1993-05-19 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
第二に、戦後、我が国の民主化の中で実施された農地改革は、土地を農民へという戦前からの不屈の闘いを引き継いで、寄生地主制を解体し創設されたのが自作農主義であり、みずから耕作しない者の農地取得は、個人であれ法人であれ認めないことを大原則として、我が国農業の発展の基礎となってきました。
第二に、戦後、我が国の民主化の中で実施された農地改革は、土地を農民へという戦前からの不屈の闘いを引き継いで、寄生地主制を解体し創設されたのが自作農主義であり、みずから耕作しない者の農地取得は、個人であれ法人であれ認めないことを大原則として、我が国農業の発展の基礎となってきました。
言うまでもなく、自作農主義とは、耕作する者が農地を所有すべきであるということでありまして、これこそは長年にわたって苦しめられてきた寄生地主制に対処するわが農政の最も重要な伝統なのであり、それゆえにこそ、われわれは自作農主義の持つ意義の重さを常に反省しなければならないのであります。
また、この改正により、流動化が現在より促進され、やみ小作も合法化の方向に向かうと考えられますし、他に雇用の機会も多いのでありますから、戦前のような高率小作料、寄生地主制が発生する条件は、今日ではすでになくなっております。また、正常な農業経営にとって経営の圧迫とならない小作料水準が形成される条件は、この改正によりほぼ整い、今後一そう成熟していくと考えるのであります。
○斎藤(実)委員 これはいままでいろいろ論議されてきた問題でありますが、寄生地主制の復活の可能性がある、こういう議論もずいぶんあるわけですが、われわれはこの改正案では、賃借権、小作料、小作地の所有の制限等の農地制度の根幹、これを農地流動化の視点から緩和しようとしているわけでありますが、政府は、寄生地主制度の復活については、その心配がないのかどうか、われわれはもう一ぺんこの点を尋ねたいと思います。
問題は、私どもがこういう問題を考える場合に一番心配なのは、いわゆる寄生地主制が再び復活するのではないか、こういう問題にあるかと思います。しかし、今日のいろいろな経済情勢の中におきましては、私どもは、結論としては、大勢としてはそういう心配は今後ない、こういう認識に立っておるわけでございます。
しかも、今日横行しているやみ小作料の水準からすれば、小作料を自由化するのであるから、それは戦前の寄生地主制と同様、農業を委縮停滞させるおそれがはなはだ強いのであります。本改正案は、転落する人たちを顧みない階層分化促進法案であり、農業の委縮停滞を来たすおそれの強い小作農創設法案であって、基本法農政の姿勢を根本的に反省すべきだと考えるのでありますが、この点について、まず総理の見解をお伺いしたい。
この高額な土地配分、高額の小作料、これが日本に再び戦前の寄生地主制を復活させるのではなかろうか、いまのうちにこれを禁圧せよという意見も一部にはございます。しかし、私、必じしもこういう意見には賛成いたしません。こういう高額小作料と昔の農地改革以前の寄生地主制と同一のものだとは思いません。
もう現在は戦前のような寄生地主制といいますか、そういうふうなものも出てくる危険も少なくなった今日、農地法の規制を緩和して、大地主の発生を防ぐ必要だけに焦点をしぼった方向にいく法の改正を行ない、また同時に、地域によりましては土地の利用区分を確定しまして、そうして農業区域や、やはり農業以外の土地利用を制限したほうがいいのだというふうに思います。
戦前のわが国農業を支配した寄生地主制は、一言にして言い尽くせば、大名の搾取を地主が横取りし、零細農の没落に乗じて耕地を兼併したものでありまして、旧地主は、農業の発展に何ら寄与しなかっただけではなく、多額の現物小作料を収奪することによって、農村の民主化と農業の発展を抑圧するという、一種の社会悪をもたらす役割りを果たしてきたのであり、旧地主は、多かれ少なかれ、この忌まわしい役割りを演じた、にない手なのであります
かつ全体としても純粋の小作あるいは自作、小作兼自作というような範疇は、全農家中の六・七%というようなことで、いわゆる戦前の寄生地主制というのは実態的にほぼ終わったというふうに考えていいのではないかというふうに、私どもは考えておる次第であります。
今かりに、政府側の説明及び多くの論者の指摘するところを聞けば、かつての日本農業の生産力を衰退せしめた最も大きな阻害要因であった寄生地主制は、農地改革によって田畑に関する限り打破され、さらに第二次農地改革によって自作農主義が確立せられて、わが国の農業は、昭和二十五年より二十七年度における指数を一〇〇としてみた場合に、三十三年度現在で年率三・五%の成長を示しておるのであります。