1999-07-29 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第16号
次に、最初に戻りまして、住民基本台帳ネットワークシステムの導入の意義あるいはその効果について少しくお尋ねをしたいのでございますが、私がお尋ねをする前提として、戸籍法あるいは寄留制度、そして住民登録法、住民基本台帳法の昭和四十二年の制定、そういうことを通じての首尾一貫した流れがございます。
次に、最初に戻りまして、住民基本台帳ネットワークシステムの導入の意義あるいはその効果について少しくお尋ねをしたいのでございますが、私がお尋ねをする前提として、戸籍法あるいは寄留制度、そして住民登録法、住民基本台帳法の昭和四十二年の制定、そういうことを通じての首尾一貫した流れがございます。
○政府委員(清水湛君) まず、寄留制度というのは、これは大正三年に制定されました寄留法に基づくものでございまして、この制度の骨子は、人の居住関係を寄留簿に記載してこれを一般に公開する、こういうことにあったわけでございます。この寄留制度は、住民登録法が昭和二十七年の七月一日に施行されることにより廃止されたわけでございます。
その後の過程におきまして、寄留制度でありますとか、さらには住民登録あるいは今日の住民台帳に発展をする。つまり、住民の住所移動というものが極めて頻繁に多角的になってくる。 そこで、やはり戸籍制度というのは、本来、人が生まれて死ぬまでの身分関係を記録し、これを公証するものでございますし、これに対しまして住民台帳は現実の市町村におきまして住民の居住関係、これを公証する。
ただ、この住民基本台帳制度というのは、戸籍の寄留制度から住民登録制度、そういう経緯を経まして住民基本台帳制度としてこの数年前に完備したという経緯もございまして、いわば母法が戸籍法であるということもいえるのではないか。
どういうことかというと、あなたも御存じと思いますが、これは大正三年以来の寄留制度と、それから配給制度、そして世帯台帳ができました。それでやってきましたけれども、いろいろ不都合があるから、選挙、教育、衛生、配給ということを例証してある。これがつまりあなたの言う住民の利便と密接に関係のある行政事務なのです。そのためにこの住民登録法をつくっておるのですよ。
で、こういう面については、いろいろ住民票等もございますので、所在の、そういった住民票所管の事務所とも連絡をとりまして、行く先等をもいろいろ追及するような努力をいたしておるわけでございますけれども、現在のそれは、過去におけるいわゆる寄留制度のような正確なものでございませんので、ただ、それは居住はよそに移ったというだけで、転居先がなかなか事務所ではつかまえられません。
この面につきましては、新住所地との間において対照をすれば、これは料金が入っておるか、まだ未収のままになっておるか、いろいろ明確になるわけでございますが、この点については、なかなか今日の寄留制度等の撤廃の関係等もありまして、当該の市町村役場等についてみましても、なかなか調べがつきません。御本人のほうからの住所変更でお届けいただくものはごくわずかでございます。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの門司委員のお尋ねの点でございますが、これはいずれあらためて提案理由の説明で、詳しくお話を申し上げたいと存じますが、従来寄留法を行政の測定単位に用いておりまして、その関係の寄留制度が今度廃止になりまして、かわつて住民登録法が施行になつたわけでございますから、戸籍、寄留という関係の測定の単位が、戸籍及び住民登録ということにかわるわけであります。
住民登録法は、現行の寄留制度と世帶台帳とを統合して、その欠陷を補足し、徴税、選挙、教育、生活保護、統計、住民の居住関係その他各種行政事務の適正確実な処理を目的にしておる。調査員は、申告が事実に反すると思えば、いくらでも質問を続け、文書その他の提出を命ずることができまするし、これに従わない者は五万円以下の罰金が課せられることになつているのであります。
まして、現行寄留制度の欠陷と認められます市町村の常時人口の状況の明確化と各種行政事務の簡易化を図ろうといたしますものでございます。 本法案の審議に当りましては、地方行政委員会から連合審議の申入がございましたので、二回に亘りまして連合委員会を開きました。なお、このほかに單独で六回委員会を開き、慎重に審議をいたしましたが、その詳細は速記録によつて御了承願うことにいたします。
