しいところでございますが、企業にとってより本税制を活用しやすくなったことから、寄附額も相当程度増えるものと見込んでおるところでございます。
また、議員お触れになられましたけれども、寄附者の方々には、毎年度、寄附額に応じて大臣などから感謝状の贈呈も行ってきているところでございます。
この下の部分、寄附の内訳なんですけれども、法人はずっと横ばい、個人寄附額というのが平成二十八年のときにぐっと増えているんですね。これは何らかの優遇措置等があったのかなというふうに思うんですけれども、この点は何かございますか。
ふるさと納税でございますけれども、寄附金税制の仕組みを活用いたしまして都道府県又は市区町村に対して寄附をいたしますと、寄附額のうち二千円を超える分について、一定額を上限として、原則として所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みでございます。
先ほど来私が指摘してきた、協賛企業の寄附額が減少していること、それから、グローバル人材というのであれば、二週間とか三週間の短期留学ではなく、しっかりと海外での経験を積んだ人材を育てるべきだというふうに思いますが、実態は短期間の留学にとどまっていること、これはやはりいま一度原点に帰って、知恵を絞って内容を充実させる必要があると思いますが、見解を伺います。
したがって、今回の制度見直しによって、これは今までのように増えていかない、あるいはひょっとすると今までよりも寄附額は減ってしまうかもしれないということについては、これは我々も覚悟していかないといけないと思います。それと同時に、他方で、やっぱりこの大事な制度を広げていくという努力をこれまで以上に高めていかないといけないと思うんですね。
そして、今回の改正は、返礼品については寄附額の三〇%以下で地場産品としていますし、基準を守らない自治体は指定から外して、六月一日以降に寄附をしても税の優遇を受けられないような仕組みにしているということは大いに評価したいと思いますが、そもそも寄附に返礼品というのはおかしいと思いますから、本来は全面的に禁止すべきだと私は思います。
高額化するふるさと納税の返礼品というのをやはり問題視した総務省は、制度の趣旨に合わない返礼品の自粛というのを過去要請しておりまして、この六月以降からは、返礼品を寄附額の三〇%以下の地場産品に限定すると通達をしたというふうにお聞きをしています。
具体的には、都道府県又は市区町村に対して寄附をいたしますと、寄附額のうち二千円を超える部分について、一定額を上限として、原則として所得税、個人住民税から全額が控除されるというわけであります。
○長尾(秀)委員 それで、今回の法改正では、返礼品の競争が過熱したため、返礼品を寄附額の三割以下の地場産品に限定するということだそうですが、この三割という根拠は何かあるのでしょうか。 また、本来、寄附というのは対価を求めない行為で、見返りがあるのはおかしいわけです。返礼品をなくすという議論はしなかったのか、あわせてお聞きをします。
総務省さんが一五年度に寄附額の上限を約二倍に拡充し、寄附の手続も簡略化したこともあって、寄附総額は最近五年間で三十五倍に急増しており、一七年の寄附にかかわる住民税控除の総額は二千四百四十八億円で、前年より六百六十五億円もふえました。勝ち組に寄附が集中したまま税収流出の規模が拡大した結果、多くの自治体で収支が悪化した、こういった調査結果でございます。
ふるさと納税が制度化されたのは二〇〇八年、当時は八十億円程度だった寄附額が、十年後の二〇一七年度は三千六百五十三億円で、実に四十五倍ふえました。それとあわせて、NPOなどを含めるその他の寄附がふえたというふうには聞いておりませんし、大臣自身、ふるさと納税のこの十年間が日本の寄附文化の醸成に寄与したとお考えでしょうか。
昨年、新聞を読んでおりますと、ふるさと納税に関する記事が掲載されておりまして、記事の内容そのものは、幾つかの自治体が民間のサイトではなくて自治体直営のサイトを立ち上げるというものだったんですけれども、その中で、民間のサイトを利用すると寄附額の一割程度が手数料として支払われるということが記事となっておりました。
○古川(元)委員 読まなくても感覚で、大臣の感覚で、一七%、寄附額のうち、そういうのがやはり一七%かかっていると。 例えば、NPOとかを運営しているとか、そういうことに詳しい人が見たら、これはかなり大きいんです。私、自分でNPOを立ち上げたりしていますけれども、やはり、いいNPOというのは、大体そういう経費は一割以内におさめる。
ただし、返礼品を送付している地方団体に対するふるさと納税でございましても、例えば災害が発生して被災地支援として返礼品なしに寄附が行われるケースですとか、あるいは寄附者が返礼品の受取を不要とするケースもございまして、返礼品のあるものに対する寄附額そのものは把握をしていないところでございます。
寄附額に対して一七%ということについては。どう思いますか。
ふるさと納税における返礼品競争が過熱している現状から、総務大臣は、返礼品を寄附額の三割以下にすることと、地方団体地域内で生産された物やサービスの提供に限ることという要請を出しました。しかし、地方自治法第二百四十五条の四の技術的な助言といいながらも、従わない自治体へはふるさと納税制度の控除対象から外すという強硬策を打ち出すのはいかがなものでしょうか。
そうするとやはり寄附額が多くなるわけです。 泉佐野市のホームページを見たら、本当にまさしくカタログショッピングなんですね。こういうことを放置しておくということは、総務省のこの大臣の通知を守って一生懸命やっていただいているところ、真面目にやっているところがばかを見るということになってはだめだと思います。