2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
この寄附金控除制度でございますけれども、政治資金の個人拠出を促進するという見地から、昭和五十年に設けられたものでございまして、当時の議論といたしましては、国税としての税制上のインセンティブであることから、その政治活動の広域性等の観点を踏まえて、その対象範囲が定められたものというふうに承知をいたしております。
この寄附金控除制度でございますけれども、政治資金の個人拠出を促進するという見地から、昭和五十年に設けられたものでございまして、当時の議論といたしましては、国税としての税制上のインセンティブであることから、その政治活動の広域性等の観点を踏まえて、その対象範囲が定められたものというふうに承知をいたしております。
一つは、国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体、二つ目に、寄附金控除制度の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体、三つ目に、政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域または選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるものに該当するものとしております。
ただ、制度として寄附金控除制度の適用になれば当然求められれば出さざるを得ないということについて、実際問題として現場で対応ができるかどうかという議論はかねてから私ども検討の過程で議論をさせていただいております。
これまで三度の税制改正を経て現在の寄附金控除制度が確立してきていることは私も知っておりますけれども、財務大臣、この答弁について私は先ほども言いましたとおり本当に寄附について消極的だなという印象でしたけれども、その後、政府の認識には変更はありましたでしょうか、大臣。大臣、お願いします。
アメリカでは寄附金控除制度というのができ上がりましたのは、さっき申し上げたニューディール政策のもとでこれができたんですね。一九三六年より実施されて、現在アメリカでは年間二十兆円を超す寄附がなされております。これは主として個人の寄附が多いわけです。
今回、この委員会において審議が行われておりますところの平成二十年度の税制改革案の中では、研究開発税制の拡充、それからエンジェル税制における寄附金控除制度の適用など、限られた財政資源を有効かつ効率的に活用して、財政事情に配慮しながら経済社会の活性化を目指す、そういう方向のさまざまな案が盛り込まれております。
したがいまして、そういう趣旨としてなり、あるいは地域間の負担感の相違というものに対して税制度としてどこまで対応できるのかどうか、これはかなり慎重な議論が要るのではないかと思いますが、その場合に、私自身も、寄附金控除制度等をうまく活用するということは一つの方策ではないか、このように思っております。
私は、税制度として仕掛けることについては難しい点があるということを先ほども申し上げましたが、寄附金控除制度等をうまく活用することができれば、一部対応する余地はあり得るのではないか。それとあわせて、ふるさととの関係をどういうふうにつけるかということが難しいと思います。例えば、家族がふるさとにいる。
御提案のような仕組みにつきましては従来も議論されてまいりましたけれども、以上申し上げました問題がございますので、税制として具体化するのは困難であるということで、これにかわるものといたしまして、地方団体に寄附金を寄附した場合に所得額から控除する制度、これをいわゆるふるさと寄附金控除制度と言っておりますけれども、そういう寄附金控除の仕組みが設けられたところでございます。
○村田政務次官 みなし寄附金控除制度を適用したらいかがかということでございますけれども、NPO法人に対する税制上の優遇措置でございますが、NPO法人にとって本当に必要な措置は何であるか、あるいはどのような支援がそのNPOの活動にとって有効か、そういう観点から税務当局で今検討を進めているところであります。
寄附金控除だけではなくて、大臣の御発言ではないのですが、その他の優遇税制について、みなし寄附金控除制度とか、収益事業、八百万円を超える部分の公益法人等並みの課税税率についての見解を伺いたいのですが、特に、みなし寄附金控除制度については、NPOというのは、民間企業と違って利潤追求だけをしているわけではございません。
それは特増法人制度そのものの大解体がないと、あれと同じ仕組みでパラレルに成立する寄附金控除制度というのは、やはり非常に行政が強く推す団体でないと難しいだろうというふうに思います。 それから寄附金も、私は一人が年間十万円以上寄附するぐらいの社会にならないと寄附金控除の本当の効果は出てこないと思っております。そのためには、寄附をする社会文化といいますか、そういうものを同時にづくっていく。
