1982-03-31 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
そのうち寄宿舎に関する法違反といたしましては、寄宿舎規則の届け出等に係る法違反が百四十四件、寄宿舎の安全基準に係るものが二百六十六件、寄宿舎の衛生基準に係るものが六十八件、寄宿舎設置届に係るものが八十二件、こういう状況でございました。これに対しまして、違反が認められたものに対しましては、必要に応じて使用停止命令等を行いまして、それぞれの是正措置を講じさしたところでございます。
そのうち寄宿舎に関する法違反といたしましては、寄宿舎規則の届け出等に係る法違反が百四十四件、寄宿舎の安全基準に係るものが二百六十六件、寄宿舎の衛生基準に係るものが六十八件、寄宿舎設置届に係るものが八十二件、こういう状況でございました。これに対しまして、違反が認められたものに対しましては、必要に応じて使用停止命令等を行いまして、それぞれの是正措置を講じさしたところでございます。
○湯川委員 届け出をしていない、あるいは寄宿舎規則その他所要の手続をしていないという点では業者側にも問題があると思いますが、しかし先ほど申し上げましたように、監督署の側でももう少し実態に即した指導等をしていかなければならないと思います。
○政府委員(渡邊健二君) いわゆるトルコ嬢といわれる人、これが雇用主と使用・従属関係にある場合は、その従業員に対する寄宿舎は当然基準法の寄宿舎規則の適用があるわけでございます。
労働時間問題、休憩時間問題、休日問題、割増賃金、電離則関係、健康診断、就業規則、寄宿舎規則、こういう種類のものすべてについて見ました結果、そのどれか一つに当該病院が違反事項があれば、たとえば労働基準法の三十六条によりまして、従業員と超過勤務の協定を結ばなければいけないことになっておりますが、その手続をとっておらないとか、あるいは割増賃金の算定のしかたが基準法に規定したような形になっておらないとか、そういうものもすべて
その結果、この事案そのものにつきましては、運輸省と同じように、当面警察がこの両名を留置いたしておりますし、また関係書類も押収いたしておりますので、詳細は十分つかみ得ないのでございますが、いままでとった措置について申し上げますと、この三郷運送につきましても昨年の春の交通安全週間中の監督に関しては臨検監督を行なっておりまして、当時労働時間、あるいは時間外協定、休日労働、就業規則、寄宿舎規則、健康診断、あるいは
○村上(茂)政府委員 九十五条の第一項第一号は、寄宿舎規則を作成する場合に、その規則の中に定めなければならないことを示しておるわけでございまして、それが「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」こういうことになっておるわけです。ですから本来そういう取りきめがございましたら、むしろ規則の中に書かなくちゃいけない、こういうことになるわけでございます。
その代り目下中央基準審議会会におきまして審議を頂いておりまする事業附属寄宿舎規程におきましては、あの答申の通り一条新たに設けまして、寄宿舎に入舎いたします労働者につきましては寄宿舎規則を明示する義務を使用者に課する一条を設けたい、かように思つておるのでございます。
というのは新入工に対しまして賃金規則とそれから寄宿舎規則及び就業規則は見せなくちやならないということは三者で意見が一致して答申いたしておりますのに、七月から施行いたされました基準法の中に寄宿舎規則だけ見せなくてもいいということに変更されておりますことはどういうわけなのでしようか。
これは労働大臣も主としてその点を言われましたですが、従来労働基準法の違反なり或いは寄宿舎規則の違反なり、或いは婦人年少労働者規則の違反なり或いは労働法違反というのですか、不当労働行為があつたということは、これは従来言われて来たので、労働争議以前のやつぱり人権争議と言われる或いは法規違反が、先ほど上條委員からは国会が作つた法違反が至るところに行われておる。
