1980-03-24 第91回国会 参議院 決算委員会 第4号
この場合、市は大体において、市町村は寄付採納願いで、街路灯は全部それぞれの市町村に寄付を受けるのです。そのかわり電灯料を持ってくれと、こういうのがあります。この場合、どうなります。電灯料を市で持ってくれということになるのです。
この場合、市は大体において、市町村は寄付採納願いで、街路灯は全部それぞれの市町村に寄付を受けるのです。そのかわり電灯料を持ってくれと、こういうのがあります。この場合、どうなります。電灯料を市で持ってくれということになるのです。
そういうことはそういうこととして別にやればいいので、寄付採納願いとは何ごとであるか。私は実は、昔、自治体の長をしておって、ばかばかしいことで非常に苦杯をなめたんだ。 私はもう一つついでに申し上げておくが、自治体の長が折衝するところは府県であり、中央へ来たら、せいぜい自治省でいいと思うんだ。ところが、最近はどうですか。
そうでなかったらサービスの意味も意味をなしませんし、備品のいわゆる寄付採納願いが出ていなければ、土台は東大には籍がないわけですよ。どうですか、その辺は。
また、寄付採納願いというようなものも証拠書類としては、実地検査の際に確認するというたてまえになっておりますので、そういった事情は十分われわれも承知していなかったことは遺憾でございますが、筋としてはまさに御指摘のとおり、寄付採納の手続をとるべき事態であると考えます。
あるいはまた、寄付した場合には、済んだ場合には、寄付採納願いというものがあってやるべきではないか。私は小さな学校の責任者をしておりましたけれども、これが父兄から寄付されたものでも、学校の備品になった場合は、それは寄付採納願いという書類をぴっちりそろえて、そしてこれを備品台帳と合わして、いつの検査の場合でも、これは照合に応じられるようにするものでございます。
○政府委員(岩間英太郎君) ただいま御指摘のございました豊島小学校のあと地の問題でございますが、この土地は以前は都の所管であったわけでございますけれども、昭和十八年の三月三十一日に師範学校の国立移管のために、豊島師範の土地約一万四千坪、建物が約六千坪、東京都から文部大臣あてに寄付採納願いが出ておりまして、昭和二十年の四月の三日に土地建物を得付受領いたしております。
建坪にいたしまして約七十坪でございますが、この当時の寄付採納願いを拝見いたしますと、ただ単に、東京大学運動会が、検見川総合運動場に、学生の運動施設の一部として建物を寄付するという記載がございます。これは私どもごく単純な建物の寄付というふうに考えまして、これを受領したものと思います。