1980-11-06 第93回国会 参議院 逓信委員会 第3号
次に、お年玉つき郵便葉書及び寄付金つき郵便葉書等の発売並びに寄付金の処理に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。 まず、お年玉につきましては、利用者に対するサービス改善を図るため、お年玉として贈る金品の単価の最高限度額を現行三万円から五万円に引き上げることとするとともに、お年玉として贈る金品は、簡易郵便局においても引きかえをすることができることといたしております。
次に、お年玉つき郵便葉書及び寄付金つき郵便葉書等の発売並びに寄付金の処理に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。 まず、お年玉につきましては、利用者に対するサービス改善を図るため、お年玉として贈る金品の単価の最高限度額を現行三万円から五万円に引き上げることとするとともに、お年玉として贈る金品は、簡易郵便局においても引きかえをすることができることといたしております。
次に、寄付金つき郵便葉書等の発行特例法案は、財団法人飛鳥保存財団の行なう事業の実施に必要な資金の一部に充てるため、寄附金つき郵便葉書等を発行することができるようにしようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○高橋清一郎君 ただいま議題となりました加藤常太郎君外十五名提出にかかる、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄付金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○衆議院議員(小渕恵三君) ただいま議題となりました飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄付金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案によるものであります。
○政府委員(溝呂木繁君) これは当然この立法に基づきまして、お年玉つき郵便葉書及び寄付金つき郵便葉書等の発売並びに寄付金の処理に関する法律に戻ってまいりまして、当然それには寄付目的も明らかにしますし、私どもがそこに寄付する場合にも、どういう事業計画の、どういう部分に寄付すると、したがって、そのものがちゃんとできるか、できないか、そういう監査までやることになります。
そのほかに寄付金つき郵便葉書等の発行の特例、それから専売公社のいわゆる製造たばこの包装を利用して広告事業を行なうその広告収入、それを博覧会協会に寄付するというような寄付行為、それからまた日本国有鉄道によるところの広告事業による寄付行為、それから日本電信電話公社の印刷物その他の物品を利用して広告事業を行なう場合における寄付行為といったような、それぞれ寄付行為があるのでありますが、これらの寄付行為の概算
と申しますのは、寄付金つき郵便葉書等に関する法律に定められた寄付目的の範囲内で寄付金を受けようとする団体を公募をいたしておるわけでございます。
○説明員(実本博次君) 今お尋ねの募金管理会でございますが、これは昨年の法律改正で、お年玉つき郵便葉書及び寄付金つき郵便葉書等の発売並びに寄付金の処理に関する法律というのがございまして、これの一部改正が昨年行なわれました結果、この募金管理会というのが、その法律の中で認められました会でございまして、これは郵便募金、一円の寄付金の、はがきから上がってきます一円の募金の分について、募金を保管し、そしてその