2013-04-09 第183回国会 衆議院 予算委員会 第21号
それから、寄附、優遇の対象となる認定NPO法人の要件の緩和もいたしております。要件緩和が徹底すれば、かなり裾野が広がっていくというふうに承知をいたしております。 まずは、この二十三年度税制改正の定着ぐあい、それをしっかり見きわめたいと思っております。
それから、寄附、優遇の対象となる認定NPO法人の要件の緩和もいたしております。要件緩和が徹底すれば、かなり裾野が広がっていくというふうに承知をいたしております。 まずは、この二十三年度税制改正の定着ぐあい、それをしっかり見きわめたいと思っております。
新しい公共という理念に基づき、NPO寄附優遇税制の大幅拡充も実現をいたしました。マニフェストに掲げた多くの政策が実現しており、その効果も徐々にあらわれております。 野田政権では、このほかの成果も数多くあります。 関係者との難しい調整を経て、国家公務員の給与を七・八%削減することができました。
例えば、この予算委員会でも何度か御指摘されておりますが、高校授業料の無償化で、経済的な理由で高校中退者が三分の二に減ったこと、それから、多くのNPOからも評価を受けておりますNPOの寄附優遇税制の大幅な拡充なども、もっと評価されてもよいのではないかなというふうに思います。
○山内委員 続きまして、NPOの寄附優遇税制について、財務省にお尋ねをします。 寄附者が寄附金控除を受けようと思うと、確定申告が必要になってまいります。しかし、普通のサラリーマンにとっては確定申告というのはなかなか縁がないので、寄附控除のハードルがどうしても高くなってしまう。何とか年末調整で簡単に寄附金控除ができるような、そういう制度をつくっていただけないでしょうか。
それから、NPO寄附優遇税制の大幅拡充。これは、今までの考え方を大きく転換するもので、日本の社会のあり方を根底から変えていくものだ、そういうふうに思っております。そういったさまざまなマニフェストに書かれたことを実現。 外交ということでございますが、例えば新成長戦略の中で、パッケージ型インフラの輸出、そして観光ビザの要件緩和。
ただ、地方税の寄附優遇制度については今後どのようになっていくのか。実際、自治体が条例で決めるということになるかもしれませんが、今後の展開についてお尋ねします。
もう一つ、NPOの寄附優遇税制の大幅拡充について、これもなかなか、まだPR不足じゃないかというふうに私は思うんですが、そのことについて、政策のねらい、あるいは効果についてお話をいただきたいと思います。
市民活動などへの寄附優遇税制というようなことで、政権交代でどのような国をつくるのかということにおきまして、新しい公共というのが一つの答えであると私は思っております。 江戸時代には、村々に寺子屋があった、あるいは庶民が助け合って物事を解決してきた、そういった公があった。また、私の故郷であります堺市では、四百年前、自治都市として栄えたような歴史もございます。
これについては今回の公益法人改革においてかなり寄附優遇につながる道が、これまではほとんど針の穴を通すような道しかなかったものが、大きな幅広い道、まあ多少幅広い道になってきたんじゃないかな、私はこう思うわけであります。
アメリカでも、日本で言うところの今回の公益法人、つまり寄附優遇が与えられている団体のカテゴリーには社団は入っていません。財団もしくは公益慈善団体とかもしくはその他ということになっていますけれども、社団というのは別のカテゴリーなんですね、そして寄附優遇はない、ないんです。
旧公益法人制度と新公益法人制度の大きな違いは、寄附優遇があるかないかなんですよ。寄附優遇があるという組織は、先ほどから申し上げているように、選挙活動とロビー活動は禁止ですよ。ロビーどころか、現職政務官がこれをやるということは、これはもう言語道断なんです。私の公益法人の基準からするとあり得ないことなんです、これは。しかも、新制度を待ったかのように表紙に登場されているんですね。
ただ、アメリカにおいては、寄附優遇を持った団体は、選挙活動禁止ですし、ロビー活動は禁止なんです。つまり政治的な活動はしちゃいけないというのが約束なんです。つまり、それだけ課すから、例えば情報公開もすべて情報公開ですし、政治的活動も制限される、だからこそ寄附優遇を認めましょうと。
