2016-03-22 第190回国会 参議院 総務委員会 第5号
このような増加の背景には、ふるさと納税の認知度の高まりのほか、東日本大震災の被災団体への支援に活用される、あるいは地方公共団体側のPRの努力といったようなこともございますと思いますし、また、制度面では、平成二十三年度の改正におきまして寄附した側が必ず負担しなければいけない額を五千円から二千円に引き下げたこと、また、平成二十七年度改正には御指摘もございました寄附枠の拡充とワンストップ特例の創設といった
このような増加の背景には、ふるさと納税の認知度の高まりのほか、東日本大震災の被災団体への支援に活用される、あるいは地方公共団体側のPRの努力といったようなこともございますと思いますし、また、制度面では、平成二十三年度の改正におきまして寄附した側が必ず負担しなければいけない額を五千円から二千円に引き下げたこと、また、平成二十七年度改正には御指摘もございました寄附枠の拡充とワンストップ特例の創設といった
それから、ふるさと納税制度なんですけれども、これも、二十七年度の税制改正で、寄附枠を拡大する、それから郵便局の活用などを含めた利便性向上もあって、先ほど小川委員が言ってくださったとおり、かなり大きく実績を伸ばしています。
○高市国務大臣 ふるさと納税の実績が大幅に伸びている現状についての私の考えでございますが、ふるさと納税制度は、ふるさとへの思いですとか地方団体のさまざまな取り組みを応援する気持ちを寄附金税制を通じて形にするという仕組みでございまして、昨年の平成二十七年度税制改正で、寄附枠を拡大するといった制度拡充の効果ですとか、郵便局を活用するといったことの利便性向上策もあって、大きく実績を伸ばしたんだと思っております
○国務大臣(高市早苗君) 今回の法案におきまして、ふるさと納税の拡充については、地方団体からの要望なども踏まえた、控除限度額の引上げによる寄附枠の拡大と、あと、手続の簡素化といたしまして、確定申告を行うことなく源泉徴収、年末調整で納税を終えておられる給与所得者の方々が確定申告を行わずに控除を受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設を盛り込みました。
この控除限度額の引き上げにつきましては、これは地方団体からの御要望も踏まえまして、個人住民税所得割額の一割とされている特例控除額の上限を二割に引き上げて、寄附枠を拡大したんですね。
現在の仕組みにおきましても、二千円の自己負担にとどまる寄附枠には所得に応じた一定の上限というものが設けられております。上限を超える額の寄附を行った場合にはその超過分は自己負担となる仕組みですから、行政サービス主体である住所地地方団体への納税の確保にも配慮しております。
ですから、地方公共団体からの要望も踏まえながら、税制のあり方を検討した結果、個人住民税所得割額の一割とされておりました特例控除額の上限を二割に引き上げることとして、寄附枠を拡大するということにいたしております。
学生の支援については、企業には、一般の法人税の損金に算入できる寄附枠に加えて、特定公益増進法人に寄附をなすった場合は、これは別枠として法人税計算上の損金に計上できる仕組みがありますので、ぜひ企業も、企業の商品を買ってくれる人があってこそ成り立つわけですから、社会還元ということを今以上にやっていただくということは、そういう企業こそまさにブライトな企業であるという社会的な評価も、ぜひ国会議員全員が定着させるように
法人税の特例につきましては、あなたも御承知のとおり、その法人税法上の一般の寄附枠というのがありますね。これは御承知のとおり、資本金と所得に対して一定の比率を掛けて限度額が出る。
政治資金の調達を政党中心とするため、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、企業等の団体の政党に対する寄附枠の限度を現行の一・五倍としております。また、政党以外の者に対する寄附枠については、その限度を、個人の寄附にあっては政党に対する寄附枠の二分の一、企業等の団体の寄附にあっては政党に対する寄附枠の三分の一としております。
政治資金の調達を政党中心とするため、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、企業等の団体の政党に対する寄附枠の限度を現行の一・五倍としております。また、政党以外の者に対する寄附枠については、その限度を、個人の寄附にあっては政党に対する寄附枠の二分の一、企業等の団体の寄附にあっては政党に対する寄附枠の三分の一といたしております。
