2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
今後のスケジュール、なかなか確たることは申し上げられませんけれども、関連する政省令の整備などの必要な手続を行った上で、日本の受諾書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託する、こういうことになります。 RCEP協定の発効でございますけれども、ASEAN十か国のうち過半数の六か国、そしてASEAN以外の五か国のうち過半数の三か国以上が寄託した日の後六十日というふうに定められております。
今後のスケジュール、なかなか確たることは申し上げられませんけれども、関連する政省令の整備などの必要な手続を行った上で、日本の受諾書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託する、こういうことになります。 RCEP協定の発効でございますけれども、ASEAN十か国のうち過半数の六か国、そしてASEAN以外の五か国のうち過半数の三か国以上が寄託した日の後六十日というふうに定められております。
その上で、RCEP協定上、署名国が批准書等を寄託者であるASEAN事務局に寄託することになっておりますが、寄託の有効性について特段の規定というのはありません。
RCEP協定上、署名国は批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託することとなっておりますけれども、寄託が承諾されるかどうかといったことについて特段の規定はございません。一般論として申し上げますと、RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で意思疎通をしながら対応を検討していくことになります。
RCEP協定は、ASEANの構成国である署名国十か国のうち少なくとも六か国、及び、ASEANの構成国ではない署名国五か国、すなわち、日中韓、オーストラリア、ニュージーランドのうち少なくとも三か国が、批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託した後六十日で、それらの署名国の間で発効することとなっております。
○四方政府参考人 RCEP協定上、署名国は批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託することになっておりますけれども、協定におきましては、寄託が承諾されるかどうかといったことについては特段の規定はございません。 一般論として申し上げますと、RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で緊密に意思疎通をしながら今後対応を検討していくこととなると考えております。
元々、ライン川河川管理委員会などから始まりまして、水域管理から必要に迫られて生まれた国際法のジャンルというのは非常に重要で、今日でもIMO事務局を寄託者とする条約、SOLASとかMARPOL条約なんかありますけれども、この二条約もそのような文脈に入ってくる大事なものです。 今後、どのような新たな努力、条約を大臣は想定しておられるか、ちょっと最後にお伺いします。
今回の条約正文の訂正提案は、これはモントリオール議定書の寄託者たる国連からの提案でございます。
まず、寄託者が訂正提案を行う場合の一般論でございますけれども、委員から御指摘のあったとおりでございまして、寄託者が条約正文の訂正の提案を行う場合、その内容は形式的なものに限られるものと考えられます。
国会の御承認後に条約の寄託者による条約正文の訂正が行われた例が複数存在しております。 御質問いただきました、国連が寄託者として訂正の通知をした例としては、例えばアジア開発銀行設立協定などがございます。 それからまた、国会の提出後、条約審議開始の前までに国連による条約正文の訂正が確定した事例として、モントリオール議定書の九二年改正がございます。
その主な内容は、 TPP協定の規定が本協定に組み込まれることを合意すること、 本協定に組み込まれたTPP協定の規定のうち特定の規定の適用を停止すること、 本協定は、署名国のうち少なくとも六カ国が、国内法上の手続完了を寄託者に通報した日の後六十日で効力を生ずること 等であります。 本件は、去る四月十七日に本会議において趣旨の説明及び質疑が行われ、同日外務委員会に付託されました。
これは、二〇一六年の二月にオークランドで、ニュージーランドにて署名をし、そして二〇一七年一月に日本が国内手続完了をニュージーランド、寄託者に通知をした、その採決の際の附帯決議です。 附帯決議とは何ぞやということを簡単に説明いたしますが、法を執行する、法律を執行する省庁に対して国会の要望や勧告を表明するために法律に付される、委員会のいわゆる思いを込めた決議であります。
