1971-11-30 第67回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
そのほかにその趣旨に賛同した方々の寄付ということが最初の出発点であるわけでございますので、したがって、設立の際に寄付財産あるいは寄付金というものが、その何と申しますか、土台になって学校法人ができるということは、これはやむを得ないといいますか、当然なことであろうかと思います。
そのほかにその趣旨に賛同した方々の寄付ということが最初の出発点であるわけでございますので、したがって、設立の際に寄付財産あるいは寄付金というものが、その何と申しますか、土台になって学校法人ができるということは、これはやむを得ないといいますか、当然なことであろうかと思います。
○河田賢治君 そうすると、いまいただいておるこれは調査室からもらった資料なんですが、社団あるいは財団法人で寄付、財産、出資金こういうものでかなり金額が出ております。神奈川なんかになりますと一億二千十万円これは社団法人になっております。しかし鳥取県ですと百万円、それからまた広島県ですとわずか七十五万円、こういうのをいただいております。
だから企業主体、事業組織、当初の寄付、財産総額二億円として、加入料、利用料、こういうことが提示されたということですから、あなた方の考えがこの中に入っておるだろうということですね。それでお伺いいたします。
○政府委員(大村筆雄君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、私ども、各省各庁が土地または建物につきましてそれを当該各省各庁の行政財産として取得しようとされます場合に、協議をいただくわけでございますが、その場合にいろんな点から一応審査いたしますが、その審査いたします場合、それが寄付財産でございます場合ば、特にただいま御指摘の地方公共団体からのものでございますと、地方財政再建促進特別措置法に違反していないかどうかという
譲与財産は適当に評価をして、結局寄付財産に見合うような形をとっているのじゃないですか。 じゃ、大蔵省の国有財産局長に伺いますが、等価交換というならば、これは国有財産として処理するわけですから、あなたのほうで等価か等価でないかを査定したことになるわけですね。法務省とか別のところはみなそうでしょう。法務省と地方自治体で等価交換をしようったって、あなたのほうでなかなか許さない。
譲与する財産は教育学部の財産が多うございまして、もと県立の師範だったという経緯等もございまするので、譲与財産よりも寄付財産のほうを大きくするということが実際話し合いの際に困難な場合もございまするし、寄付財産と譲与財産の金額につきましてはそれぞれの地方団体と実質に即しまして均衡をとって処理いたしております。
つまりあるときに理事長が選任されたならば、その理事長のむすこさんが当然に理事長になるのだというふうになっているのではなくて、役員の選任についてはたとえば評議員会にはかって、理事会において選任するとかいうふうなきめ方がしてあること、それから役員及び評議員たる医師、看護婦その他の従業員の給与の額は、役員または評議員でない医師、看護婦その他の従業員と比較して著しく高額であってはならないこと、それからその寄付財産
それから寄付財産を寄付行為者またはその者と親族関係にある者など、特別な関係にある者の居住の用に供していないことというような、いろんな用件を備えていることが必要ではないかということで、目下検討いたしておる段階でございます。
第四は、科学または教育の振興に資するため、国または地方公共団体、試験研究法人及び学校法人に対して相続人が相続により取得した財産を相続税の申告期限までに寄付したときは、その寄付財産について相続税を免除する特例を設けることであります。
第四は、科学または教育の振興に資するため、国または地方公共団体、試験研究法人及び学校法人に対して相続人が相続により取得した財産を相続税の申告期限までに寄付したときは、その寄付財産について相続税を免除する特例を設けることであります。
土地は、最初は寄付ということでありましたが、寄付財産だけでは、工場がやれないということがわかったわけでございます。そこで、どうしても総額約五万坪にしなければならぬ。実は私は別に資料を——釈明書に書いておるこれだけしかないのですが、これに書いておきましたが、土地は四万何千坪かになっております。そこで、約五万坪でないとやれないということで——私はそのとき非常に憤慨した一人なんでございます。
○山田(長)委員 文教協会は財団法人のようでありますが、寄付行為の内容、それから寄付財産は、だれが幾ら、いかなる方法で拠出したか。
貸しているけれども、先ほどるる言いましたように、これを二十九年に国鉄財産管理規定などを変えまして、昔は寄付財産につきましては使用料をとらないということでございましたが、国鉄はこのたびいろいろ考えまして、たとえば六十五年であれば、二十一年間ばその建物の何といいますか、使用料は、国鉄に寄付されているけれどもとらない。
建物は、もう少し詳しく申し上げますと、寄付財産につきましては、いわゆる償却年限の三分の一程度は、いわゆる建物を見回るという程度の金は、実費がかかりますからいただきますが、その他につきましては無償でございます。
規定によりますと、国がその用に供するために地方公共団体から寄附を受けた財産につきましては、その用途を廃止した場合に当該地方公共団体に譲与することができることになっておりますが、旧師範学校等の事例にありますように、市町村から都道府県に寄附いたしました学校を、国立新制大学に昇格させるために、国にさらに寄附した場合は、当該財産を直接寄附しました地方公共団体である都道府県に対しまして譲与できるが、実際上、寄付財産
なお次に、文化放送協会は宗教法人であるセントポール修道会からの寄付財産を基礎といたしておりまして、その事業を始めるに当りまして、十分な財政的基礎があるということが認められ、またその寄付行為によって設定されております法人の目的とか組織あるいは活動の基本的な態勢に照らしまして、放送事業を目的とする公益法人として、いわゆる関係法令に適合しているということが認められて、先ほど申し上げましたような処置がされたものと
設立されまして、それの寄付行為はどうかというと、旧留日学生補導協会の財産を全部そつくり寄付行為として、財団設立がされておるようでございますが、そういたしますと、今御答弁のように、それを使用する目的が外国学生であるという理由によつて、外務省に管理が委託されただけでなくて、その財産にについても外国財産類似のものとして取扱う、あるいは一部権利が留保されておつたかもしれませんが、満州国皇帝その他の外国人の寄付財産