いや、逆に、明らかにするからこそ、税金がまかるような寄附優遇も与えましょうというのがお約束なんですね。 公益法人はすべからくこういう存在なんです。当然、役員の報酬はプライバシーじゃないんです、そもそも公益法人自体が公の機関ですから。その公の機関の役員は公なんです。その人の報酬は当然公にされなくちゃいけないんです。だからこそ寄附優遇があるんですよ。 舛添大臣、何で資料を出してくれないんですか。
結局、政治家が関与して、政務官が関与した組織が第一号認定、しかも共益に近い組織がよくも議論をせずに公益に認められる、しかも寄附優遇まで入る、これはおかしいと私は思いますよ。
つまり、寄附優遇をもらう存在なんです。 共益法人が公益に認められるというのは、私は後でゆっくりとまた本当は議論したいんですけれども、与謝野大臣はどう思われますか。共益と国税庁も言っているものが公益に認められているんですけれども、どう思われますでしょうか。
いわゆる内国歳入庁の法典の中で、こういう組織には寄附優遇まで与えましょう、こういう組織には寄附優遇はだめだけれども法人税の軽減をしましょうとか、こういう法人には寄附、会費収入は免税しましょうとか、僕の記憶では大体二十七、八項目に分かれていたと思います。税法で分かれているんです、税法で。
先ほど申し上げました、非営利性と公益性という観点から税制上の優遇対象を決めさせていただいておりますので、社団でございましても、公益性の高い事業を行うために志を有する方々が集まっておられまして、ここについて、第三者が関与する公益認定が行われたものでございますれば、私どもとしては、寄附優遇の対象として、民間が担う公益の増進という観点で御支援をさせていただきたいという考えでございます。
税制上の寄附優遇の対象となる法人には、御指摘の公益社団法人、公益財団法人だけではございませんで、認定特定非営利活動法人ですとか学校法人、社会福祉法人などがございます。
例えば、アメリカの寄附優遇がある団体のことは、大体、五〇一(c)(3)、そこには約百万団体登録をされています。そのうちに、そのカテゴライズの中に、実は社団形式はないんですよ。あるのは公共慈善団体、民間財団、多少その他。百万のうちの八十五万四百五十五団体が公共慈善団体、十万四千二百七十六団体が民間財団。これは二〇〇六年の資料だと思いますが、そういう状況なんですね。
何でこんなところに寄附優遇まで与えてしまうのということになりかねませんから、だからこそ、今ここで、一個もまだ認定していないなら、これ幸いと、認定する前にしっかり議論をすべきだということなんです。 最後にしますが、これはこの間も野田大臣とも議論させていただきましたけれども、実は郵政民営化の議論も、本当はここがちゃんとしっかりしていれば、株式会社じゃなかったんですよ。
その際に、非営利、営利というお話がございましたけれども、公益性の高い事業が行われることということが条件になっておりまして、新しい公益法人制度のもとにおきましては、そういう意味では、公益社団法人、公益財団法人の区別なく、公益認定を受けられた団体に対しては寄附優遇をするという仕組みになってございます。
○政府参考人(古谷一之君) 現在、我が国の税法上、所得税でも法人税でも、寄附優遇の対象となっておりますのは国内で設立をされた法人に限定をしてございまして、外国法人に対する支援について内国税制上優遇をするという仕組みについては、まだ国際的にも、ほかの国もそこまでの議論が進展していないこともございますし、私どもとしても、寄附税制につきましてはまだ外国の組織に対する寄附について減免をするというところまでは
その法人法の中から、言わば公益性があって非営利な団体というものを税制上はピックアップをして同じ寄附優遇を認めているという仕組みになっておりますので、それぞれの法人法を所管しておられる官庁でまず御判断をいただく話ではないかと。大変恐縮な言い方ですけれども、税の優遇は一本化されているということを御理解いただければと思います。
