2019-04-17 第198回国会 衆議院 外務委員会 第8号
実は、三月末の時点でロシアが締結したという情報が寄託国政府であるカナダから寄せられております。 いずれにしましても、この協定自体は十カ国全てが締結して発効するということでございまして、我が国としては、やはり北極に関する国際ルールの形成、ここに積極的に参加することが大事であると受けとめておりまして、そうした観点から、早期に締結させていただきたいと考えておる次第でございます。
実は、三月末の時点でロシアが締結したという情報が寄託国政府であるカナダから寄せられております。 いずれにしましても、この協定自体は十カ国全てが締結して発効するということでございまして、我が国としては、やはり北極に関する国際ルールの形成、ここに積極的に参加することが大事であると受けとめておりまして、そうした観点から、早期に締結させていただきたいと考えておる次第でございます。
また、北朝鮮は一九九四年六月十三日、IAEA憲章の寄託国政府である米国政府に対し、IAEAから脱退することを通告し、同日、加盟国の地位を失っているわけであります。 NPT第十条は、「各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。
ただし、我々締約国を数える場合には、条約の寄託国政府から、どこどこの国が締結しましたよという連絡を受けて、初めてその締約国として数えるわけでございまして、オーストラリアにつきましては、今のところ寄託国政府でございますベルギー政府から、批准をしたという通報がございませんので、今のところ冒頭で御説明がございました十三カ国ということで、オーストラリアは数えずにおります。
それから、いま先生御指摘のその留保を撤回する場合にどのような手続をとるかというお話でございますが、新憲法のもとでわれわれその例がいまございませんので、具体的にはどのような手続をとるかを決めておらないわけでございますが、まず国際的には、寄託国政府に対しまして従来の留保を撤回するという手続をとればそれで留保が撤回できるわけでございます。
またこの条約をごらんいただきますとわかりますように、寄託国政府として指定されている国でございますので、いずれも近い将来にこの条約を批准することは確実であるとわれわれは思っております。 それから次にフランスでございますが、フランスは実はこの条約を審議いたしました昨年の第二十五回国連総会におきましてこの条約を推奨する決議に棄権したわけでございます。
いものでございますので、関係議定書が五つついておりまして、これを一括してこの条約とともに御審議をお願いしておるのでございますが、これらの議定書につきましては、当方で作成いたしました説明書にその内容を簡単に説明してございますが、そのうち、「北西大西洋の漁業に関する国際条約の取締措置に関する議定書」と「北西大西洋の漁業に関する国際条約の委員会が採択した提案の効力発生に関する議定書」につきましては、この条約の寄託国政府
のとおり関係諸議定書全部五つ一括して本条約とともに御審議を願っておるわけでございますが、これらの議定書につきましては、当方で作成いたしました説明書の第二ページ及び第三ページにその内容を簡単に説明してございますが、そのうち「北西大西洋の漁業に関する国際条約の取締措置に関する議定書」及び「北西大西洋の漁業に関する国際条約の委員会が採択した提案の効力発生に関する議定書」の二つにつきましては、この条約の寄託国政府
十六条に脱退規定があるわけですけれども、脱退をしようとする国は、寄託国政府に通告書をもって脱退を通告することになっておりますけれども、この寄託国のいずれかの国が脱退する場合にはどういうふうにするのですか、手続上の問題ですけれども……。
そうして認証謄本は、寄託国政府が署名国及び加入国政府に送付するということをきめております。 以上がこの条約の概略であります。
この条約それ自体の十六条の末段によりまして、寄託国政府へ日本が加入書を寄託いたしますと、それで条約に加入したという法的効果が生ずるわけでございます。