2014-04-18 第186回国会 衆議院 外務委員会 第13号
こうした御提案は大変重要だと認識をし、これまでも、国連総会一般討論演説、あるいは国連事務総長との会談の機会に対外発信を行う、あるいは記者会見、寄稿等を通じて広報に努めているわけですが、加えて、国会議員の皆様方との関係におきましては、国連側の要人が訪日した際には、可能な限り、議連等を通じた意見交換の場を設けております。
こうした御提案は大変重要だと認識をし、これまでも、国連総会一般討論演説、あるいは国連事務総長との会談の機会に対外発信を行う、あるいは記者会見、寄稿等を通じて広報に努めているわけですが、加えて、国会議員の皆様方との関係におきましては、国連側の要人が訪日した際には、可能な限り、議連等を通じた意見交換の場を設けております。
総理大臣、そして私、外務大臣、また各国駐在の大使等による外国メディアのインタビュー、記者会見、寄稿等の実施、有識者への働きかけ等を通じまして、国内外への積極的なかつ効果的な発信に努めております。 この結果、外国メディアからこの我が国の領有権に関する法的主張や情勢に対する冷静な対応ぶりに対しての支持、理解を得る等、一定の目に見える成果が出ていると考えております。
これに対し、外務省では、事実誤認等の問題報道がなされた場合には直ちに反論投稿を行っているほか、総理大臣、外務大臣、また各国駐在の大使等による外国メディアへのインタビュー、記者会見、寄稿等の実施、有識者への働きかけ、こうした機会を通じて発信に努めているところです。
○国務大臣(鳩山邦夫君) いわゆる考査委員ですね、試験の問題を作り採点する、その任命のときに、答案練習の指導、座談会への出席、雑誌への寄稿等による試験科目についての受験指導については差し控えるよう書面で求めていたと、こうあるんですね。
、「カ 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。」等が挙げられております。 公的施設を使って業界等と業務上の話をする場合の弁当もだめなのか、講演する前の昼の弁当もだめなのか、講演や出版物への寄稿のためには土曜、日曜という私的時間を使ってそういうものをいろいろつくり上げるんですけれども、そうしても一切弁当もだめなのか、そういう問題がございます。
六つ、講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。七つ、金銭、祝儀を含む、小切手、商品券の贈与を受けること。八、本来みずからが負担すべき債務を負担させること。九、対価を支払わず役務の提供を受けること。十、対価を支払わずに不動産、物品の貸与を受けること。十一、未公開株式を譲り受けること。十二、前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与を受けること。
それから「講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。」こういうことが細かく規定されているわけですね。それで「次に掲げる行為を行ってはならない。」つまり禁止する、こういうことになっているわけであります。 そこで、大蔵大臣にお伺いをしますけれども、霞桜会という組織を御存じでしょうか。
多少まだ時間がございますので、公務員倫理規程の関連についてお聞かせをいただきたいと思うわけでございますけれども、ここの禁止項目の中で、「講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。」ということが禁止されているわけでございますね。しかし、これは本当にただ禁止だけでいいのだろうかという疑問を持つわけでございます。 例えば、講演。先ほども介護保険法が国会を通過した。
こういうことになると、立法考査局内部でいろいろ問題があるし、その辺の、私もまあさっき申しましたように、栄達と昇進の機会が少いのですから、大いに力量のある人は著作もよかろうし、論策を発表されるのもいいと思いますが、仕事の繁閑によって、一方は国会の要請によって答えなければならぬし、一方は比較的ひまで原稿料の入る、主として、出版、寄稿等がやれるというようなことになったりすると、なかなかここでいろいろな不満