1980-03-04 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
それからもう一つ、あの改正になった政治資金規正法で、たとえば企業あるいは労働組合の寄付限度額というものは規定されております。それで、それ以上寄付したらそれは違反になるということになりますが、一体それの違反——ほかにも違反のことはありましょうけれども、少なくともいま申し上げた寄付限度額に対する違反というものをお調べになっているかどうか、お調べになった数字がありましたら伺いたい。
それからもう一つ、あの改正になった政治資金規正法で、たとえば企業あるいは労働組合の寄付限度額というものは規定されております。それで、それ以上寄付したらそれは違反になるということになりますが、一体それの違反——ほかにも違反のことはありましょうけれども、少なくともいま申し上げた寄付限度額に対する違反というものをお調べになっているかどうか、お調べになった数字がありましたら伺いたい。
市川房枝君 いまお話しの政治への寄付のそれに対する租税特別措置という、それは寄付した個人に対しての減税の問題であって、私も承知をしているんですが、これは昨年の改正で新しくできたわけなんですが、これはむしろいわゆる政治献金をそういう企業からによらないで、なるべく個人からの寄付によるというむしろ趣旨であって、それはそれでいいと私は思うんですけれども、少し違いまして、私は大蔵省の立場としては、ひとついまの寄付限度額
それで、いまの寄付限度額による金がそっちへも回っているということは承知しているんですか、しかしその金の中で、そういういわゆる公共的な金に寄付されているのとそれからいわゆる政治献金と称されるものとどういう割合になっていますかと、それわかりますかと申し上げたときに、過去にあるときに大蔵大臣から、それはわかりますから後で知らせますとおっしゃってくださって、それからまた後でそれはわかりませんとおっしゃって、
その骨子を見ますと、従来、個人及び団体の寄付限度額というものはないことになっておったのですが、これをまた復活いたしまして、各選挙ごとに個人は一千ドル、団体は五千ドルが寄付限度額となっております。したがいまして、これを超えた寄付を個人及び団体が行うことは違法とされるわけでございます。 第二に、法定選挙費用制度が復活されております。
法人税の寄付限度額の問題、それを伺いたいと思います。
○市川房枝君 企業の寄付限度額ですね、大企業のベストテンとでも言いましょうか、そういうものの寄付限度額はどのくらいあるか、お願いしておいたんですが、ちょっと伺っておきます。 それから寄付限度額の総額ですね、あるいはその中で寄付された金額、あるいは課税の対象になっている寄付の金額、そういうものの推定で構いませんけれども、お願いいたします。
○吉國説明員 政治資金規正法の関係は、まだ御承知のとおりで法律化されていませんから、現在は法人が政治献金をいたしました場合には、寄付限度額にも算入をしないということで損金不算入をしておりますから、利益をどう処分するかになると、これはそれ以上は追及しようがないわけであります。いまとしては一番きびしい線をとっている。そのためにいろいろ限度額を設けろという要求があるのかもしれないと思います。
私は、自治大臣にお尋ねいたしますが、第一、寄付限度額を引き上げるのかどうか。第二、派閥、個人への寄付を別ワクにするのかどうか。第三、会費はいままでどおり非公開でも差しつかえないものとして葬ってしまうのかどうか。問題を三つにしぼりましたので、この点についてはあくまでも具体的に、詳細に、明確にお答えをいただきたいと存じます。
第四は、本案の規定のように法人の寄付の最高を二千万円に制限し、これが励行されれば、銀行、会社等の寄付限度額には相当の余裕ができるはずだと思います。それなのに、三年間を限って政治献金の金額を非課税とされた理由を大蔵大臣から伺いたい。
○田中(昭)委員 寄付金の控除につきましては、千万円の所得者が三百万円の寄付をした場合に認められる限度は、現行法においては八十一万円認められる、改正法においては六十五万円認められる、そのように寄付限度額が下がったということでございますね。
中でも総額六千二百七十億円にも及ぶと推計されます会社法人の交際費について特例措置をつくり、わずか四百六十三億しか課税されず、社用族たちが紅灯のちまたで遊興にふけることを国民の税金全体で助成している租税特別措置法や、外国には例を見ない法人の寄付限度額を二兆円も認め、政治献金については、八幡製鉄一社だけでも四億九千六百五十七万円までは課税をしないという法人税法が、政治を腐敗させていることを国民は知っているからであります
総額で言うと、最近の三十九年の七月から四十年の六月までの一年間の大蔵省の推定によりますと約三百十三億の寄付限度額というのがあるわけですけれども、そのうち、私はかなりの部分が政治献金に行っているのではないかと考えるのです。そういう数字を大蔵省ではお持ちになっていないか。これは前に聞いたこともありますけれども、どうなんですか。やっぱりそれはわかりませんか。
○市川房枝君 交際費の全部じゃないのですが、大部分と寄付限度額というものは、いずれも損金に算入になりますね。そうすると、その両方合わせました金額が生産費のおおよそ何%くらいに当たりますか。
○市川房枝君 私が調べたところでは、寄付限度額が、ほんとうは少しあいている。その外などには出ていないのだというふうに思いますけれども、その大臣のいまのおことばは、おことばとして伺っておきます。 この問題はその程度にしまして、大蔵大臣についでに伺いたいのですが、会社には別に交際費というものがございますね。交際費は先ほど申しました一年間の寄付限度額どころの話ではない。
同時に、寄付限度額のもっとパーセンテージを少なくするということをしなければ、私はやっぱり政治や選挙はきれいにならないという意味で、交際費も交際費ですが、政治献金の限度額のほうを非常に重要に実は考えるわけなんですが、総理、この選挙、政治と金の問題をどういうふうにお考えになりますか、ちょっと伺います。