そこは、課税、税制当局からどうこうというお話というよりは、外務省や内閣府の方の政策担当の官庁でそうしたNPOや法人についてどういうかかわり方を国としてしていくかという判断をまずしていただいて、その上で私どもの方で、先ほど申し上げましたように、財務の内容や事業の適正性がチェックできれば、寄附優遇の対象にしていくことについては何の問題もないのではないかと思っております。
やはり今回の仕組みの大きなところは何かというと、一般社団、一般財団になって公益認定等委員会に申請したら、今までと違って特増並みになる、つまり、私たちが寄附したらそれが寄附優遇される、いわゆる所得控除できる、企業だとか団体から見た場合はいわゆる損金算入できる、これはとても大きな制度なんですね。
御指摘のとおり、一般の寄附金と違いまして寄附優遇措置を措置いたします以上は、租税回避を初めとした不正な行為に寄附が利用されないことですとか、集められた寄附金が確実に公益的な活動に充てられるということが必要であろうと思います。
しかも今、地域再生法なんか見ると、私企業から私企業への寄附が、いわゆる特増というのじゃないですけれども寄附優遇されるとか、こういう道まで、この間渡辺大臣は苦肉の作だとおっしゃっていますけれども、要するにそういう制度まで今政府はつくっちゃっているんですね、地域再生法の再チャレンジ支援という考えで。 結局そういうふうにして、苦肉の作で今やっているわけですよ。
しかも、特定非営利活動法人の段階では寄附優遇税制がありませんから、なかなかこれで寄附を集めようというのは難しいですね。例えば、寄附優遇がある、政治家に寄附すれば。ほとんど集まらないんですよ、もう難しいですよ、これは。もちろん政治家への信頼感がないから仕方ないかもしれませんけれども。これを集めろと言ったってなかなか難しいんですよ、今の段階では。
それで、私は、悪用することに関しては、特定口座を通した寄附に限って寄附優遇を認めるというアイデアを提案しています。このときには金融機関の皆さんに御協力をいただかないかぬわけですね、特定口座を金融機関に設けますから。その金融機関に寄附者は寄附をする、そして銀行にその寄附証明書みたいなものを発行してもらわなくちゃいけないんですね。
御指摘ございましたように、寄附優遇措置を付与いたしますためには、租税回避手段として乱用されないことですとか、対象となる法人が適正な事業活動をしておられるといったことが当然前提になろうかと思います。
だから、そういうふうにしていろいろな制度を入れながら、そしてNPOに回るお金をつくって、そして今回の中に入ってもらって、寄附優遇までたどり着いていただいて、そして寄附を求めに行く。しかし、ちゃんとした活動をしなかったら寄附も集まりません。だから、これからは本当にNPOの努力が問われてくるわけです、個々のNPOの努力が問われてくるわけですね。そういう制度にしてあげなくちゃならないわけです。
すなわち、法人格を準則主義的に登記で取れるようにする、取得できるようにする、そして、その後、いわゆる寄附優遇も含めた税制優遇措置をとる、こういうふうなことを求めていたわけですよ、当時、十数年前から。その結果、結局、法人格の付与のみというような法律に落ちついたということでございます。
こうした認識のもとで、現在国会で御審議いただいております平成二十年度の税制改正におきましては、寄附税制の見直しを行うこととしてございまして、御指摘のございましたように、公益認定等委員会の関与のもとで公益認定を受けた公益社団、公益財団につきましては、税制上の特段の追加的な要件を付すことなく特定公益増進法人の対象とするという方向で、寄附優遇を受けられる仕組みを導入したいというふうに考えているところでございます
まず一点目といたしましては、先ほど大臣からも御説明がありましたが、第三者委員会の関与のもとで公益認定を受けたすべての公益社団、公益財団の法人が、寄附優遇の対象となります特定公益法人となるわけでございます。これによりまして、従来の手続もなくなりますし、税制上の制約もなくなるということでございます。
また、すべて特定公益増進法人として扱って寄附優遇の対象とするということでございますので、これまでとは違った、画期的なものになるというふうに思っております。