なお今まで質疑の中で明らかにして参りましたけれども、労働基準法或いは寄宿舎規則、その他方違反が繰返されないように、或いは不当労働行為が繰返されないように、近代的な労務管理になるようにという点は労働大臣もお話がございましたが、法違反が繰返されないようにという点を解決の方向として、これは当然労働省としてお持ちであろうと思う。その点は労働省に強く要望をいたしておきたいと思う。
寄宿舎規則を然らば労働条件であるかどうかということにつきましてもいろいろ御議論がございます。学者の中にも議論がございます。我々としましては法律の第九十五条に掲げておりますること、これ自体だけを見ますればこれは生活の条件ではないかというふうに我々は解釈しているのでございます。
○多賀谷委員 この規定の中で、特に「寄宿舎規則に定める事項」というのを入れたのは、これは日本における過去の労働実態の実情から入れた規定であろうと思うのであります。ことに女工哀史等にあります女子の長時間労働、あるいは低賃金から来たものであろうと思うのです。
○亀井政府委員 当初、寄宿舎規則自体が労働条件で、その内容に盛られておるといいますか、労働条件であるということについては深く議論をしなかつた。これは議論をいたしますと、非常に際限のない問題に入るおそれもありますので、従つて全体的の空気といたしましては、寄宿舎規則の内容は院私生活の自由に関しまするとりきめであるので、これを第五条からはずすことにつきましては、三者意見が一致いたしたのであります。
○多賀谷委員 寄宿舎規則に定める事項の中で、文章をかえて「入退舎に関する事項」こういうことに、特にこれだけをきめた理由はどういう点にあつたか、お聞かせ願いたいと思います。
次の第三号は、寄宿舎規則を明示をさせる義務を使用者に課しておのでございますが、寄宿舎規則に盛られます内容は、法律の九十五条に規定されておりますように、労働者の私生活の規律に関する事項でございまして、これをもつてただちに労働条件であると言うことは、いろいろな角度から検討いたしましても、困難な面があるわけでございます、従いまして、われわれとしましては、罰則をもつて明示を義務ずけます労働条件としては適当でないという
それから三号の寄宿舎規則につきましては審議会で寄宿舎規則が労働条件になるかどうかということを論議することは避けまして、寄宿舎規則が労働条件でないということをはつきり結論を付けないまでもこれを示すことは必ずしも適当ではない、併しながら寄宿舎に入りまする場合と出る場合、即ち入舎と退舎の場合の条件はこれは雇用関係と結び付いて参りますから、これだけを示すことにして、寄宿舎規則の内容は事業附属寄宿舎規則の中で
お話のございました第五条の寄宿舎規則が労働条件であるかどうかということにつきましては、審議会では深く掘下げられなかつたのであります。明示をすることはこれは必要ではないだろうか、ただ労働条件であるから、罰則を付けて明示しなければならないということになりますと問題があるので、明示をするということについては寄宿舎規定の改正の際に一条をそこに入れて明示する措置をとつたらどうか。
その中で第三号に「事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合においては、寄宿舎規則に定める事項」ということをその他の労働条件として明示する義務を課しておるわけでございます。そこで寄宿舎規則というものが一体今御質問のございましたように、純然たる労働条件であるか或いは生活条件であるかという問題でございまするか、それは労働基準法の九十五条に寄獄舎の規則において定めなければならない事項を書いてあります。
それで現在工場の持つております寄宿舎施設では若干規格に足りないというので、業者も苦慮しておる向きがあるのでありますが、我々としましては、今の寄宿舎規則というものは、一応寄宿舎の最低基準だから、これの遵守は是非お願いしたいのだということで進んでおるのでありますが、特に極く短期間、寄宿舎を建設するまでの間、極めて短期間につきましては、今の寄宿舎規則の第一寄宿舎という特例の規則でございますが、これに一応該当
○政府委員(中西實君) 寄宿舎規則は基準法に基礎の規定がございましてこれに基いて省令が出ております。工場法の時代から、やはり工場法に基礎を置いて寄宿舎規則が出ておつた。