1953-06-24 第16回国会 参議院 法務委員会 第3号
それでその宿泊所も法務省で持つておるまあ寄宿所というような所に入れまして食事を賄いまする結果この宿賃だけのものは出ない、こういうことになるわけです。勿論たくさんやりたいのでございますが、そういう施設をも提供しているということで入らないわけです。
それでその宿泊所も法務省で持つておるまあ寄宿所というような所に入れまして食事を賄いまする結果この宿賃だけのものは出ない、こういうことになるわけです。勿論たくさんやりたいのでございますが、そういう施設をも提供しているということで入らないわけです。
即ち寄留法においては単独世帯を認めず、又一般観念による世帯のほかに、「寄宿所、宿舎その他の多数同居を目的とする揚屋の寄留者」を構成員とする準世帶ともいうべきものを認めておつたのでありますが、この法案においては世帶が何であるかについては、別段の定義規定を設けず、一般観念によることといたしました。
それから獨身者については寄宿所を建てるような方針をとりまして、大體戰災復舊をいたしますところでは、看守には住宅が與えられるような方針でいきまして、徐々に實現しつつありますが、現在ではまだ十分と申し上げることはできません。