2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
今後とも、大臣表彰事例など優良事例の横展開を図りつつ、制度の周知を強化するとともに、地方公共団体と寄附企業とのマッチングの機会の充実を図ることなどによりまして、一層の活用の促進を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
今後とも、大臣表彰事例など優良事例の横展開を図りつつ、制度の周知を強化するとともに、地方公共団体と寄附企業とのマッチングの機会の充実を図ることなどによりまして、一層の活用の促進を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
さらに、内閣府地方創生SDGs官民連携プラットフォームの分科会等におきまして、地方公共団体と寄附企業とのマッチングの機会の充実を図ることにより、本制度のさらなる利用促進を図ってまいりたいと考えております。
したがって、地方公共団体が寄附企業に返礼品を供与することも当然できません。地方公共団体が企業からの寄附と他の財源を組み合わせて事業を実施したとしても、それは寄附企業に対する還元ではございませんから、問題は生じないというふうに認識するところであります。 むしろ、地方公共団体が寄附を含めた財源を効率的に活用した地方創生の取組を進めることを期待しておるものであります。
寄附企業の一覧表を見ていますと、非公表となっているものがかなりあります。寄附企業が非公表とする理由は何だと認識していますか。
委員御指摘のとおりでございまして、企業版ふるさと納税の活用促進を図るためには、地方公共団体と寄附企業とのマッチングが大変重要であるというふうに認識しております。
企業版ふるさと納税の実績と、議論になってきた寄附企業の経済的な見返りについて、この間そういう事例があったのかなかったのか、同時に、今後も起こらないようにどう取り組んでいくかということについて、まず最初、お伺いをしたいと思います。
二点目でございますけれども、透明性の確保ということでありますが、企業版ふるさと納税につきましては、御指摘のように、地方公共団体と寄附企業との間で癒着が生じることのないように、内閣府令におきまして、地方公共団体が企業に対して、寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与することを禁止しております。
公表された対象事業における寄附企業には、企業名があるものと匿名のものがありますが、どのような違いによるものか。もう一点、透明性確保に向けてどのように取り組んでいくのか。この二点についてお聞かせいただきたいと思います。
国といたしましても、地方公共団体がホームページあるいは広報紙等におきまして事業あるいは寄附企業を公表することが望ましいと考えておりまして、ネーミングライツのような本来対価をもらって行う広告ということであるとそれは経済的利益に当たってしまうと考えるわけですが、そこまでに行かない形で広報を行うことは差し支えないと考えておりますので、地方公共団体にもそのような形で対応していただきたいと促しているところでございます
御党が、そうした観点から、文書通信交通滞在費の使途公開や政治団体への寄附、企業・団体献金などに関し、自主的な取組を行いながら、国会の場に具体的な提案をしておられることについては敬意を表したいと思います。
最も懸念されるのが、寄附企業と地方自治体との癒着といったモラルハザードです。この防止について、結局は、法律には何の規定もなく、政府に自由に全部任せる形になっています。たとえ寄附に関する企業と地方自治体の関係を議会や住民がチェックしたいと思っても、寄附企業の企業名と寄附額の公表の義務がありません。これで寄附に対するチェック体制が十分と言えるのでしょうか。
そして、一挙に企業・団体献金を全部なくすというところまでは残念ながら現実的な解決としては踏み出すことができなかったわけですが、今回のように政党、政治資金団体に対する寄附と政治家個人あるいは政治家の政治団体に対する寄附、企業の寄附について、これを現状で考えてみれば、昨年明らかにされました収支の透明度ということで考えますと、企業・団体献金のうち政党、政治資金団体になされた寄附につきましては、私の記憶ではたしか