それから、別の話ですけれども、もちろん寄附金控除制度そのほか税制優遇については、これは抜本的な従来の特定公益増進法人そのものを大改造するのと並行しないとできないと思いますけれども、そういう取り組みも必要です。そして、その先にある民法改正による一般非営利法人制度の仕組みを構想する、これも同時並行で進める必要があるというふうに思っております。
寄附金控除制度は脱税の温床との誤解があります。しかし、それは誤りです。公開性と税金の控除の申請が課税当局に届くことにより、課税当局はNPOの所得を捕捉し、したがって、かえって脱税を防止することになることが本当なのであります。
だから、日本人というのは、本当に、助け合いの文化というのはすごく発達しているので、それに対する寄附金控除の制度をつくっていないことが、また、寄附金控除が、何遍も言いますけれども、その団体の経理の公開とか、それからその寄附をしたということの書類が課税当局に上がることによってかえって脱税を防止する、そういう制度がきちっとないことが何か今議論が進まない理由でございまして、そういう寄附金控除制度を設ければ日本
そして、比較的簡易な方法でこのNPOに法人格を取得できるようにするという新規立法の制定、それから寄附金控除制度等の税制の優遇措置が必要との認識で検討を進めているというふうに承知しております。 さらにつけ加えて申し上げますと、この問題については、与党のNPOプロジェクトチームにおいても、議員立法の形で、市民活動促進法案、これは仮称のようでありますが、それを提出すべく現在鋭意検討中と伺っております。
そして、現在の寄附金控除制度も廃止するということは不可欠であります。 以上、時間の関係で大急ぎで若干のことを申し上げました。こういった点につきましてもぜひ今後国会におきまして、さらには政府におきまして十分に御検討いただきたいと思います。 このような不十分な宗教法人法の改正案についてすら、私には理解できないことでありますけれども、反対をしておる巨大宗教法人があると新聞は報道いたしております。
○政府委員(二橋正弘君) お話しのございましたふるさと寄附金控除制度は、ただいま委員御指摘のように、平成五年度に創設されたものでございまして、私どもの方で調査いたしましたその活用の状況は、今お触れになりましたような人数、金額とも平成五年度は平成四年度に比べまして相当大幅な増加になっておりまして、五年度が景気低迷期であったということを考え合わせますと相当な関心を呼んだことであろうと思います。
自治省では平成五年度から第二次ふるさとづくりを推進しておりますが、その一環として平成五年度に都道府県、市町村に対する寄附金について個人住民税にふるさと寄附金控除制度を創設し、住民の自主的な参加によるふるさとづくりと個性的な地域づくりの一層の推進を図るとして実施をされました。
御理解をいただきたいのは、一つは、寄附金控除制度は一人当たり年間一万円を超える部分につきまして控除の対象になるというのが一つでございます。もう一つは、所得の二五%という限度がございます。
○薄井政府委員 御指摘の点、私どももよくわかりますが、現在寄附金控除制度がありまして、それをそれでは法人は全部使い切っていて、そこがきついから寄附ができないかというと、そういう状況でもないのですね。数字ははっきり記憶しておりませんけれども、五、六〇%ぐらいしか枠は使われていなくて、まだ四割ぐらいの今の日本の制度における寄附金枠というのがあるのですね、企業というのは一定割合寄附ができますから。
今申し上げましたように、通称ふるさと寄附金控除制度という言い方をしておりますけれども、導入されることによりまして、住民の参加意識というか、地域づくりに対する住民の参加意識というものが一層推進されることになるんじゃないかというように私どもはその意義を考えているわけであります。 御指摘の寄附金の総額でございます。
○小林(守)委員 それではちょっと質問を進めていきたいと思いますが、次に、個人住民税にかかわりまして新たにふるさと寄附金控除制度を導入するというようなことが出されております。
ただ、先ほども趣旨のところで申し上げましたけれども、やはりこのふるさと寄附金控除制度というのは先ほど申し上げたような趣旨ですから、適切に健全に活用されることが望ましいというように思っています。 ただ、委員が市町村長であれば非常に活用したいとおっしゃられましたように、個々の市町村長さんとか知事さん方でも活用したいと思うこともあろうかと思います。
本案は、二月二十五日本委員会に付託され、同日村田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、平成六年度固定資産税の評価がえに伴う税負担調整措置、固定資産税における評価のあり方、ふるさと寄附金控除制度の活用についての考え方等について質疑が行われました。
まずは、ふるさと寄附金控除制度の創設についてであります。 現在、地方団体が地域の特性を生かした地域振興事業を展開していくに当たり、地域づくり、いわゆるふるさとづくりへの住民の参加という観点から、住民からの寄附を奨励し、その活用を図っていくことの意義が高まってきております。このようなときにこの制度が創設されるということは、まことに時宜を得たものと評価いたしております。