その後、二〇一六年二月に署名、二〇一七年一月に国内手続完了を寄託者であるニュージーランドに通知した後、同じ二〇一七年の一月に、米国トランプ大統領が、TPP離脱の大統領覚書を出して離脱を表明いたしました。TPPからの完全離脱という表現を行い、マルチではなく二国間の貿易協定の方が自国にとって有利であるという明確な考え方を示して、TPPから離脱したわけですね。
しかし、寄託物の保管について寄託者と受寄者とが合意したにもかかわらず、契約はまだ成立していないとして受寄者が寄託物の引取りを拒絶することができるとするのでは、保管場所をあらかじめ確保しておきたい寄託者にとりまして不都合であります。
なお、TPP協定第三十章第五条は、各国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により、取りまとめ国、いわゆる寄託者であるニュージーランドに通報した後六十日で締結の効力を生じると規定しています。各国とも必要な関係法律を整備し通報することで締結の手続は終了いたします。したがいまして、関係法律の整備内容を他国と調整することは想定されておりません。
○石原国務大臣 結論から申しますと、委員が御指摘されましたとおり、アメリカにサーティフィケーション、認証ですか、そういうものがあるということは承知しておりますけれども、今回のTPP協定の三十章の五条、効力発生でございますが、「全ての原署名国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により寄託者に通報した日の後六十日で効力を生ずる。」と記されております。
また、我が国は、多数国間条約の締結について国会の御承認を求める場合には、その条約の寄託者となっている国際機関等から、条約の申請の原本の写しである認証謄本を入手して国会に提出することとしております。 今回の二条約の寄託者である世界知的所有権機関事務局長から送付されましたそれぞれの条約の認証謄本は条約本体のみから成っておりまして、先生御指摘の規則は含まれていないということでございます。
御指摘の商標法条約の規則につきましては、寄託者である世界知的所有権機関事務局長から送付された条約の認証謄本に、この規則は条約本体とともに含まれておりました。また、商標法条約には、商標法シンガポール条約とは異なり、総会の決定等による規則の修正に関する特別の規定は置かれていません。
第四条3に規定する原子力施設を全て記載した完全な一覧表については寄託者に通報するということで、この場合の寄託者はIAEAを想定するかというふうに思料するものでありますが、この二つについての説明を求めたいと思います。
この条約には、第十四条の一に、「締約国は、この条約を実施する自国の法令を寄託者に通報する。」という通報制度が盛り込まれておりますけれども、この報告書の提出内容、あるいは締約国間における相互評価、ピアレビューというんでしょうか、お互いに締約国間同士でどのように履行しているか、この確認をしていくような制度というものは採用されていない状況でございます。
預金者との関係においても、預金の受け入れは一般に消費寄託契約とされておりますので、この場合、商法に基づいて、受託者である銀行は寄託者である預金者に対して善管注意義務を負っているということになります。
ただ、預金ということになりますと、預金は消費寄託契約でございまして、この場合は、商法に基づきまして、受託者である銀行は寄託者である預金者に善管注意義務を負っております。 ただ、この善管注意義務を離れましても、銀行は銀行法上、銀行業務の健全かつ適切な運営を期すことになっておりますので、銀行が業務の健全性の確保に努めるべきことは当然でございます。
それで、現時点で有効な附属書を含む条約テキストの入手のために、この条約の寄託者である国連食糧農業機構、FAOなどとやりとりを重ねた結果、最終的な条約テキストが本年九月に確定をいたしました。したがって、前回の国会まで条約提出ができなかった、条約審議のお願いができなかった、こういう事情でございます。
現在、このような加入によりまして締約国となった国はありませんけれども、この協定の発効後、二〇〇八年、昨年の五月にオランダ、また本年三月にノルウェーがそれぞれ本協定に加入するという意思を正式に寄託者でありますシンガポールに通報したものというふうに承知をしているところでございます。
○参考人(一村信吾君) その当時、寄託者が申告する用紙の中には、病原性がはっきり分かっているという項目と病原性をその寄託者は知らないという項目のどちらかにチェックすることになっております。 この三件につきましては、寄託者が病原性があるかどうかは知らないと書いた上で、その添付資料の中にその菌株の性質に関するものを記載しております。