2020-04-10 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
これに対しまして、今回の話は、キャンセルになったコンサートのあらかじめ払い込んだお代を、もう払戻しはいいですといった方について、その分について寄附控除を適用するという特例を認めるという話でございますので、御指摘のとおり、そもそも所得税納税額がない方については効果はございませんし、また、寄附控除というところに入れるという特例をいたしますので、更に、その払戻金額に相当するような、あるいはそれに近いような
これに対しまして、今回の話は、キャンセルになったコンサートのあらかじめ払い込んだお代を、もう払戻しはいいですといった方について、その分について寄附控除を適用するという特例を認めるという話でございますので、御指摘のとおり、そもそも所得税納税額がない方については効果はございませんし、また、寄附控除というところに入れるという特例をいたしますので、更に、その払戻金額に相当するような、あるいはそれに近いような
いみじくも菅先生おっしゃったように、経営基盤を強化するために、例えば寄附制度、寄附控除も今拡大をさせていただいております。高等教育機関の支援策として今まで行ってきた授業料免除などが、ことしから、国が一律の線を引いたために、もしかしたら新入生の中で今まで使えた制度が使えなくなるかもしれない、そういうものは、交付金やあるいは学校での寄附などの自己資金をもって学校独自に対応することも考えております。
ふるさと納税に関する法改正は、返礼品競争対策だけに特化し、寄附控除制度全体の均衡を勘案した抜本改正になっていないなど、地方税法改正案にも反対をします。 偏在是正を理由にして創設される特別法人事業税、特別法人事業譲与税については、そもそも偏在の定義が不明確で、法改正の合理的根拠に欠けています。財源調整、財源保障は、本来、交付税が果たすべき機能です。
今回、返礼品やキャッシュバックを伴うようなことが起きていますけれども、そもそも、ふるさと納税額を、寄附となって、寄附控除の対象とすることが妥当なのかというところは疑問が残るところであります。
NPO法人への寄附など他の寄附控除制度と均衡がとれていないこと、高額所得者に大変有利な制度設計になっていること、また、不交付団体の財政に大きなしわ寄せを及ぼすこと、こうしたことを取り上げてまいりました。
これも最初に少し述べましたけれども、NPOや公益法人に対する寄附控除や一般の寄附控除に比べると非常に優遇をされております。これも当委員会で質問いたしましたところ、高市大臣の方からは、ちょっとよくわからないんですよ、ふるさと納税は他の寄附制度から中立的であるというような答弁でありますとか、NPO法人などへの寄附も含めた寄附文化の醸成につながる、このように高市大臣は当時、答弁をされておられました。
大学関係者の方から、大学への寄附控除を年末調整の対象とすればすごく寄附しやすくなるんだけれどもと、学校法人に対してですね。
これは実は、政治家、衆議院議員であれ何であれ、議員がみずからの政党支部に寄附をして、寄附控除を受けるということが結構蔓延している部分があります。 我が党は早々に、内規、党の規約にもう書いたかもしれませんが、寄附金控除等を通じた国会議員の利益享受については禁止をしています。加えて、利益享受禁止法案というものを提出させていただいています。
この収支報告書に書かれていること、そして御自身が一千万円を寄附したことによって還付申告で恐らく三百万円近い寄附控除を受けられているということ、これが一般の国民からすれば極めて不信感を招く、だから告発をされているんだというところを指摘しているわけですね。
○国務大臣(高市早苗君) 政党支部で、その政党支部に対する私からの寄附に関する寄附控除書類を添付して提出をしているはずでございます。
いわゆる、私どもが、先ほど井手先生がおっしゃっていただきましたように、きめ細やかに対応していくためには、ソーシャルワーカーの皆様方などもそうですけれども、やっぱりNPOのような方、民間団体の皆様方にも手厚く何か税制優遇であったり寄附控除のようなことも、様々な施策を講じることによって本当に困っていらっしゃる方にきめ細やかな手を差し伸べることができるようになる。
まず、国会議員による寄附と寄附控除ということでありますけれども、これは自民党も民進党もそうなんですが、ほかの党もそうかもしれませんが、党本部や都道府県の支部連合会というところに党費というものを納めます。
このような寄附控除の制度、これ私から見れば、国会議員だけではないですけれども、地方議員にも与えられている脱税行為みたいなものだというふうに思います。だからこそ、日本維新の会、我々、昨年、臨時国会で法案を出させていただきました。
これ、麻生大臣、皆さんが寄附控除受けているか受けていないか是非調べていただきたいと思うんです。これ、我々はここまでは調べることができないので、寄附控除、是非やっているかやっていないか調べていただきたいんですよ。どうですか。