○村上政府委員 現行の寄留制度は、制度本来の目的を達しておりませんので、政府といたしましても、同制度を廃止し、これにかえて請願の趣旨のような住民登録制度を設ける必要があるものと認めまして、その準備を進めた次第であります。さきに議員から本国会に住民登録法案が提出になりまして、ただいま参議院で審議されておるわけであります。
○説明員(平賀健太君) 現在の寄留制度で届出の際に配給通帳を持つて来いとか、或いは戸籍抄本を持つて来いというようなことは、これは実際問題としては或いはやつておる所があるかも知れませんが、法律の建前はそういうふうにはなつていないのであります。で届出がありますと、届出を市町村役場で受理いたしまして、本籍が別にありますと、本籍地のほうにその届書を送ることになつております。
○岡本愛祐君 今一点お聞しておきますが、現在の寄留制度で我々実際非常に困りますことは、法律並びにそれに基く法令におきましては寄留というものは届出でよいということであるのですが、いざ届出を持つて来ますと、それは戸籍謄本が要る、これは配給の何とかを持つて来いというようなことになりまして、二度も三度も足を運んで随分面倒でやめてしまうというようなことが多いのです。
○衆議院議員(鍛冶良作君) これは我我が今まで調べましたところによりますると、昭和二十三年十一月に寄留制度改革審議会なるものを設けまして、これに関する研究に着手したのであります。
と申しますのは、市町村といたしましては、大正三年以来寄留法が施行されまして、寄留事務をやつているわけでありますが、御承知の通り寄留制度がいろいろの欠陷のためにうまく 行かない、住民把握の資料としては非常に不便がある、然るにもかかわらずこの寄留事務のために多額の経費を市町村としては負担しておる、この寄留制度を改革して、同じく経費を出すならばもつと完備したものにすべきであるという声が非常に強かつたのでございます
○説明員(平賀健太君) 地方財政委員会とは、つとに連絡いたしておるのでございまして、昭和二十三年の十一月に寄留制度改革審議会というものを作つたのであります。
現行の寄留制度も本来これと同様の目的を持つておつたものでありますが、戸籍法と相待たなければ市町村の住民の居住状況を明らかにすることができないなど、各種の欠陷がありまして、本来の目的を果すことができませんでした。個人にとつては徒らに届出義務の負担を課するだけでさしたる実益がなく、又行政上の利用価値にも乏しかつたためであります。
現行の寄留制度は、寄留法を根拠法規として、本籍外に住所又は居所を有する者を寄留簿に登載し、戸籍簿と相待つて市町村住民の居住状況を明らかにするため、大正三年以来実施されて来たのであります。
現行の寄留制度は、本籍外に住所または居所を有する者を寄留簿に記載し、戸籍簿と相まつて市町村住民の居住状況を明らかにするために、大正三年以来実施されて来たのであります。しかしながら、この制度においては、市町村の住民全部が登録されるものではなく、かつまた住所寄留及び居所寄留という二種類の寄留を認めておりまするがために事務の複雑化を来し、必ずしも実用的ではなかつたのであります。
現行の寄留制度は、寄留法を根拠法規として本籍外に住所または居所を有する者を寄留簿に登載し、戸籍簿と相まつて、市町村住民の居住状況を明らかにするため、大正三年以来実施されて来たのであります。
○岡田参考人 現在では寄留制度がございまして、一応法律がありますが、あれも実は市町村長が職権で調査をし、記載ができるわけであります。しかし事実問題といたしましては、これを調査いたしまして、特に特定の者を指して調査をいたすというようなことは、私どもでは例はございません。
その第一は、現行寄留制度は、種々の欠陷を暴露しまして、制度本来の目的を達していなかつた実情にあります。早急に完全な住民登録制度を実施せなければならない時期に立ち至つているのであります。そこで本年度におきましては、その実施準備に要する経費といたしまして、千八百十三万八千円をあらたに計上いたしました。
次に住所法の制定促進につきましては、寄留制度の現状にかんがみ、政府においても国内の住民をその居住地において登録する住民登録制度の必要を認め、関係庁において同制度について目下研究している次第であります。 ―――――――――――――