2018-12-05 第197回国会 衆議院 外務委員会 第5号
我が国の水産物輸入量は、平成二十九年で約二百五十万トンでございまして、我が国においては、外国人漁業の規制に関する法律に基づき寄港許可を発出した漁船についても、PSMAにのっとって抜き打ちで検査をしているところでございます。
我が国の水産物輸入量は、平成二十九年で約二百五十万トンでございまして、我が国においては、外国人漁業の規制に関する法律に基づき寄港許可を発出した漁船についても、PSMAにのっとって抜き打ちで検査をしているところでございます。
改正により、港湾運営会社の寄港許可、あるいは国からの命令で米軍艦船の寄港を認めるような事態になり、地域住民や自治体の意思がないがしろにされるのではないかと懸念をされておりますが、もう確認で結構であります、これまでどおりということで、大臣、確認してよろしいですね。
○木下政府参考人 外規法におきましては、積み出し証明書を添付している漁獲物を陸揚げするための寄港につきましては、農林水産大臣の寄港許可を受ける必要はないというふうにされているところでございます。したがいまして、私ども、都道府県それから税関に対しまして協力要請いたしまして、積み出し証明書が添付されているかどうかの確認をお願いしているところでございます。
まず、安保地位協定に基づいて、米艦船の寄港許可は国の専権でございますと。それで、しかしながらと入るんですね。岸壁の管理者は自分たちでございますから、ただ、商業港ですから、ほかの商船がいっぱいなら、それはお断りする。いっぱいでなければ、やはり国の専権だと言われて出ていけともいかないので、許可をします、こう言うのです。その際にとつくんですね。
ソ連側が寄港を希望する場合は、入港希望日の二週間以上前に寄港許可申請を行うということになっておりますが、今後その五十隻の枠内で何回、何隻入ってくるかは未定でございます。
英国の空母インビンシブルの艦艇寄港許可をイギリスの外務次官が日本側に求めたという新聞の報道がありますけれども、これは事実でございましょうか、それをひとつ伺いたい。
外国からの寄港許可申請というのは外交チャネルを通じて行われますので、外務省の方にその話があるわけでございますけれども、この場合に、友好国の軍艦が我が国に寄港する場合におきまして、我が国といたしましては我が国が非核三原則というものを厳守しておるということを周知徹底させておりますし、その立場というものを入ってくる外国としては当然に尊重しなければならない、そういう前提で我が国への寄港を要請してくる、こういうことになりますので
○政府委員(今村宣夫君) 寄港許可件数で申しますと、韓国からは百五十六隻、パナマからは九十二隻、許可をとって入港をいたしております。
したがいまして、どこの港へも寄港させるということは無条件ではできないはずでありますから、その点の詰めというのは大変私は重要になってくると思われるのでありますが、いままで過去において寄港許可をされたという例がどれほどありますか。どの国に対してどれほど寄港許可をしたという実績がおありになるかを、大まかな線で結構でございますから、一応お聞かせいただきたいと思います。
続けてお尋ねいたしますが、施行規則第二条によれば、寄港許可に当たっての申請書の記載事項が定められておりますが、そこで、四十七年から四十九年までの三ヵ年における許可申請についての、国籍別、漁船数、漁獲物等の品名、数量を本邦の港別に説明してください。
それから県知事に対する委任の権限、委任の範囲でございますが、法律上から申しますと、都道府県知事に委任し得る権限の範囲は、寄港許可の権限と退去命令の権限の二つでございます。この権限のうち、何をどの程度委任するかということについては、現在のところ、すぐ委任する考えはございません。
この規定は、本邦の港以外の水域におけるその証明のない漁獲物等についてその転載等の行為を規制することにより、外国漁船に対する寄港許可制度とあわせてわが国漁業の秩序の維持に万全を期そうとするものであります。すなわち、外国漁船の船長は、外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等を、港以外の本邦の水域において、他の船舶に転載し、または他の外国漁船から積み込んではならないことといたしております。
第三に、一定の場合を除き、外国漁船の船長は、港以外の本邦の水域において漁獲物等を転載し、または積み込んではならないこととするとともに、日本船舶等の船長は、外国漁船から転載を受けた漁獲物等を本邦に陸揚げしてはならないこと等といたしまして、これらの転載等により外国人の漁業活動が助長されることを防止することとし、外国漁船に対する寄港許可制度とあわせて、わが国漁業の秩序の維持に万全を期することといたしております
この規定は、本邦の港以外の水域におけるその証明のない漁獲物等についてその転載等の行為を規制することにより、外国漁船に対する寄港許可制度とあわせてわが国漁業の秩序の維持に万全を期そうとするものであります。すなわち、外国漁船の船長は、外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等を、港以外の本邦の水域において、他の船舶に転載し、または他の外国漁船から積み込んではならないことといたしております。
第三に、一定の場合を除き、外国漁船の船長は、港以外の本邦の水域において漁獲物等を転載し、または積み込んではならないこととするとともに、日本船舶等の船長は、外国漁船から転載を受けた漁獲物等を本邦に陸揚げしてはならないこと等といたしまして、これらの転載等により外国人の漁業活動が助長されることを防止することとし、外国漁船に対する寄港許可制度とあわせて、わが国漁業の秩序の維持に万全を期することといたしております
はなはだ遺憾でありますが、時間がありませんからごく簡単にいたしますが、先ほどからお話を伺っておりましたし、それからさらに最近のアメリカの戦争拡大の動き、それから日本政府並びに与党内における核の問題に対するいろいろな動きを見ておりますと、今度の寄港許可の問題あるいは航空母艦の許可を事前に国民に声明する態度等を見ておりますと、安保条約のやむを得ざる義務として寄港は認めなければならないんだという、非常に消極的
調査の三県の共通の問題は多々ありましたが、李ラインの撤廃、拿捕抑留乗組員及び漁船の返還、漁港の整備の促進、中間漁区の違反の取締り強化、以西底びきの大型化の資金融通、南方漁業進出のため関係国との漁業交渉及び問題の早急解決、沖繩、台湾に漁船寄港許可の件、合成繊維実用化援助の件等、いづれも水産振興上緊急重要なる問題ばかりであります。