ふるさと納税は、寄附額のうち二千円を超える部分につきましては所得税と個人住民税から控除する仕組みでございまして、所得税の寄附控除制度を踏まえた制度となっております。
ふるさと納税は、本来の趣旨でいえば寄附控除ですので、公益的事業への個人寄附の奨励を目的とするものであります。しかし一方で、都市と地方をつなぐツールとして地方創生に貢献しているのも事実です。その優れた仕組みの一つには、納税者に返礼品を送るということがあります。納税という行為が地域経済を活性化させているということであります。
ちょっと話が別の方に行きますけれども、実は民主党政権のときに、公益法人それからNPO法人等々に対する寄附税制を拡充いたしまして、NPO法人だけではなくて、社会福祉法人それから学校法人、公益財団法人もそうですが、そういったものも寄附控除が受けられるという、その対象にしたんです。
本当に寄附控除まで受けられるわけですから、実際に処理をしていれば脱税幇助とも言われかねないというのがこの間の審議の中でも問題になってきたわけですが、これだけ、今ここに挙げているのは私が調べたものだけですよ。奇妙な、不自然な金額の一致ですよ。
これは大変不適切であったことを大臣も認められて、そしてその後、是正をしたというふうに言われているわけですけれども、寄附であるならば所得税上の寄附控除が認められて、会費なら認められないわけですね。その指摘も先ほどあったところです。これも一歩間違えば税の不正還付、公金の詐取ともなる、こういうふうに指摘せざるを得ないんじゃないかというふうに思っているところです。
その中で、この間やりとりをさせていただきました、このいわゆる全国にある博友会の活動への下村大臣の事務所としての関与、かかわりの仕方、あるいは講演料の件であったり、さらには、任意団体に年会費として会員の方が納めたつもりであるものが、政党支部への寄附として計上され、寄附控除も受けられる形で領収書を発行して処分をされることなど、それぞれの方からそれぞれのお話をお伺いさせていただくことができました。
例えば、任意団体に年会費として納めたはずの会費が、その会員の了解を得ないままに勝手に政党の支部に寄附として計上されて、しかも、寄附控除の扱いを受けられる形で領収書が発行されている。ただし書きにもわざわざ「年会費として」と書かれている。
それから、終わりますけれども、領収書の件も、私は控えもいただいておりますが、任意団体の年会費を勝手に政党支部の寄附控除の対象になる寄附として領収書を発行しているということに対して、大臣は、要望があったからそれに基づいて領収書を発行した、そういうことをお答えになられて、前回、それは何件あったんですかということはすぐ確認しますとおっしゃいましたから、何件あったのかという御答弁と、しかし、その方々、私が聞
私に対して何度も、事実無根、虚偽報道、そして、よく調べてから質問しろと逆切れぎみに答弁をされながら、これまでの政治団体、任意団体の問題、年会費を政党支部の寄附の、寄附控除の対象として領収書を発行していた問題、それぞれ、私の質疑の後に、やはり政治団体にした方が望ましいのだったらそうなった方がいい、領収書も発行していたことがわかった。
それから、寄附控除とされているということは、御本人は年会費として納めたつもりでも、政党支部の寄附控除の対象となって控除されるということであれば、これは本当に政治資金規正法上の問題が生ずるということでありますから、こういったことがないようにしていただかなければならないのに、こういったことが実際に起こっているということ自体が、やはり私は、今回のように、政党支部か任意団体か、これをあやふやにしたまま、名前
そういったことがあったということは発言されているわけですが、では、具体的に、年会費として納めたはずのものが、政党支部の寄附控除の対象になる領収書として何枚発行されているのか、これが一点。もう一点は、その発行された領収書によって寄附控除の対象になるわけですが、その処理はされているのか。この二点について、ファクトをお答えいただけますか。
かつて、何とか還元水とかいろいろな問題もあって、不透明な部分を透明化しようじゃないかということで改正をされて、そして、その分個人献金をしやすくするという仕組みにしたわけですが、任意団体で収支報告も出さなくていいような団体に年会費を納めた、その年会費が、寄附控除を受けられるような形で政党支部から領収書が出るということは、これは非常に問題ではないかと思うんですが、大臣、どういう御認識でいらっしゃいますか
○柚木委員 下村大臣を応援されている任意団体の年会費を、これは三万であろうが、当初六万ということだったのを、なかなか六万はこの御時世厳しいということで、各地方支部で自主的に決める、そういうようなことにもなったようですが、なかなかこの御時世簡単な額じゃないという中で、しかし個人的に任意団体の会員として年会費を納めている、そういう方々の思いと、それから、政党支部に対して寄附をして、寄附控除を受けて、そういうことで