(拍手) 次に、企業・団体献金の寄附枠の限度額を現行の一・五倍に増額する御提案をしたのはどうかということでございます。 前回の政治改革特別委員会で積極的に議論をやりました中で、多くの委員は、草の根の有権者の方によりよく政見、政策をお伝えするためには積極的な活動が必要であるということについては合意が成立をしておりました。
企業・団体献金の禁止そのものについてはもう委員会で議論されてきましたからきょうの時点では省かせていただきますが、一つは、何よりも、政党への寄附枠がこの時点で二倍にふやされている。
そういう角度から申しますと、政党への寄附枠の問題については、少なくとも理論的には、昭和五十年から今日までの十七年の期間、時の流れを頭に置けば、物価調整等を勘案しても説明できる数字ではないかとか、いろいろもう既に御答弁しておりますけれども、それはまた皆様方の御意見なりあるいは党内の御意見を承って、これから議論をさらに重ねてみていいのではないだろうかというふうに思っておるところでございます。
なのに、いわば正常な寄附枠を増加させようとする、そういう姿勢というのはよくありません。それで、やみ献金とか知的不正蓄財は、禁錮、没収、公民権停止等でやることができない。そうしたからといって、寄附ができる枠をこの際大きくしようということは、今私が検証したように、少なくともシステムとしては変わらないか、少なくともそれ以上大きくなっておる、こういう分析に基づいてこの点を指摘しておきたいと思います。
その二として、政治資金の調達を政党を中心とするため、政党に対する寄附と政治家個人に対する寄附とを同一の寄附枠としている現行の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させることとしております。
その二は、政治資金の調達を政党中心とするため、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、企業等の団体の政党に対する寄附枠の限度を現行の二倍といたしております。また、政党以外の者に対する寄附枠については、その限度を、個人の寄附にあっては政党に対する寄附枠の二分の一、企業等の団体の寄附にあっては政党に対する寄附枠の四分の一といたしております。
その二は、政治資金の調達を政党中心とするため、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、企業等の団体の政党に対する寄附枠の限度を現行の二倍といたしております。また、政党以外の者に対する寄附枠については、その限度を、個人の寄附にあっては政党に対する寄附枠の二分の一、企業等の団体の寄附にあっては政党に対する寄附枠の四分の一といたしております。
その二は、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、政治家個人に対する寄附は一般の政治団体に対する寄附と同一の寄附枠とし、その限度を政党に対する寄附枠の二分の一といたしております。 第二は、政治資金の公開の強化等のための改正であります。 その一は、政治資金パーティーについての規制であります。
それは、団体によっては、従来その他の政治団体に対して行っていた寄附を政党に対して寄附することができるようにするものであって、寄附枠の全体として見れば、これは拡大ではなくて従来のままである、こういうことでございます。これは御理解をいただきたいと思いますし、また、政党への献金については損金算入を認めようとするものであり、これは実質的には資本金の小さな中小法人だけに効果が及ぶものと思われております。
その二は、寄附粋の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、政治家個人に対する寄附は一般の政治団体に対する寄附と同一の寄附枠とし、その限度を政党に対する寄附枠の二分の一といたしております。 第二は、政治資金の公開の強化等のための改正であります。 その一は、政治資金パーティーについての規制であります。
なお、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、政治家個人に対する寄附は一般の政治団体に対する寄附と同一の寄附枠として、その限度を政党に対する寄附枠の二分の一としていきたい。なお、政党以外の者に対する寄附枠の限度内において、政党に対して寄附を行うことができるものとするということであります。
この民間事業者からの出捐を促進するために、一般の寄附の場合でございますと税法上損金に算入される限度額が決まっているわけでございますけれども、この本法案の税制上の特例措置におきましては、一般の寄附とは別枠で全額を損金に算入し得るということでございますので、民間事業者がこの民法法人の基金を支出した場合には、その全額につきまして一般の寄附枠とは別に算入するということでございまして、民間事業者にとって大きな