2012-08-29 第180回国会 衆議院 外務委員会 第5号
この条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めるものであります。 我が国がこの条約を締結することは、国際海運の分野において平等な競争条件を確保しつつ船員の労働環境を改善することに資するとの見地から有意義であると認められます。
この条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めるものであります。 我が国がこの条約を締結することは、国際海運の分野において平等な競争条件を確保しつつ船員の労働環境を改善することに資するとの見地から有意義であると認められます。
次に、海上労働条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めるものであります。
この条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めるものであります。 我が国がこの条約を締結することは、国際海運の分野において平等な競争条件を確保しつつ船員の労働環境を改善することに資するとの見地から有意